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国籍が異なるカップルが結婚する場合、それぞれの国の法律で定められている結婚年齢や条件が異なりますので、この点をクリアしなければ日本でも結婚できない場合があります。
<日本において日本人と外国人が結婚する場合>
日本に住む国際カップルが日本で手続きをする場合、お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。詳しい手続きは次の質問を読んでみてください。一方、外国人である配偶者の国(大使館や領事館等公的機関)へ報告(届出)すれば、相手の国でもその結婚は有効になります。
※ なお各国法制度の違いにより、最初に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。この点は各国の大使館などに確認をとってください。この場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。こうすることによって相手国方式での結婚が日本でも有効に成立することになります。逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意してください。
婚姻届が受理されましたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。しかし相手の外国人は、たとえ日本人と結婚しても日本人にはなれない(日本国籍をもたない)ので戸籍の身分事項にその旨が記載されるだけです。特に女性の場合、外国人と結婚しても姓が変わるわけではありません。要するに国際結婚では"夫婦別姓"があたりまえなのです。子供が生まれたら、その国籍は日本ですので当然戸籍には載りますが、その戸籍の記載を見ると何だか独身者のような感じです。そこで外国人の姓を名のりたいのならば、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」をお近くの市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に出せば、戸籍の上では相手方外国人の姓に変更することができます。ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
<日本において外国人同士が結婚する場合>
日本の法律によれば、外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、地元の市区町村役場に届出て、適法に受理なければなりません。必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。
日本において日本人と外国人が結婚するための手続きは以下のとおりです。
<必要な書類の提出>
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出することになります。
○ 婚姻届 窓口に備え付けられています。
○ 戸籍謄本 日本人配偶者が本籍地以外で届け出る場合、必要です。
○ 結婚要件具備証明書 外国人配偶者が独身であること、本国法の結婚要件(年齢など)を満たしていることを証明するものです。在日大使館などで発行してもらいます。提出の際、日本語の訳文も必要です。
国によっては発行していないところもありますが、その場合、証明書に代わる書類として宣誓書(本人が本国の領事の前で宣誓することにより、領事が発行する)、本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
○ 外国人配偶者の国籍を証明する書類
パスポート、場合によっては外国人登録証明書など。正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらいます(提出時に日本語訳文も必要)。
<届出の受理>
役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるからです。
もし結婚の事実に疑わしい点があり、役所から法務局の方へ「受理伺い」がなされますと、調査に数ヶ月かかる場合もあります。なお外国人配偶者がオーバーステイだからといって結婚が認められないということはありません。詳しくはオーバーステイのページをお読み下さい。
外国人の姓を名のりたいのならば、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」をお近くの市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に出せば、戸籍の上では相手方外国人の姓に変更することができます。ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
結婚手続きを無事終えて、日本に住み続けるために「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。
この資格を取得するには、偽装結婚の疑いを晴らすために比較的厳格な審査が行われます。申請のため提出する書類もいろいろ要求されることになるはずです。申請が許可されるためには、以下のポイントを押さえて書類を収集、作成することがコツといえます。
○ 日本人との結婚が法律上、有効に成立していること
○ 結婚後も同居し、お互い助け合いながら生活している事実があること
○ 経済的にも独立した生計を営み、公共の負担にならずに生活していけること
したがって日本人配偶者と死別した場合、離婚した場合、またいわゆる内縁関係にある場合は、この資格の対象にならないことになります。
「日本人の配偶者等」資格が付与されれば、「永住者」資格と同じく、日本で自由に就労し、経済活動を営むことができます。また結婚後、この資格で3年以上日本に住みつづければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。
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