「技能」の在留資格が認められる活動とは、「産業上の特殊な分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動」です。当事務所に依頼がよくあるポピュラーな技能職は、外国料理のコックさんでしょう。
入管の説明によれば、「産業上の特殊な分野」とは「外国に特有な産業分野であること」のほか、「わが国の水準よりも外国の技能レベルが高いこと、またはわが国において従事する者が少数しかいない」産業分野も該当します。とはいっても、上記の技能職人に該当するすべての外国人が入国を許可されるわけではなく、その職業の範囲が基準省令により決められています。
現在「技能」の在留資格が必要な職業は、次の通りです。
● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● ソムリエ
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造、修理、メンテナンス技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石・彫金加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者
● 航空機操縦者(パイロット)
● スポーツ指導者
技能の在留資格認定を取得するためには、採用予定の会社等と正式な雇用契約を結ぶことが前提です。その際、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けなければなりません。また、
採用される企業等の安定性、継続性も審査の対象になりますので、会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出するほか、お店の概要やメニューの構成がわかる資料等を用意することがポイントとなります。安定性等に疑わしい点がある会社等の場合は、さらに事業計画や収支予測を念入りに準備する必要があります。
上記の条件のほか、各職業について技能者の業務経歴が審査の対象となりますので、その立証資料も提出しなければなりません。
例えば
<10年以上の実務経験>
● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造または修理技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者
<航空機の飛行経歴1,000時間以上>
● 航空機操縦者(パイロット)
<3年以上の実務経験>
● スポーツ指導者
<5年以上の実務経験>
● ワインのソムリエ
ほかに有名な国際競技等に参加した経歴があることを求められる場合もあります。
資格該当性に問題があるケースや就職先会社の安定性に不安のあるケースについても、当事務所はアドバイス差し上げますので、遠慮なくご連絡下さい。