18歳から選挙権
2015年6月21日 寺岡克哉
6月17日。
「改正公職選挙法」というのが、参議院本会議において全会一致
で可決され、成立しました。
この法律により、これまで20歳以上に与えられていた選挙権が、
「18歳以上に引き下げられる」ことになります。
ちなみに、選挙権年齢の変更が行なわれたのは、
1945年に、「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」へと
変更されて以来、
なんと70年ぶりのことです。
なので、これは、
女性の参政権が認められて以来の、歴史の教科書に載るような、
「ものすごく大きな出来事」だと言えます。
* * * * *
ところで世界的には、
18歳で選挙権を与える国が、大半を占めています。
たとえば国立国会図書館が、昨年の2月の時点で、世界各国の
選挙権年齢を調べたところ、
調査ができた191の国や地域のうち、その92%にあたる176
の国や地域が、
18歳以上に選挙権を与えていました。
ちなみにアメリカや、ヨーロッパの主要国などは、
おおむね1970年代に、選挙権の年齢を18歳に引き下げてい
ます。
なので、
日本が選挙権年齢を18歳に引き下げても、
世界的に見れば、「まったく異常なことではない」と言えるで
しょう。
* * * * *
さて、
「国会」というのは、さまざまな法律を成立させる「立法機関」
です。
だから、
国会議員を選ぶ者、つまり選挙権を持つ者は、
法律を成立させるための「議員」を選んだのだから、
国会で成立した法律には、すべて従わなければなりません。
つまり、
自分たちが選んだ国会議員が、法律を成立させたのだから、
自分たちは、その法律に、すべて従わなければならないのです。
何が言いたいのかというと、
まだ、少年法に守られている「未成年」にたいして、
大人を裁くすべての法律を成立させる「国会議員」を、選ぶ権利
を与えるのは、
ものすごく矛盾した話だということです。
だから、
選挙権を持つものは、「成人」でなければなりません。
つまり、18歳以上に選挙権を与えるのならば、
18歳以上を「成人」としなければ、ならないのです。
そのため、
酒を飲む・・・
タバコを吸う・・・
競馬や競輪などの賭博をやる・・・
犯罪を犯した者の、名前を公表する・・・
その他さまざまなことを、まだ高校生ぐらいの18歳から、認めて
良いのかどうかという、
そんな問題が山積みにされています。
しかしながら私は、
18歳や19歳にもなって、まだ「少年法」が適用されるというのも、
少しおかしな話ではないかと感じています。
この際だから、18歳以上を「成人」とするのも、
(高校の生活指導などでは混乱を来たすかも知れませんが)、
それほど異常なことでも、ないような気がします。
* * * * *
ところで今後、18歳の若さで選挙権を与えられた人は、
「どの政党を支持すれば良いのか」とか、
「どの立候補者に投票すればよいのか」などで、
ものすごく悩んだり、迷ったりするかもしれません。
しかし私は、
「そんなに難しく考えることはない」と、
ここで、若い人たちに言いたいと思います。
たとえば、いまの現状を見てください。
福島の原発事故が、まったく収束していないにもかかわらず、
「原発の再稼働」を推進させたり、
憲法に違反すると言われる「集団的自衛権の行使」を可能にして、
「戦争の危機」をどんどん高めるなど、
そんな異常なことを強引に進めている政党が、衆議院でも参議院
でも、圧倒的な多数で「第一党」になっているぐらいです。
「国会議員を選ぶために必要な ”大人の判断力” 」などと、
偉そうに言ってみたところで、
所詮(しょせん)は、そんな程度にすぎないのです。
だから若い人たちは、
ごく自然に考えて、「少しでもまとも」だと思った政党や候補者に
投票すれば、
それで、まったく問題ありません。
私は、若い人たちに対して、
選挙が行われたときには、臆(おく)することなく、面倒がらず、
気軽な気持ちで、
どんどん投票場に足を運んでもらいたいと、そのように心から
願っています。
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