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国際離婚

外国人配偶者との離婚にかかる法律の適用

 外国人との国際離婚につきましては、日本の法例(外国法が日本法と矛盾、衝突する際、どちらの法律を適用するのかという基準を示しています)16条は、「法例14条の規定を離婚に準用する」として、次のように定めています。

(1)夫婦の本国法が同じ場合は、その共通の本国法による  

(2)共通の本国法がない場合は、夫婦が通常住んでいる居所の法律による

(3)そのいずれの法律もない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律による

 ただしこの条文によれば「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人である場合は日本法による」-としていますので、日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合は、日本法が適用されることになります。


 たとえば「協議離婚」は、夫婦お互いの合意の上で地元市区町村役所に離婚届を提出、受理されることにより成立します。協議離婚が認められている国・地域は、日本の他に中国(永住者のみ)、台湾、韓国、タイ等ごく少数です。こういう国の方と離婚する場合は離婚届だけでかまいません(もちろん本国大使館等に報告する必要はあります)。

 協議離婚は日本でおなじみの制度ですが、ただし外国はそうとも限りません。裁判所による「判決離婚」のみしか認めていない国が多いのも事実なんです(こういう国では家庭裁判所が間に立つ「調停離婚」も認めませんので、家裁の最終判断に当たる「審判離婚」が活用されることになります)。こういう国の方と離婚する場合、裁判所を活用した判決離婚のほうが無難といえましょう。日本で協議による離婚が法律上有効に成立しても、相手国でもその効力が認められるかどうかは別問題だからです(しばらくして外国の裁判所から、離婚を認めるための訴状が送られて来ることもあります)。

日本人と離婚した外国人配偶者の在留資格について

 
すでに法的に離婚手続きが成立した以上、もはや「日本人の配偶者」ではありませんので、そのまま日本に滞在することはできません(もっとも有効な在留期限までは合法的に滞在できます)。ただし、日本人の実子(未成年であり、かつ未婚であること)を現実に養育、監護していることや長年の日本における在留実績(事業経営や就労など)を勘案して「定住者」への資格変更が例外的に許可される場合があります。また離婚をめぐって調停あるいは裁判中であり婚姻関係が元に戻る可能性があれば、引き続き「日本人配偶者」の資格更新が認められる場合もあります。ただしこれらの審査は大変厳しく、個々の事情により入管の判断も異なりますので、ご相談の件は当事務所までご相談下さい。

日本に居住する外国人カップルの離婚手続きについて

 国籍を異にする外国人同士が日本で結婚はしたものの、双方の本国には届出を出さないまま、日本で離婚という破局に陥った場合、協議離婚届を地元役所に提出することはできるのでしょうか。こうした場合、さきほど説明した法例16条の規定(2)(3)により、日本法の適用が認められる場合があります。しかしこうした場合でも、もし未成年の子供がいればどちらか一方を親権者として選ぶなど、日本の法律の要件を満たさなければ離婚届を受理してもらえませんから注意が必要です。
 同じ理屈ですが、外国で結婚した国籍の異なる外国人カップルも、日本に来て長年暮らしている実績があれば、協議離婚の届出が認められる場合があります。


当事務所では、国際離婚にかかわる次のような案件(一部)を扱ってきました。

◆ 外国で協議離婚した前夫との子供を日本人と再婚した外国人妻のもとへ呼び寄せた件

◆ 現地で結婚した外国人夫との合意による離婚の手続きを日本と現地の双方で有効に成立させた件

◆ ふとした誤解から日本人夫が勝手に出した離婚届に対する不受理申し出をいち早く行い、

双方の冷静な話し合いにより離婚を回避した件

等等

一般的なご相談はメールにてご連絡下さい。初回は無料です。
電話による具体的なご相談、或いは当事務所における面談をご希望の方は予約が必要です。事前にメールにて詳しい状況をお教えくだされば、具体的なアドバイスをいたします(ただし有料)。

(ただし離婚訴訟にかかわる案件はお引受できませんので、ご了承下さい)

退去強制手続きを受けているオーバーステイの外国人でも、日本人実子を養育、監護している事実を証明できれば、「在留特別許可」が与えられる可能性はあります。ただし、これも入管のケースバイケースの判断によりますので、必ず与えられるという保証はありません。詳しくは<オーバーステイ>をお読み下さい。

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