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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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帰 化

日本の帰化制度
 
 外国人が法律上、日本人となること、つまり、外国人が日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは違います。帰化するための手続きは、申請書類を地方法務局(あるいは支局)に提出して法務大臣の許可を受けなければなりません。

 
帰化の要件

 
帰化するには、国籍法に定められている条件に適合する必要があります。すなわち

(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
(2) 20歳以上で帰化しようとする外国人の本国法により能力を有すること(能力要件)
(3) 素行が善良であること(素行要件)
(4) 自己、または生計を同じくする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
(5) 国籍を有しないか、または日本の国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
(6) 日本国政府を暴力で破壊することを主張、企て、またそのような趣旨の団体を結成、加入したことがないこと

※ そのほか日常生活に困らないレベルの日本語能力、日本社会への適応度(納税義務を果たしているか、公の機関より表彰された善行の実績があるか、交通事故を含む法律違反を犯していないかなど)も考慮されます。
※ 家族全体の国籍の一体化をまもるため、世帯単位による申請もできます
(一家の主人が帰化要件を満たしていれば、家族全員で申請することができる制度です)。


簡易帰化制度

 以下に該当する者に対しては、帰化の許可基準が緩和されています。

〇 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住んでいる者
〇 日本人の外国籍配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいる者、あるいは日本人と結婚後、外国に3年、かつ日本に1年以上住んでいる者

(以上二つは居住要件及び能力要件を問いません)

〇 日本国民の子(養子を除く)で日本に住んでいる者
〇 日本国民の養子で1年以上日本に住んでおり、かつ縁組の時、本国法で未成年であった者
〇 日本国籍を失った者で日本に住んでいる者。ただし日本で一度帰化した後、日本国籍を失った者は除く。
〇 日本に生まれ、かつ無国籍のまま出生の時より3年以上日本に住んでいる者。
(以上四つは居住要件、能力要件及び生計要件を問いません)

帰化と永住権の違い

帰化 永住
日本の国籍を持つことができる 外国人の身分のまま
市役所に届ければ
自分の戸籍を持つことができる
自分の戸籍は持てない
日本の公務員になることができる 一部を除き日本の公務員になるのは難しい
選挙権、被選挙権が与えられ、
日本の国政に自由に参加できる
一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には自由に参加できない
日本のパスポートを持つことでき、
外国で日本政府の庇護が与えられる
外国人の身分のままなので、
そのような日本人としての特権は与えられない
強制退去制度の適用は受けない 退去強制制度の適用を受ける
再入国は申請しないでも自由にできる 再入国は申請しないとできない

これから帰化の申請を考えられている方、そして不幸にして帰化の申請が不許可となられた方に対し、当事務所では個別具体的なご相談を承っております。希望される方はここをクリックしてください。

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