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東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

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東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
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ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270  
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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こちらから

外国会社の駐在員事務所設置

駐在員事務所設置の概要
 
 駐在員事務所(連絡事務所)は、外国本社の広告や宣伝、外国本社に向けた情報の収集、物品の調達、市場調査など将来日本で本格的な事業を展開するための準備活動の拠点として設置されるものです。したがって日本国内での営業活動は行うこと(つまり収益を上げること)は想定されておりません。

 ※ 日本国内で営業活動を行う予定ならば、支店の登記を行うことになります。詳しくはこちらをご覧下さい。

 このように、駐在員事務所の場合、登記や各種届出の手続きを行うことなく自由に設置したりできますが、外国本社より駐在員を派遣する場合、在留資格(ビザ)の取得を行う必要があります。

駐在員事務所の設置までの流れ

〔代表者を決める〕

 代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となります。

〔事務所の賃貸借契約〕

 短期滞在ビザなどで来日し、駐在員活動を行う独立した事務所を確保します。
 登記や届出の手続きは特に必要ありませんが、事務所の存在を対外的に公証することはできません。もちろん名刺、表札、ホームページ等に「駐在員事務所」等の表記をすることは問題ありません。


※ 駐在員事務所の名義で銀行口座の開設や不動産の賃貸借契約の締結はできません。外国の本社名義または駐在員代表の個人名義で行うことになります(個人名の前に事務所名を付加することはできます)。

入国管理局に対する在留資格の認定申請(外国人社員の場合)

外国本社より駐在員を派遣する場合、在留資格(「企業内転勤」のビザ)の取得を行う必要があります。詳しくはこちらをご覧下さい。


 〔在留資格が下りたら、駐在員事務所としての活動スタート〕



駐在員事務所設置に伴う諸手続き(税務・社会保険)
 
《税務》 営業活動はしないことになっていますので、当然収益はなく、法人税・事業税の課税対象になりません。ただし日本で支払われる駐在員や従業員の給与には所得税・住民税がかかります。その際、日本で事務所代表者より個人的に雇用される従業員の給与からは所得税を源泉徴収しますが、外国本社から直接派遣される従業員の給与に対しては源泉徴収されませんので、確定申告を行って、所得税を納めなければなりません。

《社会保険》 5人以上の従業員がいる場合は健康保険・厚生年金の適用事業所となりますので、社会保険に加入しなければなりません。。

《外為法上の届出》 駐在員事務所の場合、必要ありません。


《ビザ・在留資格》 詳しくはこちらをご覧下さい。


当事務所では日本でビジネス起業を目指す外国人の皆様のご事情に合わせて、最適なアドバイスを差し上げております。以下の業務につきまして、ご相談等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 ◆ 外国企業の支店の設置

 ◆ 外国企業の駐在事務所の設置

 ◆ 外国企業の日本法人設立〜株式・有限会社

 ◆ 在留資格の申請
   (短期滞在、投資経営、企業内転勤、人文国際、技術、技能、研究、家族滞在、特定活動ほか)

 ◆ ビジネスライセンスの申請

 ◆ 契約書などの各種ドキュメントの作成及び翻訳

 ◆ 助成金の交付申請及び外資向け各種支援制度の申請手続き

 ◆ 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士など各種専門家事務所との提携によるワンストップリーガルサービス

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