日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるとは限りません。一般的に正式に結婚しているかどうかにかかわらず、母親と子供の血縁関係は明白であるため、子供は母親の国籍を取得することになっています。ただし両親が不明の場合や無国籍の子供であれば、法律上、日本の国籍が与えられることになっています。
<正式に結婚しているカップルの子供の国籍について>
正式に結婚しているならば、夫あるいは妻が日本人なら子供には日本の国籍が付与されます。外国籍を選ぶことも可能ですが、その要件は外国の法律によりますので、詳しいことは大使館や当事務所にご相談ください。
日本では、二重国籍は認められておりませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。
国籍を選択できる期間内に選択を行わなかった場合、法務大臣は書面により国籍選択の催告を行えるとされています。そして催告を受けてから1ヶ月以内にどちらか選択しませんと、日本国籍は自動的に喪失してしまいます。
<結婚に至らないカップルの子供(いわゆる婚外子)の国籍について>
○ 父親が外国人、母親が日本人のケース
結婚の有無にかかわらず、生まれた子供は日本国籍を取得することができます。父親の外国籍を取得できるかどうかは個々の外国の法律によります。
○ 父親が日本人、母親が外国人のケース
この場合、母親の国籍が自動的に与えられることになります。父方の日本国籍を与えたいならば、父親が自分から「私の子供である」と法的に認める「認知」という行為が必要になってきます。認知は子供が母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」ならば出生後に日本国籍を取得できますが、生まれた後に認知する「生後認知」ならば正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。
「準正」の要件を満たしているならば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。その際、子供は
○ 日本国籍を取得したことがないこと
○ 年齢は20歳未満であること
○ 出生の時および現在、あるいは父親死亡の時、父親は日本国民であったこと
-等の確認が必要となります。
準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。
海外で子供が生まれても日本の国籍となります。ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります(例えばアメリカ合衆国)ので、このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きをとってください。これを怠りますと日本人カップルであっても子供は日本国籍を得られません。ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。
日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請を行ってください。
外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。ただし外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得すれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性もあります。その場合の要件としては
○ 外国人親の実子であること
○ 未成年であること
○ 未婚であること
○ 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
となっております。
このためこれらの事実を証明する書類を収集、作成することが、この資格を取得できるポイントとなります。
当事務所では国籍に関する個別具体的なご相談を承っております。
希望される方はここをクリックしてください。 |
|
|
|
Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved
|
|
|