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人文知識・国際業務
「人文知識・国際業務」の必要な就労活動
 
  留学生が大学や専門学校等を卒業して日本の会社に就職するとき、この在留資格を取得するケースが多いといえましょう。

 「人文知識・国際業務」の在留資格が必要な業務は、大きく分けて次の二つになります。

● 「人文知識」:いわゆる文系の人文科学の知識を必要とする業務ですが、社会科学に該当する分野も含まれます。貿易、海外マーケティング等いわゆる事務系専門職の活動が当たります。

● 「国際業務」:外国文化に由来する思考や感受性等を必要とする外国人ならではの才能が生かせる業務が当たります。例えば翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾デザイン、室内装飾デザイン、商品開発等の活動がこれに当たります。

「人文知識・国際業務」の許可条件

● 「人文知識」:従事しようとする業務に必要な専攻科目を修得して大学を卒業していること(または大学と同等以上の教育を受けていること)が必要です。大卒者でない場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験が必要となります。この10年の期間には大学、高等専門学校等で上記科目を専攻した期間も含めることができます。

● 「国際業務」:従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要となります。ただし大学を卒業した者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合は、3年以上という実務経験期間は問われません。

<「人文知識」および「国際業務」に共通する許可条件>


 採用予定の会社と正式な雇用契約を結ぶことが前提です。その際、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けなければなりません。また、採用される企業の安定性、継続性も審査の対象になりますので、会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出することになります。安定性等に疑わしい点がある会社の場合、事業計画や収支予測を念入りに準備する必要があります。

「人文知識・国際業務」の在留資格が必要なケース

 当事務所では、次のようなお客様のご依頼に対し、「人文知識・国際業務」の取得をお勧めしております。

● 日本の会社に就職が決まり貿易業務を担当する予定
● 語学学校に教師として採用が決まった
● 日本の会社に就職し、ファッションデザインの仕事をしたい
● 専門学校で学んだ情報処理技術を生かして、外国語バージョンのウェブデザイナーになりたい
● 海外出張が多いため、安定したビザの取得をお願いしたい。
● 外資系企業の役員になるが、「投資経営」の基準に満たない

 また、資格該当性に問題があるケースや就職先会社の安定性に不安のあるケースでも、当事務所は積極的にアドバイス差し上げますので、遠慮なくご連絡下さい。


当事務所では外国人の雇用、人文知識・国際業務ビザに関する
個別具体的なご相談を承っております。
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