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東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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企業内転勤
「企業内転勤」の必要な就労活動
 
 @ 日本に本店、支店、駐在員事務所などの事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、期間を定めて、日本にある事業所に転勤してくること。

 ※ 「転勤」とは同一企業間の転勤のみならず以下の場合も含みます。

   ● 親会社・子会社間の移動

   ● 会社(その子会社を含む)およびその会社が議決権の20%以上50%以下を実質所有し、財務や営業の方針に対して重要な影響 与えることが出来る系列会社との間の移動

 ※ 「期間を定めて」とありますが、従前の省令基準では「5年」を超えて滞在することは出来ませんでした。現在、期間に関する規制は撤 廃されましたので、期限が到来したときに更新すれば5年を超えて滞在することは出来ます。ただし、「派遣期間」そのものの要件は撤廃されたわけではありませんので、派遣状には「派遣期間」を定めて記載してください。

 A 日本にある事業所において「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動を予定していること。

「企業内転勤」の許可条件

 @ 転勤直前に勤めていた外国の事業所(本店、支店など)で1年以上「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に相当 する業務に従事していなければなりません。ただし、「技術」または「人文知識・国際業務」のビザに必要な基準をすべて満たす必要はありません。

 ※ 採用したばかりの職員をただちに転勤させることは好ましくない、また企業内転勤による単純労働は認めないという趣旨です。

 A 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

入国後、勤務先の事業所を変更した場合

 「企業内転勤」は転勤してきた事業所をベースとして勤務することを前提に与えられる在留資格ですので、事業所の変更は法の趣旨に反する行為といえましょう。ただし以下の場合は事業所の変更には当たらないと解されています。

 - 異動元、異動先ともに人事、組織の上で関連性のある場合
 - 籍を移さないで一時的に赴任する場合(出張など)
 - 異動先が継続性のない臨時的な職場の場合


外国企業から経営または管理の職に従事する者として転勤してきた場

 「投資経営」のビザが必要となります。

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