外国人 雇用 労働者 派遣 東京都新宿区四谷 国際法務 ムラタ事務所です。外国人 帰化 入管 行政書士 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 日本語学校 研修生 外国会社 日本支店 投資経営 会社設立 パスポート認証 契約書 翻訳 

ビザと在留資格

ビザと在留資格

家族・生活

国際結婚

子供と国籍

国際養子

国際離婚


家族の呼び寄せ
〜外国人就労者・留学生


定住者
〜連れ子・日系人等


帰化・永住

帰化

永住

オーバーステイ
(在留特別許可)

オーバーステイ
   在留特別許可

ビジネス・就労

外国人雇用の基礎知識

■ 人文知識・国際業務
〜 通訳・翻訳 貿易 広報
デザイン 商品開発

■ 技術
〜 IT ソフトウェア開発 
バイオテクノロジー 機械設計

■ 技能
〜 調理師 ソムリエ  
スポーツ指導者 
 
■ 興行
〜 芸能活動 スポーツ選手


その他の在留資格

■ 外国人研修生

法人向け対日投資支援
外国会社の支店設置

外国会社の日本法人設置

駐在員事務所

投資経営ビザ

企業内転勤ビザ





― 生活

― 就労

入管行政・法令改正情報
 
■ 留学生の起業活動にかかる継続在留について

翻訳通訳・認証サービス

戸籍・行政文書・契約書の翻訳サービス 

ネイティヴによる中国語・
韓国語通訳サービス


― 警察・入管面会
― 法廷


特 集

■ 留学生の就労ビザ変更

■ 外国人の就職・転職活動

 


東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

    国際法務 ムラタ事務所 行政書士 外国人 ビザ 入管 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 研修生 外国会社 日本支店 投資経営

TOPに戻る
事務所について 業務のご案内 業務の流れ 料金一覧 遠隔地の皆様へ


東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)


ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270  
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

メール相談は
こちらから

外国人雇用の基礎知識

外国人雇用の注意点

 外国人労働者であっても、基本的に日本の労働諸法令は平等に適用されます。したがって採用条件、就労条件などの面で、日本人との差別的待遇は許されないことになっております。このことは、いわゆる不法就労の外国人についても当てはまります。法定労働時間、休憩時間、有給休暇、最低賃金制、賃金支払いの基本原則など、労働法令に反する雇用条件で働かせた場合、雇用主は処罰されることもありますので注意してください。
 なお不法就労と知りながら敢えて雇用した雇用主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
 外国人労働者は、日本人と違う文化的背景を持っておりますので、労働条件についてハッキリした意思の疎通をはかることも注意すべき点です。例えば就業規則です。将来紛争に発展しそうなあいまいな表現、誤解されそうな表現はないか、よく吟味して作成する必要があります。また外国人労働者は、アルバイトや契約社員など臨時の雇用形態で働く人たちが多いので、日本人正社員とは違った規則を用意する必要もあります。

外国人労働者の解雇

 外国人労働者といえども、退職、解雇の条件は日本人労働者と変わりありません。不当解雇は雇用主の責任を問われます。ただ不法就労者の場合、勤務期間中に入管当局の摘発に遭い、強制退去処分にされる場合があります。こういう場合、就業規則の解雇理由に「正当な理由なく労働力を提供しない場合」の文言があれば、正当に解雇することはできます。
 
外国人労働者に適用される社会保険等

 
外国人労働者が働く職場が健康保険や厚生年金の適用事業であるならば、日本人社員と同様に加入させる必要があります。ただ、これらの社会保険が法令上、適用されない臨時のアルバイト等の労働形態でしたら、当然加入させる必要はありません。
 労災など労働保険についても、外国人労働者は日本人労働者と平等に被保険者となります。ただし雇用保険については、本国にも同様な失業補償制度があり、適用されることが立証されれば、被保険者としない扱いにすることができます。


外国人を採用する時のポイント

 外国人が日本で合法的に働くには、就労が認められている在留資格を持っていなければなりません。転職を希望する外国人を採用するときも、在留資格に見合った活動にのみ就労させる必要があります。このように就労が認められた外国人に対しては、入管当局より「就労資格証明書」が交付されますので、採用時に提出を求めて、採用できるかどうか判断することができます。
 なお「留学」「就学」などの資格で滞在を許される外国人は、基本的に就労は許されませんが、1週間28時間のアルバイトならば認められています。この場合も、入管当局より「資格外活動の許可」をもらう必要があります。アルバイトが許されるといっても、風俗関連の業種で働くことはできません。



当事務所では外国人雇用にかかわる個別具体的なご相談を承っております。
希望される方はここをクリックしてください。

おすすめリンクコーナー

ALA ! 中国

CHINA WORK

Fami.Net

 

総務の森ドットコム
総務ランキング開催!

Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved