日本法人 子会社設立 投資経営 ビザ  東京都新宿区四谷 国際法務 ムラタ事務所です。外国人 帰化 入管 在留 行政書士 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 日本語学校 研修生 外国会社 日本支店 投資経営 会社設立 パスポート認証 契約書 翻訳 

ビザと在留資格

ビザと在留資格

家族・生活

国際結婚

子供と国籍

国際養子

国際離婚


家族の呼び寄せ
〜外国人就労者・留学生


帰化・永住

帰化

永住

オーバーステイ
(在留特別許可)

オーバーステイ
   在留特別許可

ビジネス・就労

外国人雇用の基礎知識

■ 人文知識・国際業務
〜 通訳・翻訳 貿易 広報
デザイン 商品開発

■ 技術
〜 IT ソフトウェア開発 
バイオテクノロジー 機械設計

■ 技能
〜 調理師 ソムリエ  
スポーツ指導者  

■ 興行
〜 芸能活動 スポーツ選手

その他の在留資格

■ 外国人研修生

法人向け対日投資支援

外国会社の支店設置

外国会社の日本法人設置

駐在員事務所

投資経営ビザ

企業内転勤ビザ





― 生活

― 就労

入管行政・法令改正情報
 
■ 留学生の起業活動にかかる継続在留について

翻訳通訳・認証サービス

戸籍・行政文書・契約書の翻訳サービス 

ネイティヴによる中国語・
韓国語通訳サービス


― 警察・入管面会
― 法廷


特 集

■ 留学生の就労ビザ変更

■ 外国人の就職・転職活動

 


東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

    国際法務 ムラタ事務所 行政書士 外国人 ビザ 入管 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 研修生 外国会社 日本支店 投資経営

TOPに戻る
事務所について 業務のご案内 業務の流れ 料金一覧 遠隔地の皆様へ


東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)


ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270  
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

メール相談は
こちらから

外国会社の日本法人(子会社)設立

日本法人(子会社)設立の概要
 
 外国人が出資して日本法に準拠した日本法人(株式会社・合同会社等)を設立するケースです。出資者には、外国籍の法人、個人のみならず、日本人(個人、法人)もなることができます。日本の法律に拠って設立される会社ですので、出資者は外国法人であっても、あくまで日本法人ということです。
 代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、日本において代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。

日本法人設立までの流れ

 基本的には、株式会社や合同会社を設立する手続きと同じです。

日本法人の登記事項を決める


〔類似商号の調査および目的適格性の確認〕

 最近はA,B,C等のアルファベット表記による商号も受け付けられるようになりました(詳しくはここをクリック)。


〔定款の認証〕 

 
公証役場で行います。


 ※ 定款は日本語で作成しなければいけませんが、外国人の代表者の方が理解できるようにその英訳も用意したほうが宜しいでしょう。当事務所では定款の翻訳も行っております。

〔出資金の払い込み〕

 定款の認証を受けましたら、会社の代表者は指定した金融機関において出資金の払い込みをすることになります。


〔日本法人の設立登記の申請〕

 
当事務所提携の司法書士が登記申請書を作成し、本店のある場所を管轄する法務局で行います。


〔諸官庁への届出〕
 

 
税務署、社会保険事務所、日本銀行など。


在留資格認定証の申請〕 

 外国から派遣される経営者や管理職には「投資経営」「人文知識・国際業務」等の在留資格(ビザ)が必要です。


 通常、発起人と取締役等の役員の印鑑証明書が必要となりますが、外国人でも外国人登録の手続きを済ませれば、その日のうちに印鑑証明書を取得することができます。これは短期滞在ビザで来日中でも可能です。
 印鑑証明書が入手できなくても、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲の発行するサイン証明書でもOKですが、後々の便宜を考えて印鑑登録を済ませておきましょう。
 なお出資者が外国法人の場合には、日本の登記簿謄本に代わる「宣誓供述書」(外国には韓国、台湾を除き日本の法人登記簿がありません)、および法人の印鑑証明書に代わる外国法人代表者個人の「サイン証明書」が必要です。

日本法人設立に伴う諸手続き(税務・社会保険・ビザ等)
 
《税務》 《社会保険》 通常の日本企業と同じです。

《外為法上の届出》 外国会社による支店設置と同じく、外国為替及び外国貿易法に規定されている「外国投資家による対内直接投資等」に該当しますので、業種により事前又は事後(大部分の業種は支店設置後15日以内)に財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します。


《ビザ・在留資格》 外国本社より従業員を転勤させる場合や、日本で外国人を採用する場合、さまざまな問題が発生します。

当事務所では日本でビジネス起業を目指す外国人の皆様のご事情に合わせて、最適なアドバイスを差し上げております。以下の業務につきまして、ご相談等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。


 ◆ 外国企業の支店の設置

 ◆ 外国企業の駐在事務所の設置

 ◆ 外国企業の日本法人設立〜株式・有限会社

 ◆ 在留資格の申請
   (短期滞在、投資経営、企業内転勤、人文国際、技術、技能、研究、家族滞在、特定活動ほか)

 ◆ ビジネスライセンスの申請

 ◆ 契約書などの各種ドキュメントの作成及び翻訳

 ◆ 助成金の交付申請及び外資向け各種支援制度の申請手続き

 ◆ 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士など各種専門家事務所との提携によるワンストップリーガルサービス


おすすめリンクコーナー

ALA ! 中国

CHINA WORK

Fami.Net

 

総務の森ドットコム
総務ランキング開催!

Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved