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東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号
第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

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多数の 見物人を集めて演劇、演芸、演奏、スポーツ、ファッションショー、サーカス等を行う興行活動または映画、テレビ、コマーシャル等に出演等を行う芸能活動に従事する方がこの在留資格を取得することになります。いわゆる「タレントビザ」と呼ばれる在留資格です。
「興行」の在留資格を取得するには、申請人となる出演者本人(経歴、報酬等)、招へい機関、主演先の施設等について詳細な審査基準が定められており、提出する立証資料は多数になります。
「興行」の在留資格については、平成18年6月より審査基準を厳格化する改正基準省令が施行されています。
例えば、外国のアーチストが日本でコンサートを行う場合、職業スポーツ選手が日本でプレーする場合、バー・クラブ・キャバレー等で歌手やダンサー等が出演する場合がこれに当たります。
なお「興行」活動には、「興行」に関連した活動、例えばスポーツ選手のトレーナーやサーカスの動物飼育担当者の行う活動も含まれています。
例えば、次のような場合、「興行」の在留資格の取得が必要になります。
また、ボランティア等で行う無報酬のコンサートでも、この在留資格が必要になる場合がありますので、判断が微妙なケースは当事務所にお問い合わせ下さい。
当事務所では興行ビザに関する個別具体的なご相談を承っております。
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