

| 任意団体からNPO法人に移行するつもりですが、現在ある財産(マイナスもプラスも含めて)はどうすれば良いのでしょうか。 | |
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任意団体から認証を受けてNPO法人となった場合には、組織が違うので、財産をそのまま移行することはできません。現在のメンバー(会員)で話し合って、マイナスの財産であれば清算することが必要ですし、プラスの財産であればNPO法人に寄付という形で処理するのが良いでしょう。 |
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| NPO法人の認証申請や、設立後の定款変更、報告書の作成のための書式や必要な書類は、何をみればわかりますか? | |
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千葉県NPO活動推進課で作成している「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」に詳しく記載されています。問い合わせ先:千葉県NPOパートナーシップオフィスTEL043-223-4145 また、ホームページ・千葉県NPO情報ネットhttp://www.chiba-npo.jpから書式をダウンロードすることもできますし、毎週水曜日には「NPO説明会」を千葉県NPOパートナーシップオフィスで開催しています(事前申し込み制) |
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| 事務局が理事を兼ねる時の労災、保険、雇用保険についての実例はないでしょうか。 | |
| たすけあい関係の事業を行っている団体では、労務規定の作成や保険加入が進んでいるようですが、その他の分野で活動・事業を行っている団体での実例は把握していません。保険については、雇用保険という形ではなく、損保で一般的な「傷害保険」に加入している団体が多いようです。 | |
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| 団体の定款を作成する場合「特定非営利活動法人 申請・届出の手引き」にある定款例の通りでないといけないのですか。 | |
| 定款例のまま使っても良いが、団体のメンバーで話し合って決めることが大切。ただしNPO法に沿った内容で決めることが必要です。 | |
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| 任意団体として活動していますが、NPO法人になることの、条件、手順、設立後の義務は? | |
| @条件 思いがあれば原資がなくとも誰でもNPO法人を設立できます。ただし、社員(会員)最低10人いて、役員として理事3人と監事1人を置く必要があります。 A手順 法人申請をするためには、定款の作成や、役員の決定、設立総会の開催等が必要になりますが、決められた書式にのっとった形であることが必要ですので、一度千葉県NPO活動推進課TEL 043-223-4137 FAX 043-221-5858に問い合わせてみることをおすすめします。 B設立後の義務 認証書の交付後2週間以内に法務局への登記が必要です。 また、毎事業年度(団体の定款に記載してあるもの)はじめの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書などを作成し、県か内閣府(所轄庁)に提出することが義務づけられます。 |
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| NPO法人格を取得すると、何かいいことがあるのでしょうか? | |
| 法人格を取得することは、役所のお墨付きをもらうように考える向きもありますが。 NPO法人格はちょっと違うのです。「特定非営利活動促進法」は、所轄庁は一連の申請書類が揃っていれば認証するという画期的なものです。そして役所が監督・管理するのではなく、市民自らがチェックできるように、毎年度の事業報告書類の提出が義務付けられ、理事会議事録なども情報公開が必須条件です。 法人格は、NPO活動や事業にとって、ひとつの道具と考えられ、自分たちの団体にとって使い勝手がよければ取得し、必要がない団体にとっては書類作成の手間の分だけ束縛されることも有得るのです。 「自分たちの活動を認められたいから取得する」とよく聞きますが、他から認めてもらうには、活動そのものについての参加方法や広報の工夫なども大切な要素です。任意団体でも多くの会員から共感を得て、社会的に認知されている団体もありますよ。 |
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| 法人格を取得したとたん、税金を払うことになって、何だか割り切れない気持ちがするのですが。 | |
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税法上、任意団体は「人格のない社団」、NPO法人は「公益法人」とみなして、課税されます。ただし、NPO法人は公益法人に適用されている有利な法人税率などは適用されず、税法上の収益事業(33業種)から生じた所得については、営利法人と同じ扱いになります。 |
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| 活動資金が足りません。どうしたらいいのでしょうか? | |
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NPOの収入のひとつである会費・寄附金収入は、外部からの制約なしに、自由度が高く使いやすい資金です。その集まり具合は活動内容がどれだけ会員に支持されているか、共感を得ているかの指標にもなります。そして会費は企業にはないNPOの特徴的な収入です。また、設立目的に沿った独自事業での事業収益は、総合的な面で団体としての動きを表すことになります。この2つの収入を増やすことが基本です。 |
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| NPO法上で言う「収益事業」と税法上で言う「収益事業」は違うと聞いたがどういうことか。事業は行なっているが、もうかってもいないのに、市民税と県民税の均等割を納付しなければならないのは納得できない。 | |
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これまで、NPO法上の「収益事業」と法人税法上の「収益事業」の定義が異なることから混乱を生じていました。2003年5月1日から施行された「改正NPO法」では、「収益事業」という言葉を用いず、特定非営利活動以外の事業は「その他の事業」というようになりました。 |
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| 事業者が納める消費税が変わると聞いたのですが、NPO法人も関係あるのでしょうか? | |
| NPO法人ももちろん適用対象になります。 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用になります。大きく関係するのは、現行では3,000万円の事業者免税点が、1,000万円に引き下げられます。現在消費税の課税事業者でなくても、新たに課税事業者になるNPO法人も出てきます。その事業者は、平成17年3月決算分から適用となり、消費税額は例えば年間事業収入が1,300万円(会費、寄付金を除く)の団体では、約30万円の消費税になります。課税売上高に入らないものとしては、補助金、助成金、寄付金等と会費(対価性のないもの)等になります。また、非課税売上にあたるものは13種類指定してあり、介護保険事業、支援費事業など社会福祉事業は非課税です。委託事業は、課税売上にあたります。今後の事業計画や予算計画に影響するので詳しい内容を知った上で、対処する必要があります。他の改正点や詳細は税務署に。 |