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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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永 住

日本の永住制度
 
  永住とは、外国人が外国人の身分のまま日本に住み続けることのできる制度です。この点、日本の国籍を取得する(つまり法律上日本人になるということ)帰化の制度とは違います。 手続きは、必要な申請書類を作成して、お近くの地方入国管理局(またはその支局、出張所)に提出し、法務大臣の永住許可を得ます。

永住の要件

 外国人なら誰でも永住者になれるとは限りません。永住の許可を得るには、以下の条件を満たしていることが必要です。

(1) 独立の生計を営める程度の資産、技能を持っていること
(2) 素行が善良で、健康であること
(3) 永住を希望する者の身元を保証する人がいること
(4) 永住を希望する者が日本の利益にかなうこと
など
 その他、入管当局が特に要求する条件があります。
 例えば
* 日本滞在期間が10年上であること
* 留学生として入国、卒業後日本で就労する場合、就労資格に変更後5年以上の在留経歴があること。

このほかにも永住が認められる入管の条件が具体的事例に則してございます。

⇒ 例えば地域のボランティア活動経歴、学術上の貢献、国・自治体からの表彰を受けた外国人など

※ なお「わが国の貢献による永住許可・不許可の事例」が法務省のホームページに掲載されております。ぜひ参考にしてください。

簡易永住制度

 日本人、永住者、特別永住者の配偶者、その実子、特別養子につきましては、以下のように、永住要件の基準が緩和されております。

○ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者

日本における在留期間が3年以上あること。

ただし外国において婚姻、同居していた場合、外国にて婚姻後3年経過し、かつ日本において1年以上在留期間があれば足りるとされています。

○ 日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子

日本において引き続き1年以上在留していれば足りるとされています。


帰化と永住権の違い

帰化 永住
日本の国籍を持つことができる 外国人の身分のまま
市役所に届ければ
自分の戸籍を持つことができる
自分の戸籍は持てない
日本の公務員になることができる 一部を除き日本の公務員になるのは難しい
選挙権、被選挙権が与えられ、
日本の国政に自由に参加できる
一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には自由に参加できない
日本のパスポートを持つことでき、
外国で日本政府の庇護が与えられる
外国人の身分のままなので、
そのような日本人としての特権は与えられない
強制退去制度の適用は受けない 退去強制制度の適用を受ける
再入国は申請しないでも自由にできる 再入国は申請しないとできない
永住者となるメリット

 
「永住」の資格は、外国国籍の人が取得する資格として最も安定した資格といえます。つまり離職したり離婚しても入管に出頭して資格を更新したり、在留期間を更新する必要もありません。このように安定した資格ですので、銀行など金融機関からの信用も厚くなり、融資も得られやすくなります。ただし再入国するときは許可が必要となります。
 

これから永住の申請を考えられている方、そして不幸にして永住の申請が不許可となられた方に対し、当事務所では個別具体的なご相談を承っております。希望される方はここをクリックしてください。

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