院内感染対策委員会規程 |
医療法人社団 千栄会 昭和病院 |
(設置) |
第1条 昭和病院に院内感染対策委員会(以下、委員会という。)を置く。 |
(目的) |
第2条 本委員会は、病院長の詰問機関として病院内の院内感染防止を目的とする。 |
(職務) |
第3条 本委員会は、前条目的達成のために、次の各号に掲げる業務をおこなう。 |
(1)感染対策あるいは、感染防止に関する具体的な立案指導。 (2)感染対策マニュアルガイドラインの作成。 (3)感染対策の職員への教育。 (4)患者及び家族への説明。 |
(構成) |
第4条 本委員会の構成員は、次のとおりとする。なお、院長は当委員会の委員長を務める。 |
・院長 ・外科医師 ・内科医師 ・事務部長 ・看護部長 ・外来 ・手術室 |
・本館2階病棟 ・新館2階病棟 ・新館3階病棟 ・栄養科 ・薬剤部 ・検査科 |
(開催) |
第5条 本委員会は原則として毎月第1水曜に定例会を開催するほか、必要に応じて随時開催する。 |
(招集および進行等) |
第6条 本委員会は、委員長が招集し、進行等を行う。 |
(会議録) |
第7条 本委員会の会議の要領およびその結果は、会議録に記載し、3年間保管する。 |
(院内感染対策チーム) |
第8条 委員会は院内感染対策委員会の下に院内感染対策チーム(以下「ICT」という)を置く。 |
1.ICTの構成員はつぎのとおりとする。 |
・外科医師 ・外来 ・手術室 ・本館2階病棟 ・新館2階病棟 ・新館3階病棟 |
・栄養科 ・検査科 とする。 |
2.ICTの業務は |
(1)院内感染状況の把握。 (2)院内感染防止対策。 (3)院内感染症治療対策。 (4)教育・啓蒙。 (5)委員会への報告。 を行う。 |
(附則) |
第9条 |
1.本要綱は1993年10月18日より実施する。 2.本要綱は1998年5月1日から一部改正し、実施する。 3.この規定は2006年7月1日から院内感染防止対策要綱を改正し、実施する。 |