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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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技 術
「技術」の必要な就労活動
 
  通常、外国人が四年制以上の大学で理工系科目を専攻し、卒業後、日本の会社に就職するとき、この在留資格を取得するケースが多いといえましょう。
 入管法の規定によれば、「技術」に該当する活動とは、
理学、工学等の自然科学の分野に属する専門技術または知識を要する業務に従事する活動です。具体的には、精密機器や電子回路の設計、コンピューターのソフトウェア開発、バイオテクノロジーに従事する専門技術者の活動があたります。板金や機械の整備、修理など高度な科学技術の応用知識を必要としない就労活動は「技術」の在留資格にあたりませんので、注意が必要です。
 最近は文科系の学部の卒業者でも、在学中に専攻した情報処理の知識を生かせる職場が増えていますので、「技術」への資格変更申請の依頼が多くなりました。また「技術」の条件に満たなくても、オフショアの開発現場を海外に有する企業で働くブリッジ・システム・エンジニアは、通訳翻訳業務をメインとする「人文知識・国際業務」の資格で活躍することもできます。

「技術」の許可条件

 この在留資格の認定をもらうためには、

 @四年制大学以上の教育を受け卒業していること、または、A10年以上の実務経験が必要です。この実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において「技術」にかかる科目を専攻した期間も含まれます。
 ただし、情報処理に関する知識・技術を要する業務に従事する場合は、法務大臣が告示をもって定める試験に合格し、あるいは資格を持つ者は、この要件は必要ありません。
 いずれにせよ、大学等で学んだ専攻科目または実務経験と就職先で担当する職務内容との関連性が問われますので注意してください。

外国人エンジニアを招へい雇用するポイント〜ソフトウェア開発などIT技術者の場合

 変化の激しい業界ですので、当事務所でも依頼人の実情をくみ取り、臨機応変に迅速な処理をするよう心がけております。
 外国からIT技術者を招くとき、「一時的な短期滞在」および「日本における就労資格による長期滞在」の2通りのパターンが考えられます。
 では、在留ビザ取得のための資格要件、手続きの流れについて詳しくお知りになりたい方は
ここをクリックして下さい。、 

理工系留学生を採用するポイント

 日本において「留学」の在留資格で滞在している外国人大学院生をIT技術者として採用する場合、その在留資格を就労可能な「技術」あるいは「人文知識・国際業務」に変更する必要があります。

● 手続

 採用が決まったら、留学生の居住地を管轄する地方入国管理局に対し「在留資格の変更申請」を行います。その際に必要な提出書類はおおよそ以下のとおりです。

● 提出書類

 ・在留資格変更許可申請書
 ・留学生本人の履歴書
 ・卒業証明書
 ・雇用契約書の写し
 ・外国人登録証明書の写し
 ・パスポートの写し
 ・採用企業の会社案内
 ・登記簿謄本
 ・最近の損益計算書の写し
 ・外国人従業員のリスト
 など

※ 日本の大学院での専攻と会社で従事することになる職務内容が一貫するように提出書類を用意することがポイントです。


当事務所では外国人技術者の資格該当性に問題があるケースや雇用先会社の安定性に不安のあるケースでも、プロの観点よりアドバイスを差し上げます。遠慮なくご連絡下さい。
また短期ビザから「技術」への資格変更につきましても、ご相談を承っております。希望される方はここをクリックしてください。



法務大臣が告示をもって定める試験一覧表

1) 情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
イ システムアナリスト試験 ロ プロジェクトマネージャー試験
ハ アプリケーションエンジニア試験 ニ ソフトウェア開発技術者試験
ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験
ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験 チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
リ 情報セキュリティアドミニストレーター試験 ヌ 上級システムアドミニストレーター試験
ル システム監査技術者試験 ヲ 基本情報技術者試験
2) 平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第1種情報処理技術者試験 ロ 第2種情報処理技術者試験
ハ 特種情報処理技術者試験 ニ 情報処理システム監査技術者試験
ホ オンライン情報処理技術者試験 ヘ ネットワークスペシャリスト試験
ト システム運用管理エンジニア試験 チ プロダクションエンジニア試験
リ データベーススペシャリスト試験 ヌ マイコン応用システムエンジニア試験
3) 平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第1種情報処理技術者認定試験 ロ 第2種情報処理技術者認定試験
ハ システムアナリスト試験 ニ システム監査技術者試験
ホ アプリケーションエンジニア試験 ヘ プロジェクトマネージャ試験
ト 上級システムアドミニストレータ試験
4) シンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイドITプロジェクトマネージャー(CITPM)
5) 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
6) 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析員(システム・アナリスト) ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
ハ 程序員(プログラマ)
7) フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
8) ベトナム情報技術試験訓練センター(VITEC)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
9) ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
10) 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

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