| ◆ 外国人を雇用する場合の注意点について ◆ |
| ◆ 外国人IT技術者の招へいについて ◆ |
?1 業務拡大のため、外国人のIT技術者を日本に呼びたいと思います。そのために必要なビザ取得手続きについて教えてください
変化の激しい業界ですので、当事務所でも依頼人の実情をくみ取り、臨機応変に迅速な処理をするよう心がけております。
外国からIT技術者を招くとき、「一時的な短期滞在」および「日本における就労資格による長期滞在」の2通りのパターンが考えられます。
| <一時的な短期滞在> | |
| これは契約調印、事前の折衝、業務連絡、会議への出席、開発ソフト引渡し後のメンテナンスなど一時的な滞在目的に限り許可される性格の入国ビザです。 したがって就労行為等は認められていませんので、ご注意ください。 |
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| ● 期間 | 90日または15日 |
| ● 手続 | 外国人技術者が短期滞在のビザを取得するためには、外国人自らが現地の日本大使館もしくは領事館に対しビザの申請を行う必要があります (日本における手続はありません)。 |
| ○ ビザ申請に必要な書類 ・パスポート ・写真 ・ビザ発給申請書(現地日本公館に備えてあります) ・日本側企業から送付された必要書類(書類の内容については次項で解説します) |
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| 外国人技術者は以上の申請書類を持参し、現地日本公館からビザの発給を受けます。 |
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| ↓ | |
| 日本に到着後、入国審査官は入国の条件を確かめ在留資格「短期滞在」許可の証印を行います(この時点でビザは無効となります)。証印に記された滞在期間が日本における有効な滞在期間です。 | |
| ● 日本側で 用意する書類 (一例) |
短期滞在ビザは原則として招かれる外国人が現地大使館などで手続するわけですが、その際必要な書類を日本の企業側でも用意しなくてはなりません。用意する書類はケースバイケースといえますが、おおよそ次のような書類の提出が必要になります。 |
| ・招へい理由書(入国の目的、予定の滞在期間などを詳しく記入します) ・日本側招へい企業の会社案内、決算書、登記簿謄本など ・招へい企業の納税証明書(税務署発行)など ・滞在スケジュール表 ・外国人技術者の身元保証書 など |
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| <日本における就労資格による長期滞在> | |||
| 優秀な外国人IT技術者に長く日本に滞在してもらいたい-こんなときは就労のための在留資格を取得しなければなりません。 IT技術者を日本へ呼ぶための就労資格には 「技術」あるいは「人文知識・国際業務」の資格で日本で就労する方法 および 「企業内転勤」の資格で日本で就労する方法 の2通りがあります。 |
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| 「技術」あるいは「人文知識・国際業務」 | 「企業内転勤」 | ||
| 外国企業からの技術者招へいなどに適用されます。 | 外国企業の本店、支店間あるいは子会社や関連会社からの技術者の転勤などに適用されます。 | ||
| ● 期間 | 3年または1年 | ||
| ● 条件 | 1、申請者が大学(短大レベルの教育機関も含む)においてIT技術関連の学科を卒業しているか、これと同等以上の教育を受けていること。 2、学歴がない場合、IT分野の業務に関して10年以上の実務経験(高校、専修学校クラスの専門課程の在学期間も含む)があること。 ※ ただし、法務大臣が告示をもって定める試験に合格し、資格を有する者に対しては、以上の要件に該当しなくても在留資格が与えられる場合があります ⇒例えばインド人IT技術者の場合、インドのIT国家資格であるDOEACC合格者のうちA,B,Cレベルを取得した者には在留資格を認める扱いをとっています。 |
● 条件 | 外国における派遣元の企業において、1年以上継続して大卒レベルのIT業務に勤務していること。 ※ 「技術」の在留資格と違い、学歴・職歴の条件は要求されません。 |
| いずれの場合も、日本人が従事する場合に受け取るべき報酬額以上の 報酬が支払わなければなりません。 |
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| ● 手続 | 日本における代理人(受け入れ企業)がその所在地を管轄する地方入国管理局(就労担当のセクション)に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。 (必要な書類は次項で説明します) |
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| ↓ | |||
| 「在留資格認定証明書」を受けましたら、本国にいる外国人技術者宛てに送付します。 | |||
| ↓ | |||
| 外国人技術者はこの証明書とパスポート、写真とともにビザ発給申請書を現地日本大使館あるいは領事館に提出します。 | |||
| ↓ | |||
| 後の手続の流れは「短期滞在ビザ」と大体同じです。 | |||
| ※ <短期滞在中の外国人技術者が長期就労可能な「在留資格認定証明書」の発給を受けた場合> | |||
| 認定証明書と外国人技術者のパスポートを日本の地元入国管理局に提出して「在留資格の変更申請」手続を行えば、パスポートに就労可能な在留資格の証印が押され、引き続き就労することができるようになります。 | |||
| ● 提出書類 (一例) |
日本側受け入れ企業が、地元の地方入国管理局に対し招へいIT技術者の「在留資格証明書」を交付申請する場合、必要な書類はおおよそ次のとおりです。 | ||
| 「技術」 あるいは「人文知識・国際業務」 |
「企業内転勤」 | ||
| ・在留資格認定証明書交付申請書 <技術者本人に関する書類等> ・外国人技術者の履歴書 ・卒業証明書(本国で発行された原本も必要です) ・10年間のIT関連実務経験を証する在職証明書(大卒の学歴のない場合) ・パスポートの写し ・写真 など <活動の内容、期間、地位、および報酬を証明する書類等> ・雇用契約書等の写し ・採用通知書の写し ・辞令の写し など <日本側受け入れ企業に関する書類等> ・受け入れ企業の会社案内 ・登記簿謄本 ・最近の損益計算書の写し ・外国人従業員のリスト など |
・在留資格認定証明書交付申請書 ・外国企業の派遣元本店と日本における派遣先支店、子会社、関連会社の関係を証する文書 ・日本における支店、子会社、関連会社の登記簿謄本、損益計算書および会社案内など事業の概要を示す資料 ・外国企業の本店の登記簿謄本および会社案内など事業の概要を示す資料 ・本店が発行した派遣IT技術者の派遣状の写し ・本店における派遣IT技術者の職歴証明書 ・派遣IT技術者の履歴書 ・卒業証明書(原本が必要です) ・パスポートの写し ・写真 など |
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?2 日本の理科系大学院を修了予定の優秀な留学生を当社のIT技術者として採用したいと思っております。必要な手続きについて教えてください
日本において「留学」の在留資格で滞在している外国人大学院生をIT技術者として採用する場合、その在留資格を就労可能な「技術」あるいは「人文知識・国際業務」に変更する必要があります。
● 手続
採用が決まったら、留学生の居住地を管轄する地方入国管理局に対し「在留資格の変更申請」を行います。その際に必要な提出書類はおおよそ以下のとおりです。
● 提出書類
・在留資格変更許可申請書
・留学生本人の履歴書
・卒業証明書
・雇用契約書の写し
・外国人登録証明書の写し
・パスポートの写し
・採用企業の会社案内
・登記簿謄本
・最近の損益計算書の写し
・外国人従業員のリスト
など
※ 日本の大学院での専攻と会社で従事することになる職務内容が一貫するように提出書類を用意することがポイントです。
| ◆ その他専門家スタッフ(調理師、アーチスト)の招へいについて ◆ |
?1 現在外国料理レストランを経営している者です。本場の味を提供できればと思い、こんど外国から調理師さんを招くことになりました。入国手続はどうすればよろしいでしょうか
国際化が進んだおかげで最近、街のあちこちに異国風のレストランが目に付くようになり、当事務所でもこのような依頼もいただくようになりました。
外国からコックさんを招くときに必要な在留資格は「技能」ということになります。手続の流れとしてはまず、受け入れレストランの方が「技能」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、その証明書を外国にいるコックさんに送り、コックさん自身が現地の日本大使館等において日本入国のための就労ビザ申請を行うことになります。
● 条件
ただし外国からコックさんを招くには、以下の条件をクリアする必要があります。
1、この場合の「技能」とは、わが国にはないその外国独特の料理、食品をつくることのできる技能です。
2、そのような技能につき10年以上の実務経験が必要です(外国の教育機関においてそのような調理等にかかる科目を専攻した期間があればそれを含んでもかまいません)。
3、日本人が従事する場合に受け取るべき報酬額以上の報酬を支払う必要があります。
● 期間 3年または1年
● 手続
日本における代理人(受け入れレストランの方)がその所在地を管轄する地方入国管理局(就労担当のセクション)に「技能」に関する「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
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「在留資格認定証明書」を受けましたら、本国にいるコックさん宛てに送付します。
↓
コックさんはこの証明書とパスポート、写真とともに就労ビザ発給申請書を現地日本大使館あるいは領事館に提出します。
↓
日本に到着後、入国審査官は入国の条件を確かめ「技能」の在留資格を許可する証印を行います(この時点でビザは無効となります)。証印に記された滞在期間が日本における有効な滞在期間です。
● 提出書類
受け入れレストランの方が、地元の地方入国管理局に対しコックさんの「在留資格証明書」を交付申請する場合、必要な書類はおおよそ次のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書
<外国人調理師本人に関する書類等>
・履歴書
・現地所属機関が発行した在職証明書(調理師としての業務に従事した期間を証明するもの。外国の教育機関において調理等にかかる科目を専攻した期間を含む)
・公的機関が発行した調理師の資格証明書の写し(もしあれば添付してください)
・パスポートの写し
・写真
など
<活動の内容、期間、地位、および報酬を証明する書類等>
・雇用契約書等の写し
・採用通知書の写し
・辞令の写し
など
<日本側受け入れレストランに関する書類等>
・案内書(メニューを添付したほうが効果です)
・登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・最近の損益計算書の写し(新規に事業を始めた場合は今後1年間の事業計画書を代わりに提出します)
・外国人および日本人従業員のリスト(外国人の場合は国籍、在留資格、在留期間などを明記します)
など
※ 場合によっては必要に応じて参考資料の提出を要求されることがあります。
※ 原文が外国語の場合はその訳文も提出しなければなりません。
なお「企業内転勤の場合」「日本短期滞在中に在留資格認定証明書を受けた場合」については?1の「外国人IT技術者」の項を参照してください。
「企業内転勤の場合」へ
「日本短期滞在中に在留資格認定証明書を受けた場合へ」
?2 日本で収入をともなう芸術活動を行う外国人アーチストが入国する場合どうすればよろしいでしょうか
グローバル(地球規模)な情報が国境を越えて飛び交う今日、芸術に対する人々の嗜好がますます洗練されるにつれ、来日するアーチストの国籍も多様になりました。来日アーチストが収入の伴う活動を行うには芸術ビザの取得が必要です。巷では芸術ビザの取得は難しいようにいわれていますが、ちゃんとした手順をふみさえすればそのようなことはありません。
● 条件
下記の1,2いずれかの条件に該当する者で、なおかつコンクールや展覧会に入選するなど相当の芸術上の業績を有し、芸術上の活動のみによって安定した生活を営んでいける者
1、 わが国において収入をともなう創作活動に従事するアーチスト(芸術家)
※アーチストとは…作家、画家、工芸家、写真家、作曲家、作詞家など
2、わが国において収入のともなう芸術活動上の指導に従事する者
※芸術活動とは…文学、美術、写真、音楽、舞踊、映画、演劇など
● 期間 3年または1年
● 手続
アーチスト本人自身が行うか、本人と契約をしたわが国の機関の職員またはアーチストが所属するわが国の機関の職員が代理して地元の地方入国管理局に対して在留資格(芸術)認定証明書の交付申請をすることもできます。この場合認定証明書を外国人アーチストに送付して現地日本公館より入国ビザの発給を受けることになります。
● 提出書類
認定証明書の交付申請の際、地方入管に提出すべき必要な書類はおおよそ以下のとおりです。
<アーチストの活動内容、期間、地位を証明する書類>
◇ 契約に基づき活動するとき ◇
雇用契約書の写し、受け入れ機関の承諾書の写しまたは契約内容を示す書類のうちのいずれかを提出します。
◇ 契約に基づかないで活動するとき ◇
活動の具体的内容、期間、見込み収入額等を示す書類を申請人が提出します。
<アーチストの芸術活動上の業績を示す資料>
・ 本人の履歴書
・ 芸術活動上の業績を示す資料(過去の入選作品目録、公的団体からの推薦状、業績を報じた記事など)
| ◆ 外国人研修生の受け入れについて ◆ |
?1 「外国人研修」とはどのような制度でしょうか
「外国人研修」制度は、わが国の企業や団体が外国人を研修生として受け入れ、わが国の技術、技能、知識を修得させることにより、彼らの母国の産業発展に貢献しようという趣旨で始められました。
研修期間は原則1年間ですが、研修の成果が一定基準を超えるならば、さらに2年間の技能実習(ただし職種は限られています)に従事することもできます。
?2 外国人研修生になるための要件および研修の内容についての要件があれば教えてください
● 外国人だからといって誰でも研修生になれるわけではありません。まず年齢は18歳以上、研修修了後は母国に帰って、日本で修得した技術、技能等を生かせる職種につくことが予定されていることが必要です。
● 彼らの母国で修得不可能な技術、技能等の研修であることが要件です。例えば中国人が日本のレストランで中華料理の調理研修を受けることになっても認められません。ただし日本料理の研修であれば認められるということです。
● わざわざ時間をかける必要のない単純な反復作業(いわゆる単純労働)は研修内容として相応しくありません。
?3 海外から研修生を受け入れる場合、どのような資格要件があるのでしょうか
海外から研修生を受け入れる場合、大きく分けて3つのルートがあります。
1)海外にある自社の関連企業から受け入れるルート
●現地法人、合弁企業…ただし出資率20%以上
●海外の取引先企業…ただし引き続き1年以上の取引実績または過去10年間に10億円以上の取引実績
2)組合など団体が受け入れ機関となって受け入れるルート
●中小企業3団体=商工会議所、商工会、中小企業組合
●農業協同組合
●社団である職業訓練法人
●財団法人、社団法人ほか
受け入れられない団体もあります ⇒ 例 漁協、NPO法人、法人格を有しない任意団体など
ただし受け入れ機関として認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
・派遣国の国、地方自治体からの推薦を受けていること
または日本の国、地方自治体から資金等援助を受け、運営の指導を受けていること
・研修対象の事業と同種の事業が組合員、会員の企業で行われていること
・団体が責任をもって研修の指導監督を行うこと
・団体の研修担当役員が受け入れ企業の実施状況について少なくとも3ヶ月に1回地方入国管理局長に報告をすること
など
3)公的機関によって受け入れるルート
国や地方自治体、国際協力事業団(JICA)なども責任をもって受け入れております。
?4 研修生を受け入れるにあたって受け入れ企業、団体が整備すべき条件を教えてください
● 研修指導員(5年以上の実務経験を有する常勤職員)をおくこと
● 生活指導員をおくこと
<技能実習を実施する場合はさらに以下の条件が加わります>
● 研修期間中の傷病、死亡等にそなえ保険(公的保険だけではダメ)に加入すること
● 研修施設、宿泊施設を備えておくこと
● 労働安全、衛生上の措置を講じておくこと
?5 研修生の受け入れ人数には制限があるのでしょうか
技能研修を伴う場合、受け入れ人数の枠に制限があります。
●企業受け入れ型 常勤職員20人に1人の割合
●団体受け入れ型 中小企業3団体、職業訓練法人(社団)については人数枠の緩和措置があります。
| 受け入れ企業の常勤職員の人数 | 研修生の人数 |
| 201人〜300人 | 15人以内 |
| 101人〜200人 | 10人以内 |
| 51人〜100人 | 6人以内 |
| 50人以下 | 3人以内 |
団体を通じて研修生を受け入れるときの、在留資格認定証明書の申請に必要となる
書類は以下のとおりです。
| ・在留資格認定証明書交付申請書 |
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| 研修生本人が用意する書類 (一例) |
・写真(4×3cm)2枚 ・パスポートの写し(身分事項の欄) など |
| 商工会議所 など 第一次 受け入れ 機関が 用意する書類 (一例) |
・招へい理由書 (受け入れの経緯、研修の目的、日本で研修を受ける必要性等について記します) ・受け入れ団体の概要書 ・定款 ・会員(組合員)名簿 その他受け入れ機関(企業等)が会員、組合員等であることを証明する文書 ・研修実施予定表 (研修の内容、期間、担当研修指導員等について記します) ・研修生処遇概要書 ・派遣機関と交わした研修生引き受け契約書の写し ・研修生に対する保険保障措置証明書 ・国または地方公共団体から受ける資金その他援助及び指導についての概要書 ・研修監査要領 ・研修生名簿 ・第二次受け入れ機関名簿 など |
| 研修実施企業 など 第二次 受け入れ 機関が 用意する書類 (一例) |
・受け入れ機関の概要書 ・商業・法人登記簿謄本または受け入れ機関の案内書 ・研修実施予定表(研修の内容、期間、担当研修指導員等について記します) ・研修生処遇概要書 ・第一次受け入れ機関からの研修生受け入れ保証書の写し ・現在受け入れている研修生、技能実習生がいればその名簿 など |
| 外国の 派遣機関が 用意する書類 (一例) |
・派遣機関の登記簿謄本または案内書 ・研修生の派遣状または復職予定証明書 ・派遣国の国または地方公共団体の推薦状 など |
| ◆ 外国人スタッフの家族呼び寄せについて ◆ |
?1 来日中の外国スタッフが本国から家族を呼び寄せたいそうです。どのような手続きが必要か教えてください
日本での就労が長引けば本国にいる家族を日本に呼び寄せたいと思う外国人の方もいらっしゃいます。ただし家族といっても、その範囲は在留外国人に扶養されている配偶者とその子に限られており、兄弟や親は当たりません。また、配偶者は内縁ではいけないこと(正式に結婚していること)、子は養子あるいは認知を受けた非嫡出子でもかまわないということも知っておいてください。
● 期間 3年、2年、1年、6月または3月
● 手続
この場合「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を、在留外国人の住所、あるいはその受け入れ機関の所在地を管轄する地方入管に対して行います。認定証明書を取りましたら、外国にいる家族等により現地日本大使館等からビザの発給を受け、入国する-というのが手続の流れとなります。
● 提出書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・家族の写真
・扶養者との身分関係を証する書類
配偶者の場合は結婚証明書、子の場合は出生証明書など
・扶養者の外国人登録証明書(表と裏とも)の写し、またはパスポートの写し
・扶養者の在職証明書(新規採用の場合は雇用契約書の写しなどでもOK)
・扶養者の源泉徴収票または確定申告書の控えの写し
など
?2 「家族滞在」の在留資格で仕事をすることは出来るのでしょうか?
「家族滞在」の在留資格では就労活動は認められていません。ただし、アルバイトやパート等で収入を得る程度の仕事ならば「資格外活動の許可」を申請することが出来ます。許可が下りると1週間28時間以内の仕事に従事することが出来ますが、「扶養を受ける立場の配偶者または子として行う日常的な活動を疎外しない程度の範囲内」で働くことになりますので、フルタイムになった場合は改めて資格変更の手続きが必要となります。ただ資格外でも、風俗や建設現場の作業などには従事することは出来ません。摘発されれば即帰国です。
申請は仕事を始める前に必ず行ってください。つい「うっかり資格外活動をしてしまった」では済まされない場合もあります。違反行為には懲役を含め厳罰が科せられます。もし仕事を始めた後に申請を出すことに気づいた場合は、当事務所にご相談いただければ、理由書などで対処できる場合があります。
一度この資格を取得しても、アルバイト先を変える場合はそのつど申請を行わなければなりません。その際は雇用契約書の添付が必要です。フリーランスで通訳や翻訳、外国語教師をやられる方は、代わりに職務内容、稼働時間、報酬等を記載した文書を提出することになります。
また「家族滞在」の方でも、日本政府の認めるIT情報技術者の試験にパスしていれば、就労可能な「技術」の在留資格に変更できる可能性があります。
| ◆ 外国人の就職、転職に関するアドバイス ◆ ( 当事務所が扱った案件から ) |
?1 私は日本で為替ディーラーをしている外国人ですが、このほど更新手続きを行い3年の在留期間を得ました。すると別の会社から同じ為替ディーラー職として誘いがあり、待遇もよいので転職しようかなと思っています。タイミング的にどのような手続きが必要でしょうか?
今回のように転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前のと同じであれば、※「就労資格証明書」の交付を申請することにより、スムーズな転職を行うことが出来る場合があります。
転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前のと同じであれば、「在留期間更新」の申請を行ったほうがよいでしょう。
一方、転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前とは違う場合は、「在留資格変更」の申請を行うことになります。
※ 「就労資格証明書」には、その外国人がわが国で問題なく就労することを認められていること、そしてその外国人が就労できる職域がどのようなものか、その転職先でも有効に就労可能なのかを証明してあります。転職しようとする外国人や雇い入れる雇用主の利便性を考えて導入された制度です。また転職したあと在留期間を更新する際も、これがあれば有利な資料となります。
なおこの証明書は外国人から申請するものですが、転職前の職場が発行した「退職証明書」や「源泉徴収票」の提出を求められますので、前の職場をトラブル沙汰で退職した場合は申請が難しくなる場合があります。それでもやむをえない事情であれば、その経緯を説明した理由書を提出することにより申請が認められることもあります。
?2 現在働いている会社の雇用契約が2ヵ月後に切れようとしています。転職を考えているのですが、契約の終了時期と在留期限が接近しているため非常に不安です。どうしたらいいでしょうか ?
もし退職して転職先を探しているうちに在留期限が到来してしまうようならば、とりあえず3ヶ月の「短期滞在」を申請し、転職先が見つかるまでの”つなぎ”とすることは出来ますが、仮に同じ職種に転職できても今までの在留資格の更新は出来なくなります(永住希望者は特に注意してください)。改めて「在留資格の認定申請」を行い、許可されれば一度国外に出て在外公館において査証の切り替え手続きを行うことになります。
なおこのような「短期滞在」の期間中はハローワークや外国人雇用センターなどの職業紹介機関は利用できません。
早めに契約更新の可能性について会社に確認を行ってください。契約が事実上終了するということならば、会社に転職のことを告げて再就職先探しに時間を割いたほうがよいでしょう。その際、「就労資格証明書」の発給を受け、自分が就労できる資格を明らかにしてください。
?3 専門学校で日本のアニメーションを勉強している留学生ですが、今年卒業する予定です。就職先は日本のアニメ作品を海外に輸出している会社に決まりました。私の「留学」の在留資格を就労資格に変更することが出来るでしょうか?
専門学校を卒業して「専門士」の資格を得ている外国人留学生ということで話を進めます。
1) 就職先の仕事の内容と専門学校における専攻分野との間に関連性があること。
2) 従事する仕事が「人文知識・国際業務」および「技術」の在留資格に該当する内容であること。
この二つの要件を満たしていれば、就労資格への変更が認められる可能性はあります。ただしあくまで日本に在留していながら資格変更を行うということであり、いったん帰国して在留期限が過ぎてから在留資格の認定が認められているということではありません。
また就職先の会社も審査の対象になりますので、経営の安定性を十分に立証することが変更許可を得るためのポイントとなります。
?4 派遣社員のコンピューター技師ですが、まもなく派遣期間が終了し、別の派遣先で働くことが決まりました。もうすぐ在留期限が切れるころと重なるのですが、どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?
すでに次の派遣先が決まっているのであれば、派遣期間が切れる2ヶ月くらい前に在留期間の更新をされたらよいでしょう。更新されるためのポイントは、あなたの専門分野と派遣先の職種に一貫性が保たれていることです。その際、派遣先および派遣元の経営状態、派遣先の派遣期間や従事する職種が契約書により明確なこと、常勤社員として雇われていること-などの条件をクリアすることが大切です。
外国人の方の就職、転職について、個別の案件に応じご相談いたしております。お気軽にご連絡ください
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| 当事務所で扱った在留資格の変更ケース(一例) | ||
| 就労 | ⇒ | 日本人配偶者等 |
| 特定活動(ワーホリ) | ⇒ | 日本人配偶者等 |
| 日本人配偶者等 | ⇒ | 永住 |
| 留学 | ⇒ | 投資経営 |
| 留学 | ⇒ | 人文国際・技術 |
| 就労 | ⇒ | 永住 |
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