2021/01/14 緊急小口資金等の特例貸付の返済開始時期を延長 | |
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2021/01/10 「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります | |
「テレワーク相談センター」(受託者:一般社団法人日本テレワーク協会)では、テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けています。このたびの緊急事態宣言で、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談センターの一部機能の充実を図ります。 【拡充する内容】 1 相談対応時間の延長 ■3時間の延長 令和3年1月8日(金)以降 平日(月)〜(金)午前9時 〜 午後8時 (土日祝は休み) ※令和3年3月31日(水)まで実施予定 (変更前は、平日午前9時〜午後5時) 2 オンラインコンサルティングの実施 これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式で実施。(最大5回、無料) |
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2021/01/08 緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について | |
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2020/12/30 これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書 | |
この報告書は、有識者で構成される「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」での議論をまとめたものです。 報告書では、これからのテレワークでの働き方について ・テレワークの対象者を選定する際の課題 ・テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成) ・テレワークの場合における労働時間管理の在り方 ・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス の対応方針等についての有識者の意見をまとめたほか、テレワークを推進するに当たって必要な今後の対応についての有識者の提言を盛り込んでいます。 厚生労働省では、本報告書を踏まえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定を行う予定です。 |
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2020/12/30 2020年度 雇用政策研究会報告書 | |
<ポイント> コロナ禍では感染状況の動向等の影響を受けて社会経済活動のレベルが敏感に変動し、「短期的に大きな局面変化」が続くことが予測される中で、機動的かつ効果的な雇用政策が求められること、同時に、デジタル技術の活用等という不可逆的な変化に対応していく必要があることなどを指摘。アフターコロナを見据えて、働き方、暮らし、企業経営を視野に入れ、人材の有効活用、ウエル・ビーイングの向上につながる政策展開が必要としている。 |
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2020/12/23 令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付の請求・決定件数(確定値) | |
<ポイント> 2019年度分の「労災保険給付」(肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)の請求件数は1,204件、支給決定件数は1,093件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに前年度と比べて増加した。石綿肺の支給決定件数は52件で、前年度よりやや減少した。 |
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2020/12/17 令和2年度厚生労働省第三次補正予算案の概要 | |
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2020/12/15 緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長 | |
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2020/12/13 令和2年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」受賞者を決定 | |
この制度は、労働災害による休業4日以上の被災者数が約12万人を超える(令和元年)中、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に実施しています。平成10年度から始まり、今回で23回目となります。 なお、例年、安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典を実施していましたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、顕彰式典は、実施しません。 ※「職長」とは、事業場で部下の作業員を直接指揮監督し、作業の安全確保・遂行に責任を持ち、第一線において「安全」を実現する監督者のこと。班長、作業長などとも呼ばれ、「安全のキーパーソン」と言われる。 |
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2020/12/11 「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果 | |
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で162件の相談が寄せられました。相談内容としては、以下の【相談結果の概要】のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが30件(18.5%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が26件(16.0%)となりました。 これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っています。 【相談結果の概要】 相談件数 合計162件 ■主な相談内容 長時間労働・過重労働 30件(18.5%) 賃金不払残業 26件(16.0%) その他の賃金不払 18件(11.1%) その他の労働条件 18件(11.1%) ■相談者の属性 労働者 106件(65.4%) 労働者の家族 21件(12.9%) その他 18件(11.1%) ■主な事業場の業種 製造業 21件(12.9%) その他の事業 19件(11.7%) 商業 16件(9.8%) |
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2020/11/30 新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について要請 | |
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2020/11/26 新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設 | |
「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して支給しているものです。 今年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が、12月28日(必着)に迫っています(※)。 ※ 今年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は令和3年3月31日 |
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2020/11/22 高年齢者活躍企業コンテスト | |
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2020/11/15 令和2年度「職業能力開発関係厚生労働大臣表彰」の受賞者等が決定 | |
「職業能力開発関係厚生労働大臣表彰」とは、認定職業訓練や技能検定の実施、技能振興の推進に関して、長年にわたって多大な貢献があり、他の模範になる事業所・団体や、顕著な功績があった功労者を表彰する制度です。この表彰を通じて、技能労働者の技能水準の向上や処遇・地位向上に役立てるとともに、将来を担う優秀な技能者の確保・育成を進め、次の世代に優れた技能を承継していくことを目的としています。 また、「職業訓練教材コンクール」は、人材開発に携わる方が開発・製作したテキストなどの教材の中から優秀なものを選び、その成果を広く周知することで、訓練指導技法の技術・技能水準の向上を図り、人材開発の推進や向上に役立てることを目的に、隔年で実施しています。 なお、例年、11月の「人材開発促進月間※」に合わせて開催している表彰式は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止することとしました。 ※「人材開発促進月間」:世界の若手技能労働者が仕事の技能を競い合う「技能五輪国際大会」が、昭和45年にアジアで初めて日本で開催されたことを記念して、11月を「人材開発促進月間」と定めています。 |
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2020/11/08 第52回社会保険労務士試験の合格者発表 | |
【第52回社会保険労務士試験の結果概要】 (1) 受験申込者数:49,250人(前年49,570人、対前年0.6%減) うち科目免除者:1,082人(うち公務員特例の免除者552人) (2) 受験者数:34,845人(前年38,428人、対前年9.3%減) うち科目免除者:834人(うち公務員特例の免除者431人) (3) 受験率:70.8 %(前年 77.5%) (4) 合格者数:2,237人(前年 2,525人) うち科目免除者:72人(うち公務員特例の免除者55人) (5) 合格率:6.4%(前年6.6%) |
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2020/11/08 令和2年度 卓越した技能者(現代の名工)を決定 | |
11月9日(月)に東京都新宿区のリーガロイヤルホテル東京で表彰式を行います。なお、今年はコロナウイルス感染症拡大防止のため、各部門を代表する20名の技能者を招待して行います。 |
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2020/11/05 トラック運転者の長時間労働改善に向けて、「荷主どうし」の共同配送に興味のある荷主企業を募集 | |
<募集概要> [募集対象] 「荷主どうし」の共同配送に興味のある荷主企業 [募集期間] 令和2年11月2日(月)〜11月30日(月) [募集方法] 「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」で企業からの参加エントリーを受け付けます。エントリー企業には、当該企業の物流の状況などを回答していただく「参加申込書」と「自己紹介カード」を、厚生労働省委託事業者(株式会社富士通総研)からメールで送付します。企業からの「参加申込書」などの提出をもって参加申込完了となります。 |
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2020/11/04 令和2年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定 | |
この賞は、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果をあげた企業・団体や個人に授与されるものです。6回目となる今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に4社を決定しました。なお、個人賞については該当者はおりませんでした。 表彰式は、テレワーク推進月間の一環として11月30日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、が変わる』テレワークイベント」の中で行い、今年度も総務大臣表彰の表彰式と合同で実施します。また、受賞企業による取組紹介も行います。今年度の表彰式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、関係者のみでの開催となりますが、同時に表彰式のライブ配信を実施します。 |
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2020/11/03 「第58回技能五輪全国大会」(無観客開催)が11月13日に開幕 | |
「技能五輪全国大会」は、地方予選などを勝ち上がった原則23歳以下の青年技能者たちが日頃の鍛錬の成果を競い合う大会で、今回は、40職種で944人の選手が参加予定です。 <「技能五輪全国大会」の歴史> 「技能五輪全国大会」は、大会を目指す選手たちのさらなる技能の向上や、技能の重要性を一般の方々にも広くアピールし、技能を大切にする気運を高めることを目的に1963(昭和38)年から毎年開催しています。 ・「第40回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」は、11月13日から愛知県にて無観客で開催します |
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2020/11/02 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です | |
時間外労働の上限規制を始めとする働き方改革関連法※が昨年の4月から順次施行される中、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。こうした「しわ寄せ」は、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとなることから、厚生労働省では、11月を「しわ寄せ」防止の集中月間と定め、昨年度から特設サイトの開設やポスターの掲示、業所管省庁や労使団体への要請などを行っています。 厚生労働省は、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取り組みを通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための環境整備に努めていくとしています。 |
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2020/11/01 「イクメン企業アワード2020」・「イクボスアワード2020」の受賞企業・受賞者を決定 | |
これらのアワードは、育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進する「イクメンプロジェクト」の一環として、働きながら安心して子どもを産み育てることができる労働環境の整備推進を目的に、企業や個人を表彰するものです。 今年で8回目を迎える「イクメン企業アワード」は、男性従業員の育児と仕事の両立を推進し、業務改善を図る企業を表彰するもので、今回は36社の応募の中から、グランプリ2社、奨励賞1社、理解促進賞1社、特別賞2社を選定しました。 また、今回が7回目となる「イクボスアワード」は、部下の仕事と育児の両立を支援する管理職=「イクボス」を企業からの推薦によって募集し、表彰するもので、今回は48人の応募の中から、グランプリ2人、奨励賞1人を選定しました。 表彰式は、11月20日(金)に開催する「イクメン推進シンポジウム」の中で行います。シンポジウムでは、受賞企業などが参加するパネルディスカッションなども行う予定で、どなたでもオンラインでの参加が可能です。 |
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2020/10/31 新卒者等の採用維持・促進に向けて、田村厚生労働大臣等が、経済団体に対し協力要請 | |
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2020/10/30 今後の若年者雇用に関する研究会報告書 | |
本報告書は、有識者7人により構成される「今後の若年者雇用に関する研究会」において、昨年9月から約1年間にわたって議論をされた内容をまとめたものです。 報告書では、「若者雇用促進法に基づく各仕組みの効果的改善による適職選択支援」をはじめ、「新規学卒者の定着支援」「キャリア自律に向けた支援」「若年者雇用の安定化に向けた支援」などについて有識者のご意見をまとめたほか、コロナ禍で社会・産業構造等の変化の更なる加速が予想されることなど、今後、中長期的に新型コロナウイルス感染症が若年者雇用にどのような影響を及ぼすかについても現時点で考えられる課題や留意点を盛り込んでおります。 今後は、本報告書も踏まえつつ、労働政策審議会人材開発分科会において新たな青少年雇用対策基本方針の策定に向けた議論が行われる予定です。 |
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2020/10/29 令和2年度「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」を開始 | |
その上で、選定した北海道、群馬県、福井県、岐阜県、鹿児島県の5地域(以下「モデル地域」という。)と都道府県労働局が連携して施策を進めます。 この事業では、国外の外国人材に対する募集・採用の方法や、定着に向けたノウハウなどについての知見を持つ民間職業紹介事業者(事業委託)が、「モデル地域」における外国人材の受入れから定着までを一貫して支援します。そして、この事業を通じて得られた外国人材の定着実績や効果的な支援内容などを基に、課題や好事例の収集・蓄積を行い、その事業成果を報告書にまとめ、他の地方公共団体などに周知します。 |
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2020/10/25 「もにす認定制度」で初の認定事業主が誕生 | |
受賞事業主の認定式は、今後、各労働局で行います。 「もにす認定制度」とは、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度で、今年の4月から実施しています。この認定制度により、認定企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みの一層の推進が期待されます。また、認定されると、自社の商品・サービス・広告などに「認定マーク」を表示することができ、日本金融公庫の低利融資対象となるほか、厚生労働省ホームページへの掲載など、周知広報の対象となるなどのメリットがあります。 認定をご希望される事業主の方は、必要書類を主たる事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出してください。必要書類は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。 <「もにす認定」第1号事業主 (令和2年10月21日認定) ※五十音順> 企業名 所在地 株式会社 OKBパートナーズ(特例子会社) 岐阜県大垣市 はーとふる川内株式会社(特例子会社) 徳島県板野郡 有限会社 利通 福島県会津若松市 |
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2020/10/22 無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施 | |
これは、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うものです。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。 <「過重労働解消相談ダイヤル」概要> ■フリーダイヤル 0120−794−713(なくしましょう 長い残業) ・全国どこからでも、携帯電話やP.H.Sからも無料で利用可能 ・匿名での相談も可能 ■受付日時 11月1日(日) 9:00〜17:00 ■実施労働局 全国8労働局 *11月2日(月)以降も、都道府県労働局や労働基準監督署で相談を受け付けます。 |
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2020/10/21 就職氷河期世代活躍支援のための都道府県プラットフォームの全都道府県における設置 | |
このうち、都道府県ごとに、関係機関を構成員として就職氷河期世代の活躍支援策をとりまとめ、進捗管理等を統括する都道府県プラットフォームについて、今年度中に全都道府県で設置し、取組を開始することを目指してきたところですが、10月19日付で全都道府県にプラットフォームが整備され、都道府県レベルで就職氷河期世代の方々の支援を進めるための基盤が全国的に整いました。 各都道府県プラットフォームの設置要領や事業計画等は厚生労働省ホームページをご参照下さい(※2)。 また、就職氷河期世代の方が利用できる様々な支援策を一元的にご案内する厚生労働省のホームページ(※3)も運用を開始しています。 (※1)経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定) https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2019/2019_basicpolicies_ja.pdf (※2)都道府県プラットフォームの設置要領や事業計画等 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/todofukenpf.html (※3)就職氷河期世代活躍支援プラン(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/ |
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2020/10/12 外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況 | |
<平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要> ■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。 ■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。 ■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。 |
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2020/10/12 自動車運転者を使用する事業場に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況 | |
<平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要> ■ 監督指導を実施した事業場は4,283事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,538事業場(82.6%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,386事業場(55.7%)。 ※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号) ■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(51.3%)、(2)割増賃金の支払(23.8%)、(3)休日(4.1%)。 ■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(40.3%)、(2)総拘束時間(34.5%)、(3)休息期間(28.1%)。 ■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは46件。 |
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2020/10/10 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書 | |
この報告書は、有識者で構成される「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」での議論をまとめたものです。報告書では、「Society5.0の実現に向けた人材の育成や「新たな日常」の下での職業訓練」や「労働者の自律的・主体的なキャリア形成支援」などについて有識者のご意見をまとめたほか、コロナ禍でデジタル化の更なる加速が予想されることなど、新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響についても現時点で考えられる課題や留意点を盛り込んでいます。 今後は、本報告書も踏まえつつ、労働政策審議会人材開発分科会において次期職業能力開発基本計画の策定に向けた議論が行われる予定です。 |
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2020/10/06 11月は「過労死等防止啓発月間」です | |
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。 |
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2020/10/05 石綿対策に係る全国一斉パトロールの実施 | |
今後石綿含有建材を使用する建築物等の解体工事等が増加することが想定される中、解体工事に伴うアスベスト飛散の防止など、これまで以上に現場における法令の遵守徹底が重要になっています。 このため、厚生労働省では、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを呼びかけるなど、労働者の石綿等によるばく露防止対策の徹底や再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止の徹底について連携して対応します。 また、本年7月に公布された「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」の改正内容の周知も含め、引き続き、更なる現場指導の徹底や監視の強化を図るとしています。 |
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2020/09/30 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です | |
年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。 このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。 厚生労働省では、この制度改正を契機に、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、周知広報に努めていくとしています。 |
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2020/09/27 案内「令和2年度 中小企業のための女性活躍推進事業」 | |
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2020/09/22 11月は「過労死等防止啓発月間」です | |
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。 |
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2020/09/22 令和2年度「高年齢者雇用開発コンテスト」の入賞企業が決定 | |
このコンテストは、高年齢者雇用の重要性について、国民や企業などの理解の促進と、高年齢者に意欲と能力がある限り働き続けられる職場づくりに関するアイデアの普及を目的としており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で毎年開催しています。 今年度も高年齢者がその能力、経験を十分に活かし、いきいきと働くことができるような創意工夫がなされている企業の事例が寄せられました。 有識者をはじめとする審査委員による審査の結果、株式会社大津屋(福井県福井市)を「厚生労働大臣表彰最優秀賞」に選びました。 さらに、グロリア株式会社(千葉県南房総市)、医療法人成雅会泰平病院(福岡県糟屋郡)の2社を同優秀賞に決定するなど、優秀な取組をしている28社を選定しました。 入賞企業の表彰式は、10月7日(水)に東京で開催します。 |
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2020/09/17 第11回G20労働雇用大臣会合が開催 | |
今回の会合では、「豊かで繁栄した仕事の世界への移行」をテーマとして、新型コロナウイルス感染症の流行収束後の経済回復期において、労働市場と社会における新型コロナウイルスの影響を緩和するための効果的な措置について議論を行うとともに、(1)働き方の変化を反映した社会的保護、(2)若年者の雇用の改善、(3)ジェンダー平等の達成、(4)労働市場政策に向けた行動インサイト(※)の適用の探求について議論が行われ、労働雇用大臣宣言が採択されました。 (※)行動インサイト(behavioral insights):行動科学の知見や洞察。近年、行動インサイトの公共政策への適用について国際的に関心が高まっている。 加藤大臣は、開会挨拶において、新型コロナウイルス感染症が暮らしや仕事に大きな影響を及ぼしている中、感染リスクをコントロールしながら社会経済活動と両立させることにより、事業活動はもとより、人々の暮らしや雇用、ひいては命を守ることが重要であると述べました。また、我が国の取組として、(1)事業継続のための資金給付や家賃支援、(2)休業補償の拡充措置の本年末までの延長、(3)妊娠中の労働者等に対し有給で休暇を取得させた事業主への助成などを紹介するとともに、ポストコロナ社会を見据え、テレワークの推進など「新たな日常」下での経済・社会活動に適合した雇用を実現することの重要性を訴えました。さらに、全ての人の雇用や生活を守り、経済回復につなげていくため、G20労働雇用大臣が力強いメッセージを打ち出すことの重要性を強調しました。 閉会挨拶においては、新型コロナウイルスへの対応を含む共通の課題への取組に向けてG20労働雇用大臣が一致できたことの意義を称えるとともに、今後、G20がともに今回の危機を乗り越え、より良い仕事の未来を築いていくことに期待を寄せました。 今回採択された大臣宣言については、G20サミット(2020年11月21日〜22日に開催予定)に提出される予定です。 |
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2020/09/10 長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果 | |
【平成31年4月から令和2年3月までの監督指導結果のポイント】 (1) 監督指導の実施事業場:32,981事業場 (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] @ 違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 月80時間を超えるもの: 5,785事業場(37.1%) うち、月100時間を超えるもの: 3,564事業場(22.9%) うち、月150時間を超えるもの: 730事業場( 4.7%) うち、月200時間を超えるもの: 136事業場( 0.9%) A 賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%) B 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%) (3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] @ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:15,338事業場(46.5%) A 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,095事業場(18.5%) |
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2020/09/06 「第58回技能五輪全国大会」と「第40回全国アビリンピック」を無観客で11月に開催 | |
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2020/09/04 令和2年度「地域雇用活性化推進事業」の採択地域に、9地域を決定 | |
「地域雇用活性化推進事業」では、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策などと連携した上で、地域独自の雇用活性化の取組を実施します。具体的には、地域の市町村や経済団体などの関係者で構成する地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から、雇用を通じた地域の活性化につながると認められるものをコンテスト方式で選抜し、その実施をこの地域雇用創造協議会に委託します。 令和2年度の募集は、令和2年4月1日から令和2年5月22日にかけて行い、外部の有識者を含む選抜・評価委員会での審査を経て、以下の9地域を採択しました。採択地域では、令和2年10月から事業を開始する予定です。 【採択地域】 1.北海道釧路市 2.北海道北見市 3.岩手県二戸地域 4.埼玉県ちちぶ地域 5.島根県江津市 6.愛媛県西予市 7.熊本県熊本市 8.熊本県天草地域 9.鹿児島県奄美大島地域 |
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2020/09/02 新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について要請 | |
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2020/09/01 「グッドキャリア企業アワード2020」の応募受付を開始 | |
「グッドキャリア企業アワード」とは、従業員の自律的なキャリア形成の支援について、他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取組内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施するものです。 【グッドキャリア企業アワード2020募集の概要】 [募集対象] 従業員の自律的なキャリア形成(職業生活設計・働き方の実現)を支援するための取り組みを行っている企業など ※企業全体としての応募のほか、一部の事業所単位としての応募も可 [募集期間] 令和2年9月1日(火)〜10月9日(金) [応募方法]「グッドキャリアプロジェクト」の応募フォームから直接ご応募 [シンポジウム(表彰式)] 令和3年3月上旬 時事通信ホール(東京都中央区)予定 |
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2020/08/26 リーフ「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」 | |
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2020/08/11 令和元年度「技能検定」の実施状況 | |
技能検定制度は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国が証明するもので、現在130職種で実施しています。この検定に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、昭和34年度の制度開始から今回の実施までで、延べ約734万人が合格しています。 【令和元年度の実施状況の概要】 ・受検申請者数の合計は87万1,451人で、前年度比で6万4,145人(7.9%)の増加 ・合格者数の合計は36万3,733人で、前年度比で3万9,660人(12.2%)の増加 ・合格率は41.7%と前年度(40.1%)とほぼ同水準 ・制度創設当初からの合格者数の累計は、733万7,788人 ・職種別に見ると、最も受検申請者数が多い職種はファイナンシャル・プランニングで47万4,596人 ・等級別に見ると、最も受検申請者数が多い等級は2級(中級相当)で、32万8,805人 ・最も受検申請者数が増加した等級は随時3級(初級相当)で、前年度比で46.1%の増加 |
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2020/08/08 令和2年度「輝くテレワーク賞」の募集を開始 | |
「輝くテレワーク賞」は、「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」の通称で、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果を上げた企業や団体、個人を厚生労働大臣が表彰するものです。 パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方である「テレワーク」は、子育てや介護と仕事の両立など、ワーク・ライフ・バランスの向上に役立つほか、生産性の向上や雇用の創出につながるなど、さまざまなメリットがあります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、「テレワーク」の一層の活用が求められています。 なお、今年度の「輝くテレワーク賞」の募集期間は、8月3日(月)から9月4日(金)までです。審査結果は10月末ごろにホームページなどで発表し、11月30日(月)に開催予定の「テレワーク・シンポジウム」で表彰式を行います。 |
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2020/08/06 就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース」事業を開始 | |
この事業は、正規雇用を希望しながらも不本意に非正規雇用で働いている就職氷河期世代の方に向けて、短期間で資格が取得でき、職場実習を組み合わせた出口一体型の訓練を行うものです。訓練は、正社員就職につながる資格の取得に向けたプログラムの実施を業界団体などに委託し、一般的な訓練期間よりも短い1〜3か月程度の期間で行います。さらに、仕事や子育てなどを続けながら受講しやすい夜間や土日、eラーニングなどの訓練も提供します。また、このコースは、職業訓練受講給付金の給付対象となる訓練ですので、支給要件に該当する場合、給付を受けることができます。 厚生労働省では、令和4年度までの3年間で10,000人以上の方に訓練を実施できるよう計画しており、このたび、訓練を実施する、IT、運輸、建設、農業などの業種の11団体を決定しました。各団体では、準備が整い次第、順次募集を開始する予定です。 |
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2020/08/01 令和2年度「『見える』安全活動コンクール」を実施 | |
このコンクールは、安全活動に熱心に取り組んでいる事業場等が国民や取引先に注目される運動「あんぜんプロジェクト」の一環として実施するもので、平成23年度より実施しており、今年度で10回目を迎えます。 応募期間は、8月3日(月)から9月30日(水)までとしており、応募事例は「あんぜんプロジェクト」のホームページに掲載し、11月2日(月)〜12月31日(木)の間に実施する投票の結果等に基づいて、優良事例を決定し、令和3年2月下旬に発表する予定です。 「見える」安全活動とは、危険、有害性について、通常は視覚的に捉えられないものを可視化(見える化)すること、また、それを活用することによる効果的な取組みをいいます。さらに、自社の安全活動を企業価値(安全ブランド)の向上に結びつけ、一層、労働災害防止に向けた機運を高めることも狙いとしています。 厚生労働省では、本コンクールの実施を通じて、引き続き「労働災害のない職場づくり」に向けて取り組んでいくとしています。 |
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2020/07/25 新型コロナウィルス感染症関連の労災請求件数等 | |
これによると、7月20日現在、請求763件、決定170件で、いずれについても、医療従事者等(社会福祉・介護等含む)が、8割以上を占めています。労災認定事例は、「業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象」(医療従事者等)などの考え方にもとづく7事例を紹介しています。 |
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2020/07/24 テレワーク宣言企業を募集 | |
テレワーク宣言企業になると、「テレワーク宣言応援サイト」にテレワークへの取り組みを紹介した記事や紹介動画が作成・掲載されます。さらに、インターネット広告、新聞広告やセミナーでの事例紹介など、各種メディアを活用して、幅広い層への紹介を予定しています(宣言企業の費用負担はありません)。 |
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2020/07/23 令和2年7月豪雨の影響による特別労働相談窓口(雇用・労働関係)の開設 | |
<特別労働相談窓口開設労働局> 長野労働局 岐阜労働局 島根労働局 福岡労働局 佐賀労働局 熊本労働局 大分労働局 鹿児島労働局 |
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2020/07/21 令和3年度の「児童福祉週間」にふさわしい標語を募集 | |
厚生労働省では、すべての子どもが個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会を目指し、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めています。この「児童福祉週間」は、未来の担い手である子どもたちが夢と希望を持って暮らせるようにという願いを込めて、戦後間もない昭和22年から始まり、令和3年で75回目を迎えます。 この期間中は、子どもの健やかな成長を国民全体で考える取り組みが、全国各地で開かれる予定で、選ばれた標語(最優秀作品)は、児童福祉週間の象徴として広報・啓発ポスターをはじめ、全国各地で実施される取り組みなどで幅広く活用します。標語は、未発表の作品であればどなたでも応募ができます。なお、昨年度は、全国から2,829作品の応募がありました。 |
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2020/07/17 グッドスキルマークの表示を希望する製品等を募集 | |
なお、令和元年度の募集では2回募集を行っていましたが、本年度は1回のみの募集となっています。 グッドスキルマークとは、一級技能士等がその優れた技能を駆使した製品等であることを示すためのマークです。厚生労働省では、このマークの普及活動により、優れた技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的として、平成29年度から実施しています。 厚生労働省では、グッドスキルマークを通じて、技能検定制度の推進を図るとともに、技能を活かした製品等の普及を進めていくとしています。 |
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2020/07/16 令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施 | |
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。 労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。 なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。 |
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2020/07/12 イクメン企業アワード2020」・「イクボスアワード2020」の募集 | |
今回で8回目となる「イクメン企業アワード」は、男性の育児と仕事の両立を促進し、業務改善を図る企業を表彰するもので、昨年度は4社が選ばれています。一方、7回目となる「イクボスアワード」は、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職=「イクボス」を、企業などからの推薦によって募集し、表彰するもので、昨年度は男女管理職4人が選ばれています。 なお、今年度の審査項目として、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた企業・管理職の効果的な両立支援の取り組みを追加しています。 厚生労働省では、受賞企業や受賞者の取組内容をホームページや広報誌などで紹介し、ロールモデルとして普及させていくことにより、企業における育児と仕事の両立支援を推進していくとしています。 |
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2020/07/12 イクメンスピーチ甲子園2020」エピソードの募集 | |
今回で7回目となる「イクメンスピーチ甲子園」では、昨年度と同様、働きながら育児をしている男性から、育児と仕事の両立に関するエピソードを募集します。締切は、8月31日(月)です。「イクメンスピーチ甲子園」の予選審査を通過した決勝進出者3人で、10月(予定)に公開スピーチによる決勝戦を行い、優勝を競い合います。「イクメンの星」として選ばれた優勝者には、今後、イクメンプロジェクトの活動の中で、ご自身の経験をお話しいただくなどのご協力をお願いする予定です。 厚生労働省は、イクメンプロジェクトへの取り組みを通じて、イクメン本人の育児と仕事の両立に関する工夫を広め、男性の積極的な育児への参加や、育児休業の取得を促進していくとしています。 |
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2020/07/09 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請 | |
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2020/07/04 令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況 | |
【ポイント】 1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数は前年度より増加。あっせん申請の件数は前年度並み。 総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まり ・総合労働相談件数:118万8,340件(前年度比6.3%増) →うち民事上の個別労働紛争相談件数:27万9,210件(同4.8%増) ・助言・指導申出件数:9,874件(同0.4%増) ・あっせん申請件数:5,187件(同0.3%減) 2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ ・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で8年連続トップ。 ・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ。 ・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ。 |
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2020/06/30 「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大 」を検討するにあたり、提案・意見を募集 | |
厚生労働省では、このような社会経済情勢の変化を踏まえ、労災保険における特別加入制度の「対象範囲」や「運用方法」などについての見直しを行い、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で検討する際の参考とするため、「対象範囲」について、国民の皆さまから提案・意見を募集します。募集期間は、6月29日(月)から8月14日(金)です。 |
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2020/06/27 令和元年度「過労死等の労災補償状況」 | |
【ポイント】 過労死等に関する請求件数は2,996件で、前年度比299件の増となった。 また、支給決定件数は725件で前年度比22件の増となり、うち死亡(自殺未遂を含む。)件数は前年度比16件増の174件であった。 1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況 (1)請求件数は936件で、前年度比59件の増となった。 (2)支給決定件数は216件で前年度比22件の減となり、うち死亡件数は前年度比4件増の86件であった。 (3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」197件、「卸売業,小売業」150件、「建設業」130件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」68件、「卸売業,小売業」32件、「製造業」22件の順に多い。 業種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに業種別(大分類)の「運輸業,郵便業」のうち「道路貨物運送業」144件、61件が最多。 (4)職種別(大分類)では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」185件、「専門的・技術的職業従事者」127件、「サービス職業従事者」114件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」68件、「専門的・技術的職業従事者」と「サービス職業従事者」26件の順に多い。 職種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに職種別(大分類)の「輸送・機械運転従事者」のうち「自動車運転従事者」177件、67件が最多。 (5)年齢別では、請求件数は「50〜59歳」333件、「60歳以上」294件、「40〜49歳」248件の順で多く、支給決定件数は「50〜59歳」91件、「40〜49歳」67件、「60歳以上」42件の順に多い。 (6)時間外労働時間別(1か月または2〜6か月における1か月平均)支給決定件数は、「評価期間1か月」では「120時間以上〜140時間未満」33件が最も多い。また、「評価期間2〜6か月における1か月平均」では「80時間以上〜100時間未満」73件が最も多い。 2 精神障害に関する事案の労災補償状況 (1)請求件数は2,060件で前年度比240件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比2件増の202件であった。 (2)支給決定件数は509件で前年度比44件の増となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の88件であった。 (3)業種別(大分類)では、請求件数は「医療,福祉」426件、「製造業」352件、「卸売業,小売業」279件の順に多く、支給決定件数は「製造業」90件、「医療,福祉」78件、「卸売業,小売業」74件の順に多い。 業種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに業種別(大分類)の「医療,福祉」のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」256件、48件が最多。 (4)職種別(大分類)では、請求件数は「専門的・技術的職業従事者」500件、「事務従事者」465件、「サービス職業従事者」312件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」137件、「サービス職業従事者」81件、「事務従事者」79件の順に多い。 職種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに職種別(大分類)の「事務従事者」のうち「一般事務従事者」339件、49件が最多。 (5)年齢別では、請求件数は「40〜49歳」639件、「30〜39歳」509件、「20〜29歳」432件、支給決定件数は「40〜49歳」170件、「30〜39歳」132件、「20〜29歳」116件の順に多い。 (6)時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数は、「20時間未満」が68件で最も多く、次いで「100時間以上〜120時間未満」が63件であった。 (7)出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」79件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」68件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」55件の順に多い。 3 裁量労働制対象者に関する労災補償状況 令和元年度の裁量労働制対象者に関する脳・心臓疾患の支給決定件数は2件で、すべて専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定であった。また、精神障害の支給決定件数は7件で、すべて専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定であった。 |
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2020/06/26 令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値) | |
石綿による疾病で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。 令和元年度分の「労災保険給付」の請求件数は1,206件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,090件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べると、やや増加しました。 なお、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。 令和元年度分の「特別遺族給付金」の請求件数は42件(前年度比4件、10.5%の増)で、支給決定件数は22件(前年度比9件、29.0%の減)でした。 1「労災保険給付」の請求・支給決定状況 (1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚 請求件数 1,206件(前年度比37件、 3.2%増) 支給決定件数 1,090件(同93件、 9.3%増) (2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない) 支給決定件数 52件(同8件、13.3%減) 2「特別遺族給付金」の請求・支給決定状況 請求件数 42件 (前年度比4件、10.5%増) 支給決定件数 22件 (同9件、29.0%減) |
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2020/06/25 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和元年度) | |
【集計結果の主なポイント】 ・公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮に関する相談は254件で、対前年度比2.4%の増となった。このうち障害者差別に関する相談は75件で、対前年度比21.0%の増となり、合理的配慮の提供に関する相談は179件で、対前年度比3.8%の減となった。平成28年度の制度施行以降、相談件数は増加傾向にある。 ・公共職業安定所が行った事業主への助言件数は76件で、対前年度比16.9%の増となり、指導件数は0件で、対前年度比100%の減となった。都道府県労働局長が行った勧告件数は0件で、前年度並みとなった。 ・労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は3件で、前年度並みとなった。 ・障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は13件で、対前年度比160%の増となった。調停件数は増加傾向にある。 |
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2020/06/21 令和2年度安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰の受賞者を決定 | |
それぞれの賞ごとの受賞事業場・受賞者数は以下のとおりであり、このうち、特に優れた事業場に贈る「優良賞」、特に優れた個人に贈る「功労賞」については、例年、中央表彰式を行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、開催を中止することとしました。表彰状の伝達については、本省より郵送で受賞者に伝達を行う予定としています。 【令和2年度 受賞事業場・受賞者数】 (1)優良賞(7事業場):安全衛生に関する水準が特に優秀で、他の模範と認められる事業場 (2)奨励賞(10事業場):安全衛生に関する水準が優秀で、他の模範になると認められる事業場 (3)功労賞(3名):長年、労働安全衛生に尽くし、日本の安全衛生水準の向上・発展に多大な貢献をした個人 (4)功績賞(28名):安全衛生活動の指導的立場にあり、地域、団体、関係事業場の安全衛生水準の向上・発展に多大な貢献をした個人 (5)安全衛生推進賞(4名):長年、安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体、関係事業場の安全衛生水準の向上・発展に多大な貢献をした個人 |
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2020/06/16 エイジフレンドリー補助金の申請受付開始 | |
この補助金は、高齢者の働く職場環境の整備として、施設・設備等の改善、腰痛予防のための機器導入や安全衛生教育などの対策に要した費用の一部を補助するものです。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、利用者等と密に接する業務に高齢者が就労する際の新型コロナウイルス感染を防止するための設備や作業の改善も重要です。 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者(補助事業者)となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払を行います。 ※エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。 |
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2020/06/14 医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 | |
6月10日、一定の有料職業紹介事業者を「医療・介護・保育分野適合宣言紹介事業者」として人材サービス総合サイトに表示しました。 |
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2020/06/01 新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について要請 | |
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2020/05/18 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書 | |
この報告書は、「労働施策総合推進法」*により、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」の見直しについて検討を行い、取りまとめたものです。 *令和元年5月改正 厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくとしています。 <報告書のポイント> ■具体的出来事等への「パワーハラスメント」の追加 ・「出来事の類型」として「パワーハラスメント」を追加 ・具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加 ■具体的出来事の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正 ・具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等を評価する項目として位置づける |
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2020/05/07 全国労働衛生週間のスローガンの募集 | |
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2020/05/05 「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書 | |
<検討結果のポイント(抜粋)> 1 陶磁器製造職種 今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。 2 ウェルポイント施工職種 当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。 3 印章彫刻職種 当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。 |
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2020/05/04 令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果 | |
【重点監督結果のポイント】 (1)監督指導の実施事業場:8,904 事業場 (2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] 1違法な時間外労働があったもの:3,602 事業場(40.5%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:913事業場(25.3%) うち、月100時間を超えるもの:537事業場(14.9%) うち、月150時間を超えるもの:110事業場( 3.1%) うち、月200時間を超えるもの: 23事業場( 0.6%) 2賃金不払残業があったもの: 654 事業場( 7.3%) 3過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,832 事業場(20.6%) (3)主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] 1過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:3,443事業場(38.7%) 2労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,553事業場(17.4%) |
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2020/05/02 キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進等に関する報告書 | |
この報告書は、有識者で構成される「キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会」での議論をまとめたものです。 報告書では、キャリアコンサルタントの継続的な学びを進める観点から、今後必要と考えられるスーパービジョン*の実施体制の整備や実践経験の機会の確保等について課題を整理しています。併せて、キャリアコンサルタント登録制度やこれに関連する施策として更に進めていくことが望ましいと考えられる施策の方向性について提言を行っています。 厚生労働省では、今後、この報告書を踏まえ、キャリアコンサルタント登録制度や関連施策の立案・運用改善などを行い、キャリアコンサルタントの養成や質の向上、キャリアコンサルティングの普及促進を図ることで、労働者などのキャリア形成支援を一層推進していくとしています。 *キャリアコンサルティングの能力を高めるためにスーパーバイザー(指導者)から指導やアドバイスを受けること |
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2020/04/20 厚生労働大臣政務官より、妊娠中の女性労働者等への配慮について要請 | |
今回の要請は、令和2年4月1日に厚生労働省から各団体に要請した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について」の内容に加え、企業の方向けのリーフレットも活用し、妊娠中の女性労働者等に配慮した、休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等について、各企業における取組が促進されるよう、改めて協力を求めることを目的としたものです。 |
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2020/04/19 キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進等に関する報告書 | |
厚生労働省では、今後、この報告書を踏まえ、キャリアコンサルタント登録制度や関連施策の立案・運用改善などを行い、キャリアコンサルタントの養成や質の向上、キャリアコンサルティングの普及促進を図ることで、労働者などのキャリア形成支援を一層推進していくとしています。 |
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2020/04/16 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮を関係大臣と連名で関係事業者団体に要請 | |
○概要 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となる108兆円の経済対策を講じてまいります。 関係団体においては、これらの施策も活用いただくとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、厚生労働省(厚生労働大臣)が、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣等と連携して別添の通り要請しました。 ○要請内容 1.事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用し従業員の雇用維持に努めていただくこと。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくこと。 2.職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出し、また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくこと。 3.2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段の配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持った対応を行っていただくこと。 4.2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行っていただくこと。 5.障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定、また、外国人労働者についても日本人と同様の配慮をしていただくこと。 6.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等は控えいただくなど特段の配慮をすること。また、やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居の配慮に努めること。 7.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただくこと。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を有する方々に十分な配慮をしていただくとともに、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をしていただくこと。 |
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2020/04/15 「新卒者内定取消等特別相談窓口」を全国56ヵ所の新卒応援ハローワークに設置 | |
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来所頂かなくても、まずはご連絡いただければ、ご相談を受け付けるとのことです。 |
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2020/04/14 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長 | |
・ 正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金) ・ 個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金) について、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしました。 |
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2020/04/12 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮及び感染拡大防止に向けた取組みについて要請 | |
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2020/04/09 賃金構造基本統計調査における不適切な会計処理に対する追加調査の結果 | |
昨年、賃金構造基本統計調査において、調査計画と異なる調査方法として郵送調査が行われていたことが判明しました。これに関し、会計検査院が平成29、30年度の賃金構造基本統計調査の実施に係る予算執行について調査を行い、昨年10月25日付けで会計検査院より、会計法令等の遵守や統計調査に必要な経費を予算に適切に見積もる態勢を整備することについて改善の処置の要求がなされました。 ○厚生労働省による追加調査の結果 これを受け厚生労働省においては、会計法令等の遵守や統計調査に必要な経費を予算に適切に見積もる態勢の整備などに取り組むとともに、平成28年度以前(公文書管理法が施行された平成23年度以降)の賃金構造基本統計調査に係る予算執行についても追加調査を行い、その結果、不適切な経理支出が以下のとおり確認されました。 平成23〜30年度の不適切な経理支出 9,070万円 うち一般会計の他の業務経費に係る支出 2,210万円 うち労働保険特別会計に係る支出 6,860万円 このうち、労働保険特別会計からなされた支出(6,860万円)については、本来、目的や財源が異なり区分経理されている一般会計と特別会計との区分を越えてなされたものであることから、一般会計から特別会計への返還を行うこととしました。 ○再発防止に向けた取組 厚生労働省では、賃金構造基本統計調査については、調査計画において、令和元年度より郵送調査の実施を、令和2年度よりオンライン調査の実施を位置付け、令和2年度政府予算においては郵送料等の必要な予算額を適切に計上するなど、調査の適正化に向けた取り組みを進めており、今後も会計法令等の遵守を徹底し、適切な統計調査を実施していくとしています。 |
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2020/04/08 「令和2年度地方労働行政運営方針」の策定 | |
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2020/04/07 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について要請 | |
今回の要請は、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、妊娠中の女性労働者等に配慮した、休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等について、各企業における取組が促進されるよう、協力を求めることを目的としたものです。 |
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2020/04/05 令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施 | |
<「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要> 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行います。令和2年は熱中症予防のためのセミナーを大幅拡充します。 また、令和2年は、作業場所のWBGT値(暑さ指数)を実測して作業に反映させることや、熱がこもりにくい服装にも注意するよう呼びかけます。 |
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2020/04/04 令和元年度 第2回目となる「グッドスキルマーク」認定製品を決定 | |
グッドスキルマークとは、一級技能士等※3がその技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを示すためのマークです。平成29年度から実施しているこの制度は※4、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的としています。 令和元年度第1回目の認定となる今回は、令和元年10月1日から12月5日までの間に申請された製品等56件について、外部有識者等の委員によって構成されたグッドスキルマーク審査委員会が審査し、認定しています。 厚生労働省では、グッドスキルマークを通じて、技能検定制度※5の推進を図りながら、技能を活かした製品等の普及を進めていくとしています。 ※1 「製品等」とは、製品、建築物、役務の提供を指します。当初、「製品」と「建築物」を対象にしていましたが、平成30年度からは新たに「サービス等」も対象になりました。「サービス等」には、調理、レストランサービス、その他の一級技能士等による役務の提供が含まれます。 ※2 グッドスキルマーク事務局(中央職業能力開発協会)から交付されます。 ※3「一級技能士等」とは、技能検定試験に合格した特級技能士、一級技能士、単一等級の技能士を指します。 ※4 これまでに77件の製品等を認定しています。グッドスキルマークに認定されると10年間表示が可能です。 ※5「技能検定制度」は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在、130職種で実施しています。この試験に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができます。 |
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2020/04/02 新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者等の雇用維持等に対する配慮について要請 | |
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2020/04/02 新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対する配慮について要請 | |
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2020/03/31 「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」を開設 | |
このサイトでは、動画コンテンツを含む約500の職業の解説、求められる知識やスキルなどの「数値データ」を盛り込んだ、総合的な職業情報を提供します。 この職業情報が「見える化」されたサイトにより、求職者は自分に最適な職業を選択することができ、これから必要となる「学び」は何かを知ることができます。また、企業は、求める人材を獲得するために必要な労働市場情報を正確に把握することができます。さらに、キャリアコンサルタントなどの専門家は、求職者や企業に対し、より的確に支援を行うことができます。 |
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2020/03/27 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みを要請 | |
【要請内容のポイント】 ● パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること ● 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと ● 上記に関連し、厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること |
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2020/03/25 働く女性の活躍の場として、「女性就業支援センターホール」をご利用ください! | |
■場所 :女性就業支援センター4階(東京都港区芝5-35-3) (JR田町駅または地下鉄三田駅) ■収容人数:249席+車椅子スペース4人分 ■利用時間:平日 9:00?17:00 (土日祝日、年末年始除く) ■利用対象:事業主団体、労働組合、女性団体、地方自治体など ■利用条件:働く女性の活躍につながる内容であることなど |
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2020/03/25 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始 | |
3月18日から、この助成金及び支援金の申請受付を開始しました。 <申請期間> 3月18日〜6月30日 <申請書の提出先> 学校等休業助成金・支援金受付センター <問い合わせ先> 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 電話:0120−60−3999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む) |
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2020/03/23 令和2年度「全国安全週間」を7月に実施 | |
〈令和2年度の「全国安全週間」スローガン〉 エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減 (※エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。) 今年で93回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。 事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力によって、労働災害による被災者数は長期的には減少しており、令和元年については、「死亡者数」、「休業4日以上の死傷者数」(以下「死傷者数」という。)は共に前年を下回る見込みですが、死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は増加傾向にあり、平成30年度より取組期間が始まった、第13次労働災害防止計画における死傷者数の目標(※1)達成に向けては、更なる取組が求められています。 ※1 死傷者数を 2017 年と比較して、 2022 年までに5%以上減少させる。 具体的には、近年増加している高年齢労働者の労働災害防止対策をはじめとした、就業構造や災害発生傾向の変化に対応した対策が重要です。 近年、人口減少の一方で、60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加(※2)し、特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業において、働く高齢者が増加しています。このような状況の中、令和元年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」において「サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」ことが盛り込まれるなど、高齢者が安心して安全に働ける職場環境作りなどがこれまで以上に社会的課題となっています。 ※2 総務省労働力調査より60歳以上の雇用者数について2008年と2018年を比較 厚生労働省では、高年齢労働者の労働災害を防止するため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン(※3))を策定するとともに、中小企業を支援するエイジフレンドリー補助金を創設し、職場改善の取組を促すこととしています。 これらを踏まえ、令和2年度のスローガンでは、事業者と労働者が一体となって「リスクアセスメント」(※4)を行うことなどにより、高齢者が安心して安全に働ける職場環境を形成することを通じて、すべての働く人の労働災害を防止するよう呼びかけています。 ※3 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(令和2年3月16日発表) ※4 事業場における危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順 厚生労働省では、7月1日(水)から7日(火)までを「全国安全週間」、6月1日(月)から30日(火)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を行っていくとしています。 |
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2020/03/22 2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動等への特段の配慮について要請 | |
(参考)要請した団体(8団体) 日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、全国求人情報協会、日本新聞協会、日本民間放送連盟 |
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2020/03/21 新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンター設置 | |
3月13日、これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」を以下の通り設置しました。 なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるようにしていくとのことです。 <学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター> 0120−60−3999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む) |
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2020/03/18 案内「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取り組みについて」 | |
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2020/03/07 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請 | |
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2020/02/27 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みを要請 | |
【要請内容のポイント】 ● 労働者が発熱などの風邪の症状が見られる際に、休みやすい環境の整備 ● 労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備 ● 感染リスクを減らす観点からテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進 |
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2020/02/21 新型コロナウイルス感染症関連特別融資 | |
<衛生環境激変対策特別貸付制度の概要> 感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。 ・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者 ・資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金 ・貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円 ・貸付期間:7年以内 ・据置期間:2年以内 ・貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、基準利率−0.9%) ・取扱期間:令和2年2月21日から令和2年8月31日まで |
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2020/02/15 「外国人雇用状況」の届出状況(令和元年10月末現在) | |
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和元年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。 【届出状況のポイント】 ○ 外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新) ○ 外国人労働者を雇用する事業所数は242,608か所で、前年同期比26,260か所、12.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新) ○ 国籍別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)。次いでベトナム401,326人(同24.2%)、フィリピン179,685人(同10.8%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(26.7%)、インドネシア(23.4%)、ネパール(12.5%)が高い。 ○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が329,034人で、前年同期比52,264人、18.9%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は531,781人で、前年同期比36,113人、7.3%の増加などとなっている。 |
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2020/02/10 高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(令和元年度) | |
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2020/02/09 「プラチナえるぼし」のデザインを決定 | |
「プラチナえるぼし」認定は、現行の優良な事業主の認定(「えるぼし」認定)よりも水準の高い認定となります。特例認定を受けた企業が、このマークを商品や広告、企業のホームページなどに使用することで、女性の活躍推進の取り組みが特に優良な企業であることのアピールや、企業イメージの向上などに繋がることが期待できます。 厚生労働省では、女性の活躍をさらに推進していくため、「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定の周知を図っていくとしています。 |
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2020/02/03 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 | |
※ なお、省令等の公布は令和2年2月下旬、施行は令和2年7月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。 【改正の趣旨と内容】 ● 改正の趣旨 労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化しています。 このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行うものです。 ● 改正の内容 ・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト−トルイジンの健診項目と整合させること。 ・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。 ・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。 ・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。 |
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2020/01/23 「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」の報告書 | |
人生100年時代を迎え、高齢者から若者まですべての人が元気に活躍でき、安心して暮らせる社会づくりが必要とされています。今後、60歳以上の雇用が一層進むものと予測される中、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合は26%(平成30年)で増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、この有識者会議は、高年齢労働者の安全と健康に関して幅広く検討するため、令和元年8月から同年12月までに5回にわたり開催したものです。 有識者会議では、「経済財政運営と改革の基本方針2019〜「令和」新時代:「Society5.0」への挑戦〜」(令和元年6月21日閣議決定)で「サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」とされていることなどを踏まえ、高齢者の身体機能から長期的な推移や壮年者との比較からわかる特性を整理するとともに、年齢、性別、経験期間が労働災害の発生率に与える影響について分析するほか、高齢者の安全衛生対策に積極的に取り組んでいる企業などの担当者や関連分野の有識者へのヒアリングを実施した上で、働く高齢者の安全と健康に関して幅広く検討を行い、事業者と労働者に求められる取り組み事項や、国および関係団体などが取り組むべき事項を取りまとめました。 厚生労働省はこの報告書を踏まえ、今年度中に高年齢労働者の安全と健康の確保に関するガイドラインを策定し、次年度に向けてその普及促進を図っていくとしています。併せて、令和2年度からは、ガイドラインに沿って高齢者の安全・健康の確保に取り組む中小企業への助成(競争的補助金)を実施する予定です。 <報告書のポイントと項目> ○今後に向けた課題と対応の方向性 働く高齢者についても就業構造のサービス化、ホワイトカラー化が進展していく中で、様々な現業部門の安全衛生対策とともに、管理・事務部門の対策も重要 経験のない異なる業種、業務に転換(キャリアチェンジ)して就労し、業務に不慣れな高齢者が多くなることに留意 働く高齢者に特有の特徴や課題に対応していくことが重要。その際、フレイルやロコモティブシンドロームといった高齢期に現れてくる特徴も考慮が必要。その他、病気の治療と仕事の両立支援の視点を取り入れることも必要 働く高齢者に体力や健康状態が低下するという課題があるとしても、労働者が体力や健康の維持改善に努め、事業者が取組を進めることで、安心して安全に働くことが可能 ○高齢者が働きやすい職場環境の実現のために(ガイドラインに盛り込むべき事項) 高齢者が働きやすい職場環境を実現するため、労使の取組を促進するためのガイドラインを取りまとめることが適当 各事業者においてガイドラインを参考として、事業場の実情に応じた実施可能な取組を進めるよう期待 (1)事業者に求められる事項 @全般的事項 経営トップによる方針表明・体制整備や危険源の特定等のリスクアセスメントの実施 A職場環境の改善 身体機能の低下を補う設備・装置の導入等(主としてハード面)や働く高齢者の特性を考慮した作業管理等(主としてソフト面)の改善 B働く高齢者の健康や体力の状況の把握 健康診断や体力チェックの実施による働く高齢者の健康状態の把握等 C働く高齢者の健康や体力の状況に応じた対応 高齢者個人ごとの健康や体力の状況を踏まえて状況に応じた業務の提供 D安全衛生教育 経験のない業種、業務に従事する高齢者に対し、特に丁寧な教育訓練 (2)労働者に求められる事項 自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む ○国、関係団体等による支援 ガイドラインの普及に向けた広報や、個別事業場に対するコンサルティング、中小事業場における取組の支援(助成金等) ○地域で取り組まれている健康づくりや健康保険の保険者との連携 生涯を通じた継続的かつ包括的な保健事業を展開するため職域保健と地域保健の連携を推進(地域・職域連携推進協議会) |
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2020/01/20 「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申 | |
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2020/01/19 「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」を妥当と答申 | |
【雇用保険法関係】 ・育児休業給付金について失業等給付の雇用継続給付から削除し、新たな給付体系として位置づける ・65歳以上の複数就業者(マルチジョブホルダー)で、一つの勤務先での週所定労働時間が20時間未満(二つ以上の勤務先の合計で20時間以上)の者を雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)とする (2022年1月施行予定) ・高年齢雇用継続給付の支給率を現行の最高15%から10%に引き下げ、これに基づき、賃金額が逓増する分に合わせて逓減する支給率を新たに定める (2025年4月施行予定) 【高年齢者雇用安定法関係】 ・定年の定めをしている場合、次の@〜Bにより65〜70歳まで安定した雇用を確保する努力義務を設ける。ただし創業支援措置により就業機会を確保する場合は対象外とする @定年の引き上げ A65歳以上継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止 ・創業支援措置は省令に基づき労働者の過半数代表の同意に基づいて導入される次の制度を指す ・高年齢者が定年後に新事業を開始する場合等に事業主が委託契約等を締結する制度 ・不特定多数の者の利益増進のために、事業主が自ら実施する事業、団体に委託する事業、事業主が資金援助する事業のいずれかの業務に就くことができる制度 (2021年4月施行予定) 【労働施策総合推進法関係】 ・常用労働者300人超の事業主に対し、省令に基づき、雇用する労働者に占める中途採用者の割合を定期的に公表することを義務づける (2021年4月施行予定) 【労災保険法関係】 ・複数就業者について、勤務先ごとに算定した給付基礎日額相当額を合算して業務・通勤災害の保険給付を行う新たな制度を設ける (改正公布日から6カ月以内の政令で定める日より施行予定) |
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2020/01/14 高年齢者雇用開発コンテスト | |
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2020/01/13 全国安全週間のスローガンを募集 | |
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2020/01/12 第84回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料 | |
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2020/01/11 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告 | |
なお、報告書の概要は以下のとおりです。 厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、令和2年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。 【報告書の概要】 1 基本手当の在り方について (1)自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間(現行一律3箇月)について、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り、2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を2年後を目途として検証する。 (2)被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにする。 2 マルチジョブホルダーについて 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上」であることを基準として雇用保険を適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途として検証する。 3 高年齢雇用継続給付について (1)高年齢雇用継続給付について、令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を半分程度に縮小する。また、高年齢雇用継続給付の見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講じていく。 (2)65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。 4 財政運営について (1)育児休業給付について、新たに「子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけ、併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、育児休業給付の保険料率(1,000分の4)を設定する。 (2)失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。 (3)失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の引下げの暫定措置について、2年間(令和2〜3年度)継続する。 (4)雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて1,000分の0.5引き下げる弾力条項について、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.5/1,000引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げる。 5 その他 (1)雇用保険被保険者がいると認められる事業所についても、立入検査等の対象であることを明確化する。 (2)法令上の給付額に変更が生じた場合には、2年の消滅時効を援用しないこととする。 |
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2020/01/10 第8回「ものづくり日本大賞」(内閣総理大臣賞)受賞者を決定 | |
「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、「ものづくり」に携わっている各世代の人材のうち、特に優秀と認められる人材を顕彰するものです。この賞は、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、文部科学省が連携し、平成17年から隔年開催しており、今回で8回目を迎えます。 |
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2020/01/05 第83回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の配布資料 | |
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2020/01/03 厚生労働省本省就職氷河期世代採用選考を実施 | |
■実施概要 1.募集期間 2019(令和元)年12月25日(水)〜2020(令和2)年1月10日(金) 2.採用予定人数 10名 3.採用予定官署 厚生労働省本省 4.試験日程等 【第1次選考】 2020(令和2)年2月2日(日) 【第2次選考】 2020(令和2)年3月16日(月)〜3月27日(金) 【最終合格】 2020(令和2)年3月30日(月)以降 【採用日】 原則として2020(令和2)年5月1日(金)以降 |
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2020/01/03 労働政策審議会建議=高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表について | |
(1)70歳までの就業機会の確保を図る措置としては、以下のいずれかを講ずることを事業主に対する努力義務とすることが適当である。 a.定年廃止 b.定年延長 c.継続雇用制度の導入 d.特殊関係事業主以外の企業への再就職に関する制度の導入 e.フリーランスや起業による就業に関する制度の導入(個人とのフリーランス契約への資金提供・個人の起業支援) f.社会貢献活動への従事に関する制度の導入 (2)雇用によらない措置(上記ef)による就業機会確保を図る場合には、事業主が制度の実施内容を明示して労使で合意し、労働者に周知するよう努めることが適当である。 (3)65歳以降の高年齢者については、体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況がより多様なものとなるため、今般の努力義務を設けるに当たり、事業主が講ずる措置について、対象者の限定を可能とすることが適当である。 (4)高年齢者の特性に応じた活躍のための多様な選択肢を用意することが重要であることや雇用によらない措置には労働関係法令による規制が及ばないことなどを踏まえると、70歳までの措置の適切な実施を図るためには、労使での十分な話し合いを行うことが求められる。 (5)事業主が複数の措置を講ずる場合において、個々の労働者にどの措置を適用するのかに関する話し合いについては、個々の労働者の希望を聴取することを指針において明示することが適当である。 (6)現行の65歳までの雇用確保措置においては特殊関係事業主で雇用を継続している場合、70歳までの措置については、60歳まで雇用していた事業主が、法律上、措置を講ずる努力義務を負うと解することが適当である。 (7)複数の措置を組み合わせることにより70歳までの就業機会を確保することも、努力義務を満たす措置を講ずるものであると解することが適当である。 (8)事業主の履行確保を図るため、厚生労働大臣は高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして必要があると認めるときに、措置の実施について必要な指導及び助言をすることや、措置の導入に関する計画の作成及び提出、計画の変更や適正な実施を事業主に対して求めることができるようにすることが適当である。 (9)現行の再就職援助措置に係る努力義務及び多数離職の届出に係る義務の対象者について、事業主が70歳までの措置を講じない場合に 70 歳未満で退職する高年齢者及び事業主が対象者を限定した制度を導入した場合に当該制度の利用を希望しつつもその対象とならなかった高年齢者を加えることが適当である。 (10)事業主が国に毎年1回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」について、70歳までの措置に関する実施状況を当該報告の内容に追加することが適当である。 (11)措置の導入に向けた労使による話し合いや労働者への事前の周知に一定の期間を要することが見込まれるため、過去の高年齢者雇用安定法の改正時の例も参考としつつ、適切な準備期間を設けることが適当である。 |
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2020/01/02 賃金等請求権の消滅時効の在り方について(公益委員見解) | |
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2019/12/30 「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に新コンテンツ追加 | |
トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。そこで、このポータルサイトでは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。 厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、今後もトラック運転者の長時間労働の改善に向けた取り組みを行っていくとしています。 ■新コンテンツ (1)自己診断ツール「簡単自己診断」 ・対象:荷主企業・トラック運送事業者 ・内容:「運転時間」「荷扱い時間・付帯作業※時間」「待ち時間」の3つの視点から、貨物運送の現状に関するチェックシートに回答することで、トラック運転者の労働時間削減に向けて自社の取り組むべき課題を抽出できるツールです。 ※貨物の積み込みや荷下ろし、検品、仕分け、荷造りなどトラックで貨物を運送する業務に付帯して発生する作業 (2)周知用動画 「トラック運転者の『いま』とあなたにできること」 ・対象:一般の方 ・内容:トラック運転者が運転以外にどんな仕事をしているのかという点を主軸に据えて、トラック運転者が置かれた実態とその改善に必要な取り組みを紹介しています。 |
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2019/12/19 第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の配布資料 | |
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2019/12/19 第23回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の配付資料 | |
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2019/12/18 令和元年度厚生労働省補正予算案の概要 | |
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2019/12/13 第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の配布資料 | |
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2019/12/12 案内「令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります」 | |
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2019/12/11 令和元年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」受賞者を決定 | |
この制度は、労働災害による休業4日以上の被災者数が約12万人(平成30年)となる中、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に実施しています。平成10年度から始まり、今回で22回目となります。 今年度の安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典は、令和2年1月10日(金)に厚生労働省講堂(東京都千代田区)にて執り行います。 ※「職長」とは、事業場で部下の作業員を直接指揮監督し、作業の安全確保・遂行に責任を持ち、第一線において「安全」を実現する監督者のこと。班長、作業長などとも呼ばれ、「安全のキーパーソン」と言われる。 【開催概要】 日 時:令和2年1月10日(金)14:00〜15:00(予定) 会 場:厚生労働省 講堂(東京都千代田区霞が関1-2-2 低層棟2階) 地下鉄丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関」駅下車 出口 B3a、B3b(中央合同庁舎第5号館直通地下通路)、C1 |
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2019/12/09 令和元年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」の公募 | |
子育てと就業の両立が難しいなどの理由から、母子家庭の母、父子家庭の父の就業は困難な状況にあります。このような状況から、厚生労働省では、この表彰を通して、雇用する企業側に働きかけることで、母子家庭の母、父子家庭の父が働きやすい環境整備などの取組を促進すると同時に、ひとり親家庭の親の就業促進に向けた社会的機運を高めることを目的として、平成18年からこの表彰を実施しています。なお、受賞企業・団体の発表は令和2年3月の予定です。 |
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2019/12/07 「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果 | |
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となりました。 これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っています。 【相談結果の概要】 相談件数 合計269件 ■主な相談内容 (件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数269件に対する割合。 なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。) 長時間労働・過重労働:90件(33.4%) 賃金不払残業:69件(25.6%) 休日・休暇:31件(11.5%) ■相談者の属性 (括弧内は相談件数269件に対する割合) 労働者:180件(66.9%) 労働者の家族:53件(19.7%) その他:20件(7.4%) ■主な事業場の業種 (括弧内は相談件数269件に対する割合) 商業:32件(11.8%) 保健衛生業:32件(11.8%) 製造業: 28件(10.4%) ※「過重労働解消相談ダイヤル」では、次のような対応を行いました。 ・相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明 ・相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介 |
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2019/12/05 人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する検討とりまとめ骨子案 | |
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2019/12/04 令和元年度 第1回目となる「グッドスキルマーク」認定製品を決定 | |
グッドスキルマークとは、一級技能士等※3がその技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを示すためのマークです。平成29年度から実施しているこの制度は※4、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的としています。 令和元年度第1回目の認定となる今回は、令和元年6月24日から8月23日までの間に申請された製品等26件について、外部有識者等の委員によって構成されたグッドスキルマーク審査委員会が審査し、認定しています。 厚生労働省では、グッドスキルマークを通じて、技能検定制度※5の推進を図りながら、技能を活かした製品等の普及を進めていくとしています。 ※1 「製品等」とは、製品、建築物、役務の提供を指します。当初、「製品」と「建築物」を対象にしていましたが、平成30年度からは新たに「サービス等」も対象になりました。「サービス等」には、調理、レストランサービス、その他の一級技能士等による役務の提供が含まれます。 ※2 グッドスキルマーク事務局(中央職業能力開発協会)から交付されます。 ※3「一級技能士等」とは、技能検定試験に合格した特級技能士、一級技能士、単一等級の技能士を指します。 ※4 これまでに77件の製品等を認定しています。グッドスキルマークに認定されると10年間表示が可能です。 ※5「技能検定制度」は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在、130職種で実施しています。この試験に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができます。 |
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2019/11/24 第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の配付資料 | |
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2019/11/23 令和元年台風第15号及び第19号に係る雇用維持等に対する配慮について要請 | |
・「令和元年台風第19号により被害を受けた派遣労働者への配慮について要請」はこちら |
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2019/11/22 「天皇陛下御即位記念 第57回技能五輪全国大会」が閉幕 | |
※一部の職種は競技を先行して実施 今年の大会は、天皇陛下の御即位を記念する慶祝行事の一環として、愛知県国際展示場(愛知県常滑市)など9会場で開催され、全42職種の競技に1,239人の選手が参加しました。 18日、愛知県国際展示場で行われた閉会式では、職種ごとの優勝者と入賞者が発表され、優勝者に厚生労働大臣賞、入賞者に主催者賞が授与されました。最優秀技能選手団として愛知県選手団に厚生労働大臣賞が、優秀技能選手団として神奈川県、茨城県、東京都の各選手団に厚生労働省人材開発統括官賞が授与されました。厚生労働省人材開発統括官賞に次ぐ成績を収めた各選手団には、中央職業能力開発協会会長賞、全国技能士会連合会会長賞がそれぞれ授与されました。 また、本大会の特別賞「女性の活躍賞」として、女性選手の活躍が顕著だった愛知県、東京都、大阪府の各選手団に対し、あいち技能五輪・アビリンピック推進協議会会長賞が授与されました。 厚生労働省は、来年11月に愛知県で開催する「第58回技能五輪全国大会」の実施などを通じて、今後も若年技能者の裾野を広げ、社会的に技能を価値あるものとして扱う気運を高める取り組みを行っていくとしています。 |
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2019/11/21 令和2年度「高年齢者雇用開発コンテスト〜生涯現役社会の実現に向けて〜」を実施 | |
これは、高年齢者雇用の重要性に関する国民や企業の理解の促進と、高年齢者がいきいきと働くことのできる職場づくりの実践やアイデアの普及を目的としたもので、昭和61年度以降、毎年行っています。 応募対象は、希望者全員が65歳まで働ける企業です。高年齢者が働きやすい職場環境作りや、新たな職場・職務の創出など、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができる職場にするための改善策や創意工夫事例を募集します。 応募期間は、令和元年11月18日(月)から令和2年3月31日(火)までです(当日消印有効)。応募のあった事例のうち、特に優れたものについては、10月の「高年齢者雇用支援月間」中に表彰する予定です。 |
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2019/11/19 令和元年度「職業能力開発関係厚生労働大臣表彰」等を公表 | |
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2019/11/13 2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します | |
これまで以上に仕事をお探しの方に対する職業相談、人材を採用したい事業主の方に対する支援サービスを展開していきますので、是非ハローワークをご利用くださいとのことです。 |
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2019/11/12 令和元年度 卓越した技能者(現代の名工)を決定 | |
昭和42年に創設した「卓越した技能者の表彰制度」は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するものです。この制度は、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標を示し、技能者の地位と技能水準の向上を図ること、また、技能者の模範として、将来を担う優秀な技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に承継していくことを目的としています。 今年度は、鋳込工として伝統的な工芸品「東京アンチモニー工芸品」などの貴金属製品を、「戻し吹き」技法で鋳造(ちゅうぞう)することに卓越した技能を持つ近藤 幸男氏をはじめ、150人に対して表彰を行いました。 |
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2019/11/09 第51回社会保険労務士試験の合格者発表 | |
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家で、労働社会保険諸法令に基づく申請書類などの作成や労務管理、社会保険に関する相談・指導などを行います。 合格者は、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事、または厚生労働大臣が指定した講習を修了後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、社会保険労務士※となることができます。 ※ 社会保険労務士登録者数は42,537人(令和元年9月30日現在) 【第51回社会保険労務士試験の結果概要】 (1) 受験申込者数:49,570人(前年49,582人、対前年 0.024%減) うち科目免除者:1,149人(うち公務員特例の免除者580人) (2) 受験者数:38,428人(前年38,427人、対前年 0.003%増) ち科目免除者:992人(うち公務員特例の免除者492人) (3) 受験率:77.5 %(前年 77.5%) (4) 合格者数:2,525人(前年 2,413人) うち科目免除者98人(うち公務員特例の免除者67人) (5) 合格率:6.6%(前年 6.3%) |
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2019/11/06 令和元年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定 | |
この賞は、テレワーク※1の活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果をあげた企業・団体や個人に授与されるものです。 5回目となる今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に4社、「個人賞」に1人を決定しました。 表彰式は、テレワーク推進月間の一環として11月25日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、が変わる』テレワークイベント」※2の中で行い、今年度も総務大臣表彰の表彰式と併せて実施します。また、このイベントでは、受賞企業による取組紹介や、パネルディスカッションを行うほか、受賞者の取組をまとめた「輝くテレワーク賞事例集」を配布します。 ※1 パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。育児などと仕事の両立などワーク・ライフ・バランスの向上に役立つほか、生産性の向上や雇用の創出につながるなど、さまざまなメリットがあります。 ※2 テレワークを推進する総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の共同主催によるシンポジウム 【令和元年度 テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)】 ■ 「優秀賞」受賞企業 テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図っている企業・団体のうち、特にその取組が優秀と認められる企業・団体に対する表彰です。 ● 大同生命保険株式会社 ■ 「特別奨励賞」受賞企業(五十音順) テレワークの導入に当たって、さまざまな工夫を凝らすなど、他の企業・団体の模範となる取組を行う 企業・団体に対する表彰です。 ● 株式会社キャスター ● 東急株式会社 ● 株式会社リコー ● リコーITソリューションズ株式会社 ■ 「個人賞」受賞者 1: テレワークを積極的に活用した働き方によってワーク・ライフ・バランスを実現している労働者、または2:雇用型のテレワークの普及・推進に貢献した個人に対する表彰です。 ● 角 香里 氏 (特定非営利活動法人チルドリン徳島) ● 対象2については該当者無し |
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2019/11/04 11月は「人材開発促進月間」です! | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構では年間を通して、関係行政機関などと連携・協力し、各種人材開発にかかる行事などの開催や参加に積極的に取り組んでいます。 【主な取組み】 ○親子などを対象としたものづくり体験教室の開催 若年者のものづくり技能に対する理解を深めるとともに、地域社会においてものづくり技能の重要性を広く認識していただくことを目的として、主に小・中高学生及びその保護者を対象に職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校および職業能力開発短期大学校(以下、「ポリテクカレッジ」という)並びに職業能力開発総合大学校で、ものづくり体験教室を開催しています。 ○ポリテックビジョンの開催 ポリテクカレッジの教育訓練成果の発表・展示などを行うとともに、地域の教育機関などと連携して人材育成に関する各種取組みなどの情報交換の機会を提供しています。 ものづくりに興味を持っていただけるようなプログラムを設定し、地域社会との交流を深める総合的なイベントを開催しています。 ○技能五輪全国大会へのポリテクカレッジ学生の出場 「技能五輪全国大会」は、国内の青年技能者の技能レベルの日本一を競う競技大会です。次世代を担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近に触れる機会を提供しています。 ポリテクカレッジの学生も、毎年選手として出場しています。 ○行政機関が主催する技能フェア、職業能力開発促進大会などへの参加 ○地域で実施される技能祭などへの参加 ○職業能力開発関係表彰式における職業能力開発論文コンクールの各賞受賞者への表彰 |
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2019/11/03 グッドキャリア企業アワード2019の受賞企業を決定 | |
「グッドキャリア企業アワード」※は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施しています。 今回は、全国54社から応募があり、有識者などによる審査委員会での審査を経て、「大賞」(厚生労働大臣表彰)に5社、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)に5社を選定しました。 表彰式はシンポジウムと同時開催で、11月27日(水)13時から「渋谷ストリームホール」(東京都渋谷区)で行います。審査総評や基調講演、受賞企業などによるパネルディスカッションも実施します。 ※平成24年度から27年度までは「キャリア支援企業表彰」として実施し、平成28年度に「グッドキャリア企業アワード」に呼称を変更しました。このアワードでは、昨年度までに68社を表彰しています。 【グッドキャリア企業アワード2019受賞企業】 ※五十音順 ■ 大賞(厚生労働大臣表彰)(5社) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(東京都千代田区、情報サービス業、従業員数4,462人) SCSK株式会社(東京都江東区、情報サービス業、従業員数7,375人) 日鉄工材株式会社(新潟県上越市、製缶板金業、従業員数105人) 日本生命保険相互会社(大阪府大阪市、生命保険業、従業員数73,260人) 株式会社ミツイ(宮城県仙台市、老人福祉・介護事業、従業員数145人) ■ イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)(5社) コニカミノルタウイズユー株式会社(東京都八王子市、管理、補助的経済活動を行う事業所、従業員数145人) 日本電産株式会社(京都府京都市、電子部品製造業、従業員数2,794人) 服部農園有限会社(愛知県丹羽郡、農業、従業員数15人) 三井住友海上火災保険株式会社(東京都千代田区、損害保険業、従業員数21,922人) 三菱ケミカル株式会社(東京都千代田区、有機化学工業製品製造業、従業員数18,087人) 【「グッドキャリア企業アワード2019シンポジウム」の概要】 日時:令和元年11月27日(水)13:00〜16:30(開場 12:30) 会場:渋谷ストリームホール(東京都渋谷区渋谷3−21−3) |
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2019/10/30 11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です | |
当該総合対策の一環として、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、次のとおり積極的な取組を行っていくことにしています。 1)「しわ寄せ」防止に向けた大企業・中小企業経営トップに対するセミナーの実施、 2)労使団体への要請の実施、 3)厚生労働省、都道府県労働局および労働基準監督署において、時間外労働の上限規制の適用を受ける大企業等に対して、企業訪問による「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施、 4)ポスター・リーフレットによる周知、「しわ寄せ」防止特設サイトの開設、インターネット広告の実施 など 厚生労働省では、これらの取組を通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を防止し、中小企業が働き方改革を進められるよう環境整備に努めていくとしています。 |
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2019/10/28 11月は「過労死等防止啓発月間」です | |
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2019/10/28 労働条件相談ほっとライン | |
「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行う、電話相談です。 (厚生労働省委託事業(委託先:株式会社東京リーガルマインド)であり、「労働条件相談ほっとライン」より事業場に対する指導等はできません。) 電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能です。 0120−811−610(月〜金:17:00〜22:00 土・日・祝日:9:00〜21:00※12月29日〜1月3日を除く。) |
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2019/10/27 職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案 | |
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2019/10/25 無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施 | |
これは、著しい過重労働や、悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うものです。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。 昨年11月4日に実施した際には、501件の相談が寄せられました。相談の中で1番多かったのが長時間労働・過重労働で204件、続いて賃金不払残業が173件でした。今回の相談結果は、11月下旬頃に公表する予定です。 <「過重労働解消相談ダイヤル」概要> ■フリーダイヤル 0120-794-713(なくしましょう 長い残業) ・全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能 ・匿名での相談も可能 ■受付日時 10月27日(日) 9:00〜17:00 ■実施労働局 全国8労働局 *10月28日(月)以降も、都道府県労働局や労働基準監督署で相談を受け付けます。 |
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2019/10/23 「イクメン企業アワード2019」の受賞企業と「イクボスアワード2019」の受賞者を決定 | |
これらのアワードは、育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進する「イクメンプロジェクト」の一環として、働きながら安心して子どもを産み育てることができる労働環境の整備推進を目的に、企業や個人を表彰するものです。 今年で7回目を迎える「イクメン企業アワード両立支援部門」は、男性従業員の育児と仕事の両立を推進し、業務改善を図る企業を表彰するもので、今回は42社の応募の中から、グランプリ2社、特別奨励賞2社を選定しました。 また、今回が6回目となる「イクボスアワード」は、部下の仕事と育児の両立を支援する管理職=「イクボス」を企業からの推薦によって募集し、表彰するもので、今回は58人の応募の中から、グランプリ2人、特別奨励賞2人を選定しました。なお、「イクメン企業アワード理解促進部門」は、表彰の該当企業がありませんでした。 表彰式は、11月15日(金)に開催する「イクメン推進シンポジウム」の中で行います。 |
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2019/10/22 第67回精神保健福祉普及運動を実施 | |
2 期間 令和元年10 月21 日(月)から10 月27 日(日)まで 3 主催 厚生労働省、都道府県及び市区町村 4 後援 最高裁判所、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、国土交通省 等 5 実施事項 (1)厚生労働省で行う事項 10 月24 日(木)に「第67 回精神保健福祉全国大会」を奈良県奈良市において実施します。 (2)都道府県及び市区町村で行う事項 精神保健福祉に関する地域住民等に対する知識の普及及び理解の促進等を目的として、所定の行事が各都道府県及び市区町村で行われる予定です。 |
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2019/10/14 障害者活躍推進計画作成指針(骨子案) | |
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2019/10/12 特例認定マーク「プラチナえるぼし(仮称)」のデザインを募集 | |
「プラチナえるぼし(仮称)」は、現行の優良な事業主の認定(「えるぼし」認定)よりも水準の高い認定となります。特例認定を受けた企業が、このマークを商品や広告、企業のホームページなどに使用することで、女性の活躍推進の取り組みが特に優良な企業であることのアピールや、企業イメージの向上などに繋がることが期待できます。 【募集の概要】 ■募集内容 「女性活躍推進法」に基づく特例認定マーク「プラチナえるぼし(仮称)」のデザイン。 ・これから働こうとする人に対して、女性が個性と能力を十分に発揮して活躍できる企業 であることが一目で分かる、明るいイメージを持った、親しみやすいもの。 ・現行の「えるぼし」マークとの関連性があるもの。 ■募集期間 2019年(令和元年)10月8日(火)〜11月5日(火) |
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2019/10/11 「厚生労働省統計改革ビジョン2019 工程表」を策定 | |
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2019/10/02 2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します | |
2020年1月6日から、ハローワークのサービスをより利用しやすくなるように、ハローワークインターネットサービスの機能を充実するなどし、ご利用の皆さまのニーズに応じたサービス提供を行える環境を整備します。 これまで以上に仕事をお探しの方に対する職業相談、人材を採用したい事業主の方に対する支援サービスを展開していきますので、是非ハローワークをご利用ください。 |
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2019/09/28 長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果 | |
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。 対象となった29,097事業場のうち、11,766事業場(40.4%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、7,857事業場(違法な時間外労働があったもののうち66.8%)でした。 【平成30年4月から平成31年3月までの監督指導結果のポイント】 (1) 監督指導の実施事業場:29,097事業場 このうち、20,244事業場(全体の69.6%)で労働基準関係法令違反あり。 (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] @ 違法な時間外労働があったもの:11,766事業場(40.4%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:7,857事業場(66.8%) うち、月100時間を超えるもの:5,210事業場(44.3%) うち、月150時間を超えるもの:1,158事業場( 9.8%) うち、月200時間を超えるもの:219事業場( 1.9%) A 賃金不払残業があったもの:1,874事業場(6.4%) B 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:3,510事業場(12.1%) (3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] @ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:20,526事業場(70.5%) うち、時間外・休日労働を月80時間※以内に削減するよう指導したもの: 11,632事業場(56.7%) ※脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、 業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。 A 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,752事業場(16.3%) |
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2019/09/28 11月は「過労死等防止啓発月間」です | |
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。 ※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 |
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2019/09/26 パワハラ指針の骨子(案) | |
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2019/09/26 毎年10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です | |
今回の「加入促進強化月間」では、各地方自治体、金融機関、事業主団体などへの制度の周知などの協力依頼や、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所で、パンフレットの配布や各種説明会などで制度の紹介を行います。 <中小企業退職金共済制度とは> 独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた国の退職金制度のことです。また、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金制度(略称「中退共」)」と、期間雇用従事者を対象とした「特定業種退職金共済制度(建設業退職金共済制度(略称「建退共」)、清酒製造業退職金共済制度(略称「清退共」)、林業退職金共済制度(略称「林退共」))」とがあります。 |
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2019/09/23 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です | |
年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年(平成29年)に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。 このような中、労働基準法が改正され、今年4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。 厚生労働省では、この制度改正を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていくとしています。 |
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2019/09/20 労働政策審議会労働政策基本部会報告書 | |
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2019/09/19 就職氷河期世代活躍支援のための都道府県プラットフォームのモデル実施 | |
このうち、都道府県ごとに関係機関を構成員として、都道府県内の就職氷河期世代の活躍支援策をとりまとめ進捗管理等を統括する「都道府県レベルのプラットフォーム」については、本年度から先行的にいくつかの都道府県において、市町村レベルのプラットフォームと連携の上、モデル的に取り組むことにしました。 この度、愛知県、熊本県に先行的に取り組んでいただくこととなったため、その旨公表します。また、都道府県レベルのプラットフォームのモデル実施にあたり必要な事項を示した「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォーム設置要領(モデル都道府県)」をこれらの労働局及び県に対して通知しましたので別添のとおり公表します。 |
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2019/09/17 令和元年度「高年齢者雇用開発コンテスト」の入賞企業が決定 | |
このコンテストは、高年齢者雇用の重要性について、国民や企業などの理解の促進と、高年齢者に意欲と能力がある限り働き続けられる職場づくりに関するアイデアの普及を目的としており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で毎年開催しています。 今年度も高年齢者がその能力、経験を十分に活かし、いきいきと働くことができるような創意工夫がなされている企業の事例が寄せられました。 有識者をはじめとする審査委員による審査の結果、医療法人社団五色会(香川県坂出市)を「厚生労働大臣表彰最優秀賞」に選びました。 さらに、株式会社建設相互測地社(福島県郡山市)、松川電氣株式会社(静岡県浜松市)、社会福祉法人いろどり福祉会 ケアハウス・在宅複合施設花紬(三重県津市)の3社を同優秀賞に決定するなど、優秀な取組をしている30社を選定しました。 入賞企業の表彰式は、10月3日(木)に東京で開催します。表彰とあわせて、法政大学名誉教授 諏訪 康雄氏による記念講演や受賞企業などによるトークセッションなども行います。 |
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2019/09/16 複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 | |
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2019/09/14 毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会の報告書 | |
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2019/09/13 平成30年度新卒者内定取消し状況 | |
新規学卒者を雇い入れようとする者(以下「事業主等」)は、内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合、ハローワークに通知する必要があり、今回の取りまとめはそれらの通知内容とハローワークからの報告を集計したものです。その結果、平成30年度に内定取消しとなった学生・生徒数は35人(23事業所)でした。 事業所名の公表については、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、厚生労働大臣が実施できることになっています。 【採用内定取消し状況】*各数値は令和元年8月末現在のもの 平成30年度に内定取消しとなった学生・生徒数 35人(23事業所) [参考]平成29年度 73人(22事業所) ■事業所名公表事案 ・株式会社 マーキュリー(サービス業) 所在地:東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 23階 【入職時期繰下げ状況】 平成30年度新規学卒者には該当がありませんでした。 |
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2019/09/08 就職氷河期支援施策の取組 | |
また、本年7月31日には、内閣官房に「就職氷河期世代支援推進室」が設置され、政府を挙げて就職氷河期世代の方々への支援に取り組む体制が整備されました。 今般、令和2年度の就職氷河期支援施策関連の概算要求状況、及び既に運用改善等により実行に移している施策について、とりまとめました。 併せて、厚生労働省としては、各地域において就職氷河期支援に精力的に取り組んでいただけるよう、今般とりまとめた施策等について、各都道府県関連部局、各都道府県労働局に通知し、必要な支援を行っていくこととしています。 |
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2019/09/05 平成30年度「技能検定」の実施状況 | |
技能検定制度は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国が証明するもので、現在130職種で実施しています。この検定に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、昭和34年度の制度開始から今回の実施までで、延べ約697万人が合格しています。 <平成30年度の実施状況の概要> ・受検申請者数の合計は80万7,287人で、前年度比で2万3,239人(3.0%)の増加 ・合格者数の合計は32万4,074人で、前年度比で4,704人(1.4%)の減少 ・合格率は40.1%と前年度(41.9%)とほぼ同水準。 ・制度創設当初からの合格者数の累計は、697万4,056人 ・職種別に見ると、最も受検申請者数が多い職種はファイナンシャル・プランニングで45万1,804人 ・等級別に見ると、最も受検申請者数が多い等級は2級(中級相当)で、32万8,968人 |
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2019/09/04 「地域雇用活性化推進事業」の採択地域に、14地域を決定 | |
地域で効果的に「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るためには、産業構造や地理的要因といった特性を踏まえた取組が必要です。 「地域雇用活性化推進事業」では、地域独自の雇用活性化の取組を支援するため、地方公共団体の産業振興施策や、各府省の地域再生関連施策などと連携したうえで実施します。具体的には、地域の市町村や経済団体などの関係者で構成する地域雇用創造協議会が提案した事業構想の中から、雇用を通じた地域の活性化につながると認められるものをコンテスト方式で選抜し、その実施をこの地域雇用創造協議会に委託します。 令和元年度の募集は、平成31年4月15日から令和元年6月7日にかけて行い、外部の有識者を含む選抜・評価委員会での審査を経て、以下の14地域を採択しました。採択地域では、令和元年10月から事業を開始する予定です。 【採択地域】 1.北海道南知床4町 2.宮城県気仙沼市 3.秋田県大仙市 4.山形県酒田市 5.栃木県茂木町 6.栃木県大田原市 7.滋賀県長浜市 8.京都府京丹後市 9.岡山県津山市 10.愛媛県宇和島市 11.高知県高知市 12.福岡県飯塚市 13.宮崎県延岡市 14.鹿児島県薩摩川内市 |
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2019/09/04 「生涯現役促進地域連携事業(令和元年度開始分・2次募集)」の実施団体候補として4団体を決定 | |
現在、少子高齢化が進展し、労働力不足が課題となっている中で、働く意欲のある高齢者が能力や経験を生かし、年齢に関わりなく働くことができる環境を整備していくことが重要です。特に、平成26年には団塊の世代全員が65歳に到達しており、その多くが活動の場を自身の居住地域などに移していっているため、これらの層を含む高年齢者が地域社会で活躍できる環境を整備していく必要があります。このため、本事業を通じて、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組を支援し、先駆的なモデル地域の普及を図ることにより、多様な雇用・就業機会を創出していきます。 「生涯現役促進地域連携事業」では、地方自治体が中心となって労使関係者や金融機関等と連携する「協議会」などから、高年齢者に対する雇用創出や情報提供などといった高年齢者の雇用に寄与する事業構想を募集し、地域の特性などを踏まえた創意工夫のある事業構想を選定し、その事業の実施を選定された協議会などに委託します。 令和元年度開始分の2次募集は、今年6月上旬から6月下旬にかけて行い、外部の有識者等からなる企画書等評価委員会により実施団体候補が採択されました。今後、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条第1項に基づく地域高年齢者就業機会確保計画に係る厚生労働大臣への同意協議を経て、10月1日以降事業を開始する予定です。 【採択団体】 1.陸前高田市生涯現役促進地域連携協議会 2.松本市生涯現役促進協議会 3.香川県生涯現役促進地域連携事業推進協議会 4.佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会 |
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2019/08/30 平成30年度キャリアコンサルタント登録制度の実施状況を公表 | |
キャリアコンサルタントとは、労働者などの職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う専門家で、平成27年の職業能力開発促進法改正を経て、平成28年4月1日から国家資格となりました。このキャリアコンサルタント登録制度は、キャリアコンサルタントの能力の維持・向上や計画的な養成を目的に、(1)キャリアコンサルタント試験の受験資格となる養成講習、(2)キャリアコンサルタント試験、(3)試験に合格した人のキャリアコンサルタント名簿への登録、(4)登録を更新するための更新講習などから構成されています。 厚生労働省では、引き続き、この制度の適正な運用によるキャリアコンサルタントの能力の維持・向上や計画的な養成を行うことで、労働者などのキャリア形成支援を推進していくとしています。 【キャリアコンサルタント登録制度の実施状況(概要)】 (1)キャリアコンサルタント登録状況 キャリアコンサルタント登録者数(平成31年3月末時点、累計数) 41,842人 (前年度比8,025人増) (2)キャリアコンサルタント試験実施状況(平成30年度に実施した第8回〜第11回の合計) 学科試験合格者 7,667人(前年度比2,352人増)、実技試験合格者 7,945人(前年度比1,432人増) (3)厚生労働大臣が認定する講習(養成講習)実施状況 開催回数 740回(前年度比218回増)、修了者数 8,101人(前年度比1,432人増) (4)厚生労働大臣が指定する講習(更新講習)実施状況 ・知識講習 開催回数 81回(前年度比51回増)、修了者数 3,519人(前年度比1,357人増) ・技能講習 開催回数 1,112回(前年度比553回増)、修了者数 15,636人(前年度比7,653人増) |
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2019/08/17 平成30年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数 | |
これによると、ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数は、平成30年度(2018年度)においては6,811件で、対前年度比20.0%減となり、平成27年度から4年連続で減少しています。 申出等を内容別に分類すると、「賃金に関すること」(30%)が最も多く、「就業時間に関すること」(23%)、「職種・仕事の内容に関すること」(17%)が続いています。 |
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2019/08/16 都道府県別一般事業主行動計画策定届の届出及び認定状況(令和元年度6月末) | |
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2019/08/15 第45回技能五輪国際大会(ロシア・カザン)へ日本選手団を派遣 | |
技能五輪国際大会は、昭和25(1950)年にスペインで始まり、各国・地域の若者が技能を競うことにより、参加国・地域の職業訓練の振興および技能水準の向上や、青年技能労働者の国際交流と親善を目的として開催されています(昭和46(1971)年以降は1年おきに開催)。 日本選手団の活躍が期待される今回の大会には、日本を含め63か国・地域から1,355名の選手が参加する予定で、56職種で競技が行われます。なお、日本選手団は8月17日(土)の出発に先立ち、8月15日(木)にホテルニューオータニ(東京都千代田区)で、結団式・壮行会を行います。翌8月16日(金)に皇嗣同妃両殿下の御接見を賜るほか、内閣総理大臣官邸と厚生労働省への表敬訪問を予定しています。 |
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2019/08/14 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度) | |
全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。 監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています。厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとしています。 【平成30年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】 (1) 是正企業数:1,768企業(前年度比 102企業の減) うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、228企業(前年度比 34企業の減) (2) 対象労働者数:11万8,837人(同 89,398人の減) (3) 支払われた割増賃金合計額 : 125億6,381万円(同 320億7,814万円の減) (4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円 |
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2019/08/13 「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書 | |
この検討会は、副業・兼業の際に、労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮して、どのように実効性のある労働時間管理を行うかという課題などについて検討するため、平成30年7月から令和元年7月までに9回にわたり開催したものです。 検討会は、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)における、「副業・兼業を促進する。このため、(略)働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方(略)について、労働者の健康確保に留意しつつ、労働政策審議会等において検討を進める。」や、未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)における、「副業・兼業を通じたキャリア形成を促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等において検討を進め、速やかに結論を得る。」ということを踏まえています。 厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会において、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、引き続き検討を行っていくとしています。 |
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2019/08/12 自動車運転者を使用する事業場に対する平成30年の監督指導、送検等の状況 | |
<平成30年の監督指導・送検の概要> ■ 監督指導を実施した事業場は6,531事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、5,424事業場(83.1%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、4,006事業場(61.3%)。 ※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号) ■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(55.5%)、(2)割増賃金の支払(21.1%)、(3)休日(4.4%)。 ■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(46.4%)、(2)総拘束時間(38.8%)、(3)休息期間(32.4%)。 ■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは59件。 |
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2019/08/12 外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況 | |
<平成30年の監督指導・送検の概要> ■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち5,160事業場(70.4%)。 ■ 主な違反事項は、(1)労働時間(23.3%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、(3)割増賃金の支払(14.8%)の順に多かった。 ■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件。 |
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2019/08/03 「第9回 副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」資料 | |
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