国籍を異にする外国人同士が日本で結婚はしたものの、双方の本国には届出を出さないまま、日本で離婚という破局に陥った場合、協議離婚届を地元役所に提出することはできるのでしょうか。こうした場合、さきほど説明した法例16条の規定(2)(3)により、日本法の適用が認められる場合があります。しかしこうした場合でも、もし未成年の子供がいればどちらか一方を親権者として選ぶなど、日本の法律の要件を満たさなければ離婚届を受理してもらえませんから注意が必要です。
同じ理屈ですが、外国で結婚した国籍の異なる外国人カップルも、日本に来て長年暮らしている実績があれば、協議離婚の届出が認められる場合があります。
当事務所では、国際離婚にかかわる次のような案件(一部)を扱ってきました。
◆ 外国で協議離婚した前夫との子供を日本人と再婚した外国人妻のもとへ呼び寄せた件
◆ 現地で結婚した外国人夫との合意による離婚の手続きを日本と現地の双方で有効に成立させた件
◆ ふとした誤解から日本人夫が勝手に出した離婚届に対する不受理申し出をいち早く行い、
双方の冷静な話し合いにより離婚を回避した件
等等
一般的なご相談はメールにてご連絡下さい。初回は無料です。
電話による具体的なご相談、或いは当事務所における面談をご希望の方は予約が必要です。事前にメールにて詳しい状況をお教えくだされば、具体的なアドバイスをいたします(ただし有料)。
(ただし離婚訴訟にかかわる案件はお引受できませんので、ご了承下さい)
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