私は、平成19年8月24日に名古屋市千種区内で拉致され、その後惨殺され遺棄された、磯谷利恵の遺族の者です。 |
何の落ち度も関係もない利恵が、このようなむごい事件の被害者となってしまい、無念でなりません。
「敵を討ちたい!無念を晴らしたい!」 と思っても、どんなにむごい殺され方をしても、一人の命では、犯人達を極刑にすることは、今の司法では難しいのです。 |
利恵一人の命が、犯人たちの命の重さより軽いというのでしょうか。二人以上の殺人でないと極刑は難しいなど
と、命の重さの線引きを、どうして出来るのでしょうか。この司法の判例をくつがえすために、 殺人犯たちに極刑を科
す陳情書を作成し、提出してまいりました。
しかし、堀被告の上告棄却で全ての裁判が結審し、5年間近くにわたった活動を終了いたします。これまでにご協力いた
だいた署名は、33万2千600名余りとなります。
皆様の声を司法に届ける事ができず、このような結果で結審してしまい申し訳ございません。今の私は、司法に対する不
信感で一杯ですが、それ以上に、多くの皆様のご協力や応援に感謝の気持ちで一杯です。有難うございました。
お手元に陳情書がございましたら、娘の命日の8月25日までにお送り頂きたくお願いいたします。 |
<裁判の経過>
平成21年3月18日の第一審判決(近藤宏子裁判長)で、神田被告と堀被告に死刑、川岸被告に無期懲役が下され、その後、神田被告が控訴を取り下げ、神田被告の死刑が確定。(平成27年6月25日死刑執行)
平成23年4月12日の第二審判決(下山保男裁判長)では、堀、川岸両被告に無期懲役の判決が下され、検察は堀被告だけを上告し、川岸被告の無期懲役が確定。
平成24年7月11日付で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は検察側の上告を棄却し、堀被告の無期懲役が確定。 「被害者が1人で、死刑がやむを得ないほど他の量刑要素が悪質といえないとした二審の判断に誤りはない」としたのです。
これまでの被害者一人の量刑相場で裁かれてしまいました。被害者の数に関係なく、犯罪内容で裁いて欲しいと願った活動でしたが、すべて否定され何も変える事ができませんでした。
この事件を最後まで見届けて下さった皆様、酷い結果しか残せませんでしたが有難うございました。
加害者の更生より、真面目に生きている人を守る司法であって欲しい。その為にも、被害者の数や過去の判例にとらわれることなく、行った犯罪内容に見合う刑罰が科せられる司法に変わることを心から願います。 |
平成24年7月26日
被害者側代表 磯谷 富美子
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