オーバーステイ 在留特別許可 国際結婚 ビザ 仮放免 東京都新宿区四谷 国際法務 ムラタ事務所です。外国人 帰化 入管 行政書士 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 日本語学校 研修生 外国会社 日本支店 投資経営 会社設立 パスポート認証 契約書 翻訳 

ビザと在留資格

ビザと在留資格

家族・生活

国際結婚

子供と国籍

国際養子

国際離婚


家族の呼び寄せ
〜外国人就労者・留学生

定住者
〜連れ子・日系人等


帰化・永住

帰化

永住


オーバーステイ
(在留特別許可)

オーバーステイ
   在留特別許可

ビジネス・就労

外国人雇用の基礎知識

■ 人文知識・国際業務
〜 通訳・翻訳 貿易 広報
デザイン 商品開発

■ 技術
〜 IT ソフトウェア開発 
バイオテクノロジー 機械設計

■ 技能
〜 調理師 ソムリエ  
スポーツ指導者  

■ 興行
〜 芸能活動 スポーツ選手

その他の在留資格

■ 外国人研修生

法人向け対日投資支援

外国会社の支店設置

外国会社の日本法人設置

駐在員事務所

投資経営ビザ

企業内転勤ビザ





― 生活

― 就労

入管行政・法令改正情報
 
■ 留学生の起業活動にかかる継続在留について

翻訳通訳・認証サービス

戸籍・行政文書・契約書の翻訳サービス 

ネイティヴによる中国語・
韓国語通訳サービス


― 警察・入管面会
― 法廷


特 集

■ 留学生の就労ビザ変更

■ 外国人の就職・転職活動

 


東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

    国際法務 ムラタ事務所 行政書士 外国人 ビザ 入管 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 研修生 外国会社 日本支店 投資経営

TOPに戻る
事務所について 業務のご案内 業務の流れ 料金一覧 遠隔地の皆様へ


東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)


ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270  
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

メール相談は
こちらから

オーバーステイ(不法滞在)について

日本でオーバーステイとなったら・・・

  在留期間を過ぎても更新しなかったり、あるいは偽造パスポートや密入国などにより不法に入国して日本に滞在している外国人は、身柄拘束をともなう行政処分(強制退去)、場合によっては刑事罰(3年以下の懲役と30万円以下の罰金)の対象となり逮捕、起訴されることもあります。
 短期滞在でしたら入国後90日の期間を1日でも過ぎると不法滞在の扱いを受けてしまいますから注意してください。合法的な在留資格をもって入国し、かつ相当の理由(急病に罹り入院を余儀なくされたなど)があれば、資格変更あるいは更新にともなう期間経過後の「特別受理」という制度がありますが、「ついウッカリ何ヶ月も過ごしてしまった」といった理由ではまず通用しないでしょう。
 強制退去(強制送還)されたら、最低1年間(自主的出頭者の場合。悪質なリピーターは10年)は日本に再入国することはできません(ただし事情によっては上陸特別許可により入国できる場合もあります)。また1年経過しても過去の不法滞在の記録は入管当局に残っていますので、必ずしも入国のビザが下りるという保証はないのです。

オーバーステイが発覚すると・・・

 
一般的にオーバーステイであっても入国管理局警備課に自主的に出頭すれば、強制退去(送還)処分にはなりますが、収容されたり起訴されずに自分で帰国することができます。仮に収容されたとしても保証金を払えば「仮放免」されますので、身柄をそのまま拘束されるケースは少ないです。出頭すると簡単な取調べがあり、2回目の出頭の期日が言い渡されます。2回目のとき出国の日程が言い渡され、その日程に合わせて航空券の手配をすまし帰国するパターンが通常のようです。

在留特別許可とは?

 オーバーステイであっても、「日本人と結婚している」「子供を日本で育てたい」「もう長いこと日本に滞在している」などのやむにやまれぬ事情から、日本に住みつづけたいと思う外国人もいるでしょう。このようにケースバイケースな理由を斟酌した上で法務大臣が与える許可を「在留特別許可」といいます。
 しかしこの許可は、あくまで日本の入管法を犯した不法滞在者に対する法務大臣の温情的措置によるものですから、「日本人と結婚したから」といって不法滞在の違法性がなくなってしまうというわけではありません。ですからこの手続きをしたからといって必ずしも許可が下りる保証はありませんし、場合によっては強制送還される危険性すらあるということです。
 偽装結婚による特別許可の申し出は論外ですが、「日本に滞在したい」という個々のやむにやまれぬ事情を証拠を挙げて真摯に訴えれば、道が開けてくる可能性は大いにあります。


在留特別許可が下りるまで

 在留特別許可は個々の事情を綿密に調査した上で、法務大臣の裁量により下される許可ですので、通常は1年近くかかります。数ヶ月で許可が下りる場合もありますが、何分個々のケースによって違ってきます。オーバーステイのカップルですと最低でも合法的に結婚していること、同居の事実が認められること、などの条件が求められます。外国人同士の場合は小学校上級以上の子供がいることなどの条件も加味されます。入管当局によるたび重なる面接調査はもちろん、疑わしいケースですと、入管の調査官が自宅まで出向いて生活の実態を調査することもあります。

※ 在留特別許可について詳しくお知りになりたい方はここをクリックして下さい。


当事務所では、同居中のオーバーステイの外国人と結婚された(或いは結婚予定)方からのご相談を承っております。『在留特別許可』に要求される書類はまちまちですので、当事務所に事前にご相談くだされば個々のケースに応じてアドバイスいたします。希望される方はここをクリックしてください。


おすすめリンクコーナー

ALA ! 中国

CHINA WORK

Fami.Net

 

総務の森ドットコム
総務ランキング開催!

Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved