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東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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留学生の就職と在留資格の変更について
就職による在留資格変更のポイント


 留学生の皆様が大学や専門学校を卒業し、日本の企業に就職する場合、いわゆる就労の在留資格(人文知識・国際業務や技術)への変更手続きを行わなければなりません。

 しかし日本の会社に就職が決まったとしても、直ちに在留資格の変更が認められるとは限らないのが現情です。
 したがいまして、在留資格の変更が認められるには、ポイントを押さえた申請の準備を万全にする必要があります。

 特に留学生の場合、その専攻内容と就職先の職務内容が関連しているか、かつその職務内容が法令で定められている在留資格の該当要件に適っているかどうか-が鍵となります。
 また就職先会社の経営の安定性・継続性も重要なファクターとなります。

 当事務所では、志のある有能な留学生が一刻も早く日本企業で活躍できるよう、コンサルティングを行っております。
 
 初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

〔相談例〕 専門学校で日本のアニメーションを勉強している留学生ですが、今年卒業する予定です。就職先は日本のアニメ作品を海外に輸出している会社に決まりました。私の「留学」の在留資格を就労資格に変更することが出来るでしょうか?

 
 専門学校を卒業して「専門士」の資格を得ている外国人留学生ということで話を進めます。

 1) 就職先の仕事の内容と専門学校における専攻分野との間に関連性があること。
 2) 従事する仕事が「人文知識・国際業務」および「技術」の在留資格に該当する内容であること。

この二つの要件を満たしていれば、就労資格への変更が認められる可能性はあります。ただしあくまで日本に在留していながら資格変更を行うということであり、いったん帰国して在留期限が過ぎてから在留資格の認定が認められているということではありません。
 また就職先の会社も審査の対象になりますので、経営の安定性を十分に立証することが変更許可を得るためのポイントとなります。


当事務所の留学生のための変更申請サポートサービス

 
行政書士がご依頼人に代わって申請を行いますので、本人および関係者の入国管理局への出頭は基本的に不要です。

 ○ 変更許可の可能性に関するコンサルティング
 ○ 申請書類の作成
 ○ 入国管理局に対する提出代行
 ○ 変更が許可された場合、入国管理局における証印手続きの代理
 ○ 再入国許可の申請(必要の場合)
 ○ 許可取得後はパスポートをお届けいたします

 ※ 本人申請の結果、不幸にも不許可通知を受けた留学生の方も、遠慮なくご相談下さい。入国管理局の審査担当官より不許可の理由を聞き出し、不許可の原因を是正のうえ再申請することにより、許可が与えられる場合がございます。ただし再申請しても許可される可能性が低い案件もございますので、事前にコンサルティングを行うことになります。

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