公共建築物の測定方法
測定対象施設
測定対象は、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び各地方整備局営繕部等が発注し、新営又は改修を行った施設とする。公共住宅及び学校はこれに含まれない。
測定対象室
測定時期
採取、測定及び分析
- 30分間換気する
測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む。)を開放し、30分間換気する。 - 5時間閉鎖する
Aの後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。 - 測定
測定は次のイからハによる。イ Bの状態のままで測定する。 ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。
なお、8時間測定の場合は、午後2時〜3時が測定時間帯の中央となるよう、10時30分〜18時30分までの時間帯で測定する。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。 - 分析
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置
測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、再度測定する。
公共建築物の測定に関するお問合せ先
- 国土交通省大臣官房営繕部整備課建築基準2係
(官庁施設における濃度測定の意義・基本方針・結果の報告方針) - …TEL 03-5253-8111(内線23445)/FAX 03-5253-1544
