◎ 中国人との婚姻要件
・ 男22歳女20歳以上 ・ 重婚禁止 ・ 女性は再婚禁止期間なし |
<現地において結婚後、日本に入国するケース>
* 相手の戸籍地における婚姻登記処にお二人で行き、結婚の申請(※1)をいたします。
婚姻の経緯について聞かれます。

* 写真館でのお二人の撮影、翻訳所での文書翻訳など行います。

* 健康検査証明書を取得するため、指定の病院で
婚前の健康診断を受けますが、現在は任意のようです。

* 必要書類をそろえて婚姻登記処へ行き、登記が完了したら結婚証を発行してくれます。
申請から登記までの期間は登記処によりまちまちですが、2週間から4週間ぐらいとなっています。
必要書類も各登記処によりまちまちですので、
事前に現地の民生局などに問い合わせておくことをお勧めします。

* この結婚証を現地の公証処が公証し証明書を発行してくれます。

* この結婚証明書とともに婚姻届を在中国の日本大使館を通して
あるいは日本の市区町村役所に直接提出(※2)しますが、
日本の役所に直接提出したほうが戸籍に婚姻事項が早く反映されます。
〜日本に入国するための手続き〜
◎
日本人の配偶者が在中国の日本大使館に直接ビザ申請をする方法
あるいは
◎ 日本人の配偶者はいったん日本へ戻り、
地方入国管理局等において"日本人配偶者"の在留資格認定証明書を申請する方法
* 認定証明書が発行されましたら中国人配偶者のもとへ送付し、
中国人配偶者は現地の日本大使館等に日本入国のためのビザ申請を行います
(※3)
<日本において結婚するケース>
結婚相手の中国人が日本に在住している場合、
在日の中国大使館において「婚姻要件具備証明書」
(※4)を発行してもらいます
この"具備証"を含め必要書類を用意して、婚姻届をお近くの市区町村役場に提出します
(※5)
婚姻届が受理されましたら、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、
今度は在日中国大使館において「結婚証明書」発行の申請
(※6)をいたします
以上、婚姻の手続きが済みましたら、
入国管理局において"日本人配偶者"への在留資格の変更か
在留資格認定証の交付申請を行います。
※ 「短期滞在」から「日本人配偶者」への資格変更は基本的には認められていないようです
(東京入管の説明)。ただし変更する相当の理由を提示できれば、多くのケースが認められています。

* 入管で在留資格認定証の交付を申請した場合、中国人人配偶者は一度日本を離れます。
入管より認定証が交付されましたら、現地日本大使館等で入国ビザの申請を行います。

* 晴れて日本に入国、お二人の幸せな結婚生活が始まります。
最初は1年の滞在期間が与えられ、以後更新を繰り返すことにより3年の滞在期間が与えられるようになります。