任意団体からNPO法人に移行するつもりですが、現在ある財産(マイナスもプラスも含めて)はどうすれば良いのでしょうか。
NPO法人の認証申請や、設立後の定款変更、報告書の作成のための書式や必要な書類は、何をみればわかりますか?
事務局が理事を兼ねる時の労災、保険、雇用保険についての実例はないでしょうか。
団体の定款を作成する場合「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」にある定款例の通りでないといけないのですか。
任意団体として活動していますが、NPO法人になることの、条件、手順、設立後の義務は?
NPO法人格を取得すると、何かいいことがあるのでしょうか?
法人格を取得したとたん、税金を払うことになって、何だか割り切れない気持ちがするのですが。
活動資金が足りません。どうしたらいいのでしょうか?
NPO法上で言う「収益事業」と税法上で言う「収益事業」は違うと聞いたがどういうことか。事業は行なっているが、もうかってもいないのに、市民税と県民税の均等割を納付しなければならないのは納得できない。
事業者が納める消費税が変わると聞いたのですが、NPO法人も関係あるのでしょうか?


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任意団体からNPO法人に移行するつもりですが、現在ある財産(マイナスもプラスも含めて)はどうすれば良いのでしょうか。

任意団体から認証を受けてNPO法人となった場合には、組織が違うので、財産をそのまま移行することはできません。現在のメンバー(会員)で話し合って、マイナスの財産であれば清算することが必要ですし、プラスの財産であればNPO法人に寄付という形で処理するのが良いでしょう。

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NPO法人の認証申請や、設立後の定款変更、報告書の作成のための書式や必要な書類は、何をみればわかりますか?

千葉県NPO活動推進課で作成している「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」に詳しく記載されています。問い合わせ先:千葉県NPOパートナーシップオフィスTEL043-223-4145

また、ホームページ・千葉県NPO情報ネットhttp://www.chiba-npo.jpから書式をダウンロードすることもできますし、毎週水曜日には「NPO説明会」を千葉県NPOパートナーシップオフィスで開催しています(事前申し込み制) 
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事務局が理事を兼ねる時の労災、保険、雇用保険についての実例はないでしょうか。
 たすけあい関係の事業を行っている団体では、労務規定の作成や保険加入が進んでいるようですが、その他の分野で活動・事業を行っている団体での実例は把握していません。保険については、雇用保険という形ではなく、損保で一般的な「傷害保険」に加入している団体が多いようです。
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団体の定款を作成する場合「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」にある定款例の通りでないといけないのですか。
定款例のまま使っても良いが、団体のメンバーで話し合って決めることが大切。ただしNPO法に沿った内容で決めることが必要です。
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任意団体として活動していますが、NPO法人になることの、条件、手順、設立後の義務は?
@条件
思いがあれば原資がなくとも誰でもNPO法人を設立できます。ただし、社員(会員)最低10人いて、役員として理事3人と監事1人を置く必要があります。

A手順 
法人申請をするためには、定款の作成や、役員の決定、設立総会の開催等が必要になりますが、決められた書式にのっとった形であることが必要ですので、一度千葉県NPO活動推進課TEL 043-223-4137
FAX 043-221-5858に問い合わせてみることをおすすめします。

B設立後の義務
認証書の交付後2週間以内に法務局への登記が必要です。
また、毎事業年度(団体の定款に記載してあるもの)はじめの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書などを作成し、県か内閣府(所轄庁)に提出することが義務づけられます。
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NPO法人格を取得すると、何かいいことがあるのでしょうか?
 法人格を取得することは、役所のお墨付きをもらうように考える向きもありますが。

NPO法人格はちょっと違うのです。「特定非営利活動促進法」は、所轄庁は一連の申請書類が揃っていれば認証するという画期的なものです。そして役所が監督・管理するのではなく、市民自らがチェックできるように、毎年度の事業報告書類の提出が義務付けられ、理事会議事録なども情報公開が必須条件です。

 法人格は、NPO活動や事業にとって、ひとつの道具と考えられ、自分たちの団体にとって使い勝手がよければ取得し、必要がない団体にとっては書類作成の手間の分だけ束縛されることも有得るのです。

「自分たちの活動を認められたいから取得する」とよく聞きますが、他から認めてもらうには、活動そのものについての参加方法や広報の工夫なども大切な要素です。任意団体でも多くの会員から共感を得て、社会的に認知されている団体もありますよ。
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法人格を取得したとたん、税金を払うことになって、何だか割り切れない気持ちがするのですが。

税法上、任意団体は「人格のない社団」、NPO法人は「公益法人」とみなして、課税されます。ただし、NPO法人は公益法人に適用されている有利な法人税率などは適用されず、税法上の収益事業(33業種)から生じた所得については、営利法人と同じ扱いになります。

法人税(国税、地方税)は、税法上の収益事業から生じた所得に課税され、地方税(県2万円、市町村5万円)の法人住民税の均等割だけが、自治体によっては、免税措置を設けています。

千葉県は、税法上の収益事業をしていない場合に減免申請を提出して、減免にすることができます。黙っていても減免にはなりません。減免申請手続きをすることが必要です。県内の多くの市町村でも県と同じです。ただし、我孫子市は収益事業の実施に関わらず、すべてのNPO法人が減免対象になっています。決してNPO法人は税法上、有利とはいえませんね。

税務については、専門的な事柄も多く、特に好んで関わりたくない役割と捉えがち。毎年付いて回ることなので、団体ごとには、誰かがわかる人になる必要があります。一度わかれば、しめたもの。

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活動資金が足りません。どうしたらいいのでしょうか?

NPOの収入のひとつである会費・寄附金収入は、外部からの制約なしに、自由度が高く使いやすい資金です。その集まり具合は活動内容がどれだけ会員に支持されているか、共感を得ているかの指標にもなります。そして会費は企業にはないNPOの特徴的な収入です。また、設立目的に沿った独自事業での事業収益は、総合的な面で団体としての動きを表すことになります。この2つの収入を増やすことが基本です。

 その他に助成金、補助金、事業受託費などがあります。助成金、補助金は、民間の財団や行政などがそれぞれの目的をもって公募し、応募・申請してはじめて審査されます。私たちは助成公募の情報にアンテナを高くする必要があります。その助成は、過去どのような案件に助成を決定しているのかなど傾向を知ることも参考になるでしょう。ポイントは、選考・審査する人に具体的に事業計画を伝えることです。必ず書くことになる「事業のねらい」が説得力を持つためには、なぜこの事業が必要なのか、手法・方法、だれが動くのか、適切な収支計画を具体的に書くことです。相手に解るように伝えるには、自分たちの計画をより客観的に見る視点も大切です。

 また、主に行政や企業からの受託事業で収入を得る方法もあります。これらの事業はより制約を受けやすく、そのために下請けのような「こなし作業」になりがちです。そうならないためにも事業内容がその団体の目的と合致しているのか、団体が持っている力やNPOの良さが発揮できる取組みなのか判断することが重要です。委託事業費に目を奪われないことです。

 どちらにしても、活動資金を増やすには、活動計画を明確にして広報やアピールする力を研くことです。

 どちらにしても、活動資金を増やすには、活動計画を明確にして広報やアピールする力を研くことです。

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NPO法上で言う「収益事業」と税法上で言う「収益事業」は違うと聞いたがどういうことか。事業は行なっているが、もうかってもいないのに、市民税と県民税の均等割を納付しなければならないのは納得できない。

これまで、NPO法上の「収益事業」と法人税法上の「収益事業」の定義が異なることから混乱を生じていました。2003年5月1日から施行された「改正NPO法」では、「収益事業」という言葉を用いず、特定非営利活動以外の事業は「その他の事業」というようになりました。

5月1日以前に法人格を取得している団体で、定款に「収益事業」と規定している団体では、「その他の事業」に定款変更することも可能です。

市民税と県民税の均等割については、法人税法上の収益事業(33業種)を行なっている場合に、納付義務があります(もうかっている、いないに関わらず)。法人税法上の収益事業をしていない場合には、減免申請の手続きが必要です。また、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることがありますし、行政や企業などからの委託事業は、33業種の中の「請負業」にあたる場合があります。

税法上の33業種
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席賃業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行なう事業

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事業者が納める消費税が変わると聞いたのですが、NPO法人も関係あるのでしょうか?
NPO法人ももちろん適用対象になります。

消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用になります。大きく関係するのは、現行では3,000万円の事業者免税点が、1,000万円に引き下げられます。現在消費税の課税事業者でなくても、新たに課税事業者になるNPO法人も出てきます。その事業者は、平成17年3月決算分から適用となり、消費税額は例えば年間事業収入が1,300万円(会費、寄付金を除く)の団体では、約30万円の消費税になります。課税売上高に入らないものとしては、補助金、助成金、寄付金等と会費(対価性のないもの)等になります。また、非課税売上にあたるものは13種類指定してあり、介護保険事業、支援費事業など社会福祉事業は非課税です。委託事業は、課税売上にあたります。今後の事業計画や予算計画に影響するので詳しい内容を知った上で、対処する必要があります。他の改正点や詳細は税務署に。

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