外国会社(外国で登記された法人)が日本に拠点をおいて継続的に営業活動を行おうとする場合、日本における代表者及び営業所となる場所を定めて支店(営業所)の設置登記が必要となります。この登記手続きを怠って営業活動を行った場合は、登録免許税額に相当する過料が課されます。
支店設置には資本金を用意する必要はありません。日本における支店は独立した法人格ではなく、あくまで外国本社の法人格に従属する存在です。したがって支店で発生する債権債務はすべて外国の本社が負担します。当然、取締役や監査役、株主総会などの機関の設置も不要です。