|
東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号
第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

TOPに戻る
東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)
ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319
メール相談はこちらから |
日本での就労が長引けば本国にいる家族を日本に呼び寄せたいと思う外国人の方もいらっしゃいます。ただし家族といっても、その範囲は在留外国人に扶養されている配偶者とその子に限られており、兄弟や親は当たりません。また、配偶者は内縁ではいけないこと(正式に結婚していること)、子は養子あるいは認知を受けた非嫡出子でもかまわないということも知っておいてください。
● 期間 3年、2年、1年、6月または3月
● 手続
この場合「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を、在留外国人の住所、あるいはその受け入れ機関の所在地を管轄する地方入管に対して行います。認定証明書を取りましたら、外国にいる家族等により現地日本大使館等からビザの発給を受け、入国する-というのが手続の流れとなります。
● 提出書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・家族の写真
・扶養者との身分関係を証する書類
配偶者の場合は結婚証明書、子の場合は出生証明書など
・扶養者の外国人登録証明書(表と裏とも)の写し、またはパスポートの写し
・扶養者の在職証明書(新規採用の場合は雇用契約書の写しなどでもOK)
・扶養者の源泉徴収票または確定申告書の控えの写し
など
「家族滞在」の在留資格では就労活動は認められていません。ただし、アルバイトやパート等で収入を得る程度の仕事ならば「資格外活動の許可」を申請することが出来ます。許可が下りると1週間28時間以内の仕事に従事することが出来ますが、「扶養を受ける立場の配偶者または子として行う日常的な活動を疎外しない程度の範囲内」で働くことになりますので、フルタイムになった場合は改めて資格変更の手続きが必要となります。ただ資格外でも、風俗や建設現場の作業などには従事することは出来ません。摘発されれば即帰国です。 申請は仕事を始める前に必ず行ってください。つい「うっかり資格外活動をしてしまった」では済まされない場合もあります。違反行為には懲役を含め厳罰が科せられます。もし仕事を始めた後に申請を出すことに気づいた場合は、当事務所にご相談いただければ、理由書などで対処できる場合があります。
一度この資格を取得しても、アルバイト先を変える場合はそのつど申請を行わなければなりません。その際は雇用契約書の添付が必要です。フリーランスで通訳や翻訳、外国語教師をやられる方は、代わりに職務内容、稼働時間、報酬等を記載した文書を提出することになります。
また「家族滞在」の方でも、日本政府の認めるIT情報技術者の試験にパスしていれば、就労可能な「技術」の在留資格に変更できる可能性があります。
当事務所では家族滞在に関する個別具体的なご相談を承っております。
希望される方はここをクリックしてください。 |
|
|
|
|
Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved
|
|
|
|
|