<平成16年> 1月より、航空会社から提供される乗客情報をもとに不審者の入国を事前に阻止するシステムが導入されます。 不法滞在者の摘発を強化するため、入国管理局は「専従班」を全国規模で組織していく方針を発表しました。 テロ防止のため入国審査で指紋採取や写真撮影が義務付けられることになりそうです。 フィリピンからの看護師・介護士受け入れが合意されました。 来年より興行ビザの発給基準が厳格化されます。 5月27日、改正入管法が成立しました。難民審査を公正、透明化し、悪質な不法滞在者に対する罰則強化を図っています。 不法残留者多発国の出身者および就・留学生の在留資格審査が強化され、認定証の交付率も下がっています。 法務省は、不法滞在者の再入国期間を見直す法案を提出する模様です。 最高裁が不法滞在者の国民健康保険加入を一部認めました。 法務省は永住許可の要件を緩和し、他の在留期間の延長(最長5年間)も検討していく模様です。 <平成15年> アメリカ国務省が2004年10月までに機械読取式パスポートの義務付けを決定しました。 不法滞在10年のイラン人一家の退去強制処分を東京地裁が取り消しました。 中国の婚姻登記条例による結婚および離婚手続きが簡素化されました。 中国へのビザなし短期渡航が解禁されました。 アメリカ長期滞在のビザ申請者に対し面接が義務付けられます。 韓国で取得の運転免許の切り替えが容易になりました。 最高裁が出生後認知の5歳女児に対し日本国籍を認めました。 日本人配偶者の資格要件について最高裁の判断がでました わが国の難民受け入れ制度が大幅見直しされることになりました 2月より東京入管庁舎が品川へ移りました。 <平成14年以前> 平成14年3月1日、入管法が一部改正されました。
テロリスト等不審者入国の水際防止のため、1月4日より「事前旅客情報システム(APIS)」が導入されることになりました。このシステムは出発港において搭乗した旅客の個人情報(氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号等)を、航空機等の目的国到着前に、到着港の警察、入管、税関等に送信し、この情報に基づいて、国内法上問題のある人物の有無を到着前に厳重審査することができるもので、問題のない一般旅客の上陸審査を迅速に行えるようにするものです。 上へ戻る
法務省入国管理局は不法滞在外国人を半減させるため、専従組織をつくり全国に広めていく方針を発表しました。警察と連携しながら、通常の刑事手続きより簡素な手続きでより早く退去強制できる入管法の特別措置を活用していく模様です。東京入管が創設した「摘発方面隊」が各都県エリア別に管轄警察と情報を交換しながら摘発していくやり方が功を奏したため、同じ組織を名古屋入管でも設置し、順次全国に広めていくことになりました。 (12月21日付 朝日新聞) 上へ戻る
政府はテロリストの入国を水際で阻止するため、入国審査時に外国人の指紋採取や写真撮影を行えるよう入管法を改正する方針を明らかにしました。日本入国のためのビザ申請時にも指紋採取を行う予定です。また法務省がテロリストと判定すると入国を拒否し、または強制退去できる措置も検討しています。 (12月8日付 朝日新聞) 上へ戻る
日本・フィリピンの自由貿易協定交渉の結果、日本政府はフィリピン人看護師、介護士の受け入れを基本的に合意、早ければ2006年度から受け入れを始めることになりました。 12月現在、合意の概要は、次のとおりです。 ● 在留資格は外国人技能実習生と同じ「特定活動」とする。 ● 受け入れ人数は当面看護師100名、介護士100名の計200名までとする。 ● 日本語教育、実務などの教育、訓練を日本のODAの技術協力の対象とし、フィリピン政府と協力して行う。 ● 滞在中、日本での国家資格取得を義務付け、取得後も指定した病院や施設で勤務する。 ● 就労先となる病院や施設は日本の公的機関が紹介を行う。 上へ戻る
ホステス就労など「人身売買の隠れミノ」として批判の対象になっている外国人ダンサー向け興行ビザの発給基準が、大幅に厳格化されることになりました。偽造の証明カードなどが出回っている事態に対し、今後は芸能人としての研修を受けてきたかどうかなど技能や資格を厳しく審査していく方針です。『国際間人身売買防止条約議定書』の批准を受け、刑法改正など国内の法整備に向けた一環として来年から実施に移される模様です。 (9月26日付 朝日新聞) 上へ戻る
【不法滞在者対策】 ○ 不法滞在者に対する罰金が、上限額30万円から300万円へ10倍に引き上げられました。 ○ 強制退去を繰り返す悪質なリピーターに対しては、再入国拒否期間を5年から10年へ延長しました。 ○ 一方、自主的に出頭してきた者に対しては身柄を拘束せず、迅速簡易に出国させる『出国命令制度』が設けられました。 この制度による場合、再入国拒否期間は5年から1年に短縮されます。 ○ 不正な手段で上陸許可等を受けた外国人、正当な理由なく在留資格に係る活動を継続して3月以上行わないで在留している外国人に対しては、聴聞手続きを経た上で、在留資格を途中でも取り消す制度が設けられました。例えば、就労資格を持ちながら日本で就労せずいったん出国、更新時期に帰国するような場合には資格が取り消される可能性があります。 【難民認定制度の見直し】 ○ 入国から60日以内に限り難民申請を受け付けるとした「60日ルール」を撤廃しました。 ○ 「申請が入国から6ヶ月以内」「難民認定審査ができる第三国を経由していない」等の要件を満たせば、不法滞在者であっても認定審査過程で強制退去させない『仮滞在許可制度』が設けられました。 ○ 難民の不認定に異議が申し立てられた場合、法相は難民問題に詳しい民間の参与員3人の意見を聞いた上で、難民性の再判断をすることが義務付けられました。 ※ 「不法滞在者対策」は公布後6ヶ月で、「難民認定制度の見直し」は公布後1年以内に施行されることになります。 上へ戻る
法務省は、就・留学生による犯罪が増加している現状に対処するため、不法残留者が多い国の出身者(中国、モンゴル、ミャンマー、バングラデシュ)に対する在留資格審査を厳しくしております。このため今年4半期の在留資格認定書の交付率が45%(昨年同期比27ポイント減)にまで下がったそうです。 上へ戻る
法務省は、不法滞在外国人に対応する新たな制度を定めた出入国管理法改正案を今国会にも提出する模様です。 ● 滞在期間を過ぎて自主出頭してきた外国人に対しては、身柄を収容せずその日のうちに令書を交付、15日以内に出国させる「出国命令制度」を新設します。悪質でなければ、出国後1年以内の再入国を認めます。 ● 強制退去を繰り返し受けてきた悪質な不法滞在のリピーターに対しては、再入国拒否期間を10年間に延長(現行は5年間)します。 不法滞在者といっても、まじめな就労者から犯罪を繰り返す不良外国人まで、実に多様化しています。このような不法滞在者に対しては一律5年間の再入国拒否期間を設けてきましたが、今回の法務省の新制度は、多様化した不法滞在者の実態に対応する柔軟な措置として、高く評価すべきでしょう。今後の成り行きが注目されます。 上へ戻る
不法滞在の外国人が地元の国民健康保険に加入する資格があるかどうかをめぐり争われていた裁判で、最高裁は1月15日「個別の事情に照らして、加入が認められる場合がある」との判断を初めて示しました。当時横浜市在住の飲食店経営の男性(51才 韓国出身、台湾籍)は84年短期ビザで来日、そのまま不法残留していましたが、在留資格がないという理由から国保加入を断られました。その後、子供の脳腫瘍の手術の際に多額の診療代を請求されたとして、厚労省と横浜市を相手どって1800万円の損害賠償請求訴訟を起こしました。男性は98年在留特別許可を得ましたが、最高裁は「長年日本で安定した生活を送ってきた経緯がある」等の事情を鑑みて「国保加入を認めなかった当時の処分は違法」との判断を下したわけです。従来、厚労省は「1年以上の在留資格のある外国人は国保加入の資格がある」との見解を示していましたが、不法滞在者に対しては自治体によって対応が異なっていました。不法滞在の外国人といっても、その反面、地域社会を支える一住民の場合もありますので、今後の運用に際しては判決の趣旨を尊重していきたいものです。 上へ戻る
法務省は外国人の永住許可に関する要件を緩和する方向で検討しているようです。日本の国益に適った「高度な人材」に対しては積極的に永住権を与え、過去の滞在実績も問わないこともありうるとしています。例えば、実績のある優秀な研究者やスポーツ選手、日本に多額の投資を行っているビジネスマンなどを想定しているようです。また「永住は望まないが長期間日本で働きたい」という外国人のために在留期限を5年まで延長(現行は3年)することも検討されています。今年は入管行政に大きな動きがあります。今後の成り行きに注目してください。 上へ戻る <平成15年>
米国務省は、日本を含むビザ免除対象26カ国(ほかに西欧、オーストラリア、ニュージーランドなど)の訪問者に対しても、2004年10月までに指紋採取と顔写真の撮影を義務づけるよう決定しています。このためアメリカ入国の際、身体的特徴(顔の容貌、指紋パタンなど)を記録した機械読取式パスポート(Machine Readable Passport)を提示することが必要となります。本来これら26ケ国からの訪問者は、一般商用および観光目的であれば、最長 90日間、ビザなしで滞在できることになっております。米同時多発テロを受けて今回の措置が打ち出されたわけですが、今後空港などでこの機械読取式 パスポート を提示できない場合、ビザがなければアメリカに入国できないことになります。しかし、ほとんどの国では2004年10月までのシステム導入は、技術的な理由から難しい情況になっております。このため米議会は、これらの国々が確実に実施できるまで、同措置の実施を2年間延長するという情報も伝わっておりますので、今後の動きに注意しましょう。 上へ戻る
「在留特別許可」を求めていた不法滞在10年のイラン人一家4人(夫、妻、長女は中学生、次女は日本で生まれ育つ)が入管より「退去強制処分」を受けた件に対し、東京地方裁判所はこの処分を取り消す判決を下しました。日本人と結婚するなど将来の生活基盤が日本にあると認定できる場合、不法滞在の外国人でも在留が特別に許されるケース(在留特別許可)はありました。今回の判決では、日本において長年(今回の件では10年)生活基盤を築いていて素行に問題なければ、不法滞在の外国人であっても家族全員に対し在留特別許可が与えられる可能性があるということです。 上へ戻る
10月より中国における結婚および離婚手続きが簡素化されました。離婚証が当日受け取れるなどの手続き期間の短縮、婚姻登記の条件である健康診断の任意選択などの措置により、更なる手続きの迅速化が期待されています。 上へ戻る
中国は、日本人が観光・商用・親族訪問等で15日以内滞在する場合に限り、査証を免除することにしました。9月1日からの入国より実施されます。16日以上滞在の方は従来どおりビザの申請が必要です。ビザなしで渡航後、16日以上滞在することになった場合は、現地の公安局(警察)の入管部門で延長申請をしてください。ビザなし渡航解禁は中国側のみの一方的措置ですが、中国の方々もビザなしで自由に訪日できるようになれば、日中交流はますます深まるでしょう。しかし現実はなかなか厳しいようです。 上へ戻る
在日アメリカ大使館は長期滞在する留学生、企業駐在員等に対しビザ申請の際の面接を義務付ける、と発表しました。同時多発テロ以降進めている入国管理体制の強化策の一環で、8月1日より実施されます。90日以内のビザなし滞在には影響ないようです。 上へ戻る
7月より、韓国で取得した運転免許が日本でも簡単に切り替えできるようになりました。運転歴から日本での運転に問題ないと認められれば、適性検査だけで免許証が与えられることになります。すでにフランス、イギリスなど20カ国に対して、運転免許の切り替え簡素化が認められております。 上へ戻る
最高裁は、6月12日、韓国人の女性と正式に結婚していない日本人の男性の間で生まれた女児(5歳)について「出生後の認知であっても、特別な事情がある場合は、日本国籍の取得を認める」判決を言い渡しました。この韓国人女性は、一度別の日本人男性と結婚、95年から別居状態となり、今回の男性と知り合い、97年女児を出産しました。女性は女児出産日の直前に元夫との離婚届を提出、その8ヵ月後に起こした別の訴訟の結果、女児と元夫の間に親子関係のないことを認める判決が確定、女児は父親から認知されていました。最高裁は今回の判決の理由について、出産後自宅療養していたこと、元夫との連絡がつかなかったことを斟酌し「8ヶ月かかったのもやむをえない」としています(朝日新聞より要約)。なお出生後の認知であっても、正式に結婚すれば日本国籍は取得することができます。 上へ戻る
3月1日発行の判例時報によると、最高裁は、たとえ法律上有効な婚姻関係にあっても、実質上夫婦関係が破綻している外国人に対し、「"日本人配偶者"としての在留資格に該当しない」との判断を下しました。偽装結婚による在留資格の取得は論外ということです。上へ戻る
政府は難民認定法改正案を今国会に提出しました。その主な内容は ○ 難民認定を申請しなければならない「日本入国後60日以内」ルールを撤廃すること ○ 一定の要件を満たしていれば日本での「仮滞在許可」を与えること ○ 「仮滞在許可」を与えられなくても、審査期間中の強制送還は行わないこと 等となっています。 先進国の一員として、難民受け入れ体制の整備は当然の使命であると思います。ただし仮滞在許可を与えるにあたって「迫害を受ける恐れのある地域から直接わが国に入国すること」を条件とするなど、難民にとって日本入国のハードルは依然高いものといえましょう。上へ戻る
○ 移転先 :東京都港区港南5-5-30 * JR品川駅東口から都バス「品川埠頭循環」に乗り「東京入国管理局前」で下車します。 * あるいは東京モノレールまたはりんかい線(埼京線が乗り入れています)の「天王洲アイル」駅で下車、京浜運河を渡って15分のところです。 ○ 電話番号 : 03-5796-7111 ○ 開始時期 : * 出頭申告、面会受付、仮放免は2月3日(月)から * その他在留審査関係は2月10日(月)から 詳しくは東京入管総務課 TEL 03-3286-5241 へ 上へ戻る
● 上陸拒否事由及び退去強制事由の整備 1) いわゆるフーリガン等への対策 わが国内で開かれる国際的な競技大会や国際会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し、さらに、このような行為を行った者を迅速に国外退去させることができるようになりました。 2)急増する外国人犯罪への対策 現行の入管法の規定では、在日外国人が刑法等の刑罰法令に触れる罪を犯し、有罪判決が確定しても、薬物事犯等を除き、無期または1年を超える懲役もしくは禁錮の実刑判決を受けた場合でなければ、退去強制できる事由に該当しないとされていました。そこで外国人犯罪に厳格に対処するため、刑法等に定める一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者の退去強制できる範囲を拡大,あわせて上陸拒否できるようになりました。 3)偽変造文書作成事案への対策 他の外国人を不正に上陸または在留させるため偽変造文書を作成等した在日外国人を退去強制できるようになりました。 ● 入国審査官による事実の調査に関する規定の整備 外国人の上陸または在留についての審査においては,提出された資料だけでは的確な判断が難しい場合があることから,必要に応じ法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができるようになりました。 ●法務大臣の権限の委任に関する規定の新設 近年における入国管理業務の急増に対処するために、従来の法務大臣の権限を地方入国管理局長に委任できる規定を新設、事務処理の合理化を図ることになりました。上へ戻る |
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