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技 能
「技能」の必要な就労活動
 
  「技能」の在留資格が認められる活動とは、「産業上の特殊な分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動」です。当事務所に依頼がよくあるポピュラーな技能職は、外国料理のコックさんでしょう。
 入管の説明によれば、「産業上の特殊な分野」とは「外国に特有な産業分野であること」のほか、「わが国の水準よりも外国の技能レベルが高いこと、またはわが国において従事する者が少数しかいない」産業分野も該当します。とはいっても、上記の技能職人に該当するすべての外国人が入国を許可されるわけではなく、その職業の範囲が基準省令により決められています。

 現在「技能」の在留資格が必要な職業は、次の通りです。

● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● ソムリエ
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造、修理、メンテナンス技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石・彫金加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者
● 航空機操縦者(パイロット)
● スポーツ指導者

「技能」の許可条件

 技能の在留資格認定を取得するためには、採用予定の会社等と正式な雇用契約を結ぶことが前提です。その際、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けなければなりません。また、採用される企業等の安定性、継続性も審査の対象になりますので、会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出するほか、お店の概要やメニューの構成がわかる資料等を用意することがポイントとなります。安定性等に疑わしい点がある会社等の場合は、さらに事業計画や収支予測を念入りに準備する必要があります。
 上記の条件のほか、各職業について技能者の業務経歴が審査の対象となりますので、その立証資料も提出しなければなりません。

例えば

<10年以上の実務経験>

● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造または修理技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者

<航空機の飛行経歴1,000時間以上>

● 航空機操縦者(パイロット)

<3年以上の実務経験>

● スポーツ指導者

<5年以上の実務経験>

● ワインのソムリエ

ほかに有名な国際競技等に参加した経歴があることを求められる場合もあります。

 資格該当性に問題があるケースや就職先会社の安定性に不安のあるケースについても、当事務所はアドバイス差し上げますので、遠慮なくご連絡下さい。

外国人調理師の招へい手続きのポイント

 
国際化が進んだおかげで最近、街のあちこちに異国風のレストランが目に付くようになりました。
 外国からコックさんを招くときに必要な在留資格は「技能」ということになります。手続の流れとしてはまず、受け入れレストランの方が「技能」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、その証明書を外国にいるコックさんに送り、コックさん自身が現地の日本大使館等において日本入国のための就労ビザ申請を行うことになります。

 ● 条件

 ただし外国からコックさんを招くには、以下の条件をクリアする必要があります。

 1、この場合の「技能」とは、わが国にはないその外国独特の料理、食品をつくることのできる技能です。

 2、そのような技能につき10年以上の実務経験が必要です(外国の教育機関においてそのような調理等にかかる科目を専攻した期間があればそれを含んでもかまいません)。

 3、日本人が従事する場合に受け取るべき報酬額以上の報酬を支払う必要があります。

 ● 期間 3年または1年

 ● 手続 

日本における代理人(受け入れレストランの方)がその所在地を管轄する地方入国管理局(就労担当のセクション)に「技能」に関する「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

「在留資格認定証明書」を受けましたら、本国にいるコックさん宛てに送付します。

コックさんはこの証明書とパスポート、写真とともに就労ビザ発給申請書を現地日本大使館あるいは領事館に提出します。

日本に到着後、入国審査官は入国の条件を確かめ「技能」の在留資格を許可する証印を行います(この時点でビザは無効となります)。証印に記された滞在期間が日本における有効な滞在期間です。


当事務所では技能ビザに関する個別具体的なご相談を承っております。
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