「定住者」は、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める在留資格です。
もっとも下記の法務省告示に適合している場合は、法務大臣の個別の指定がなくても上陸を許可することができることになっています。
○ いわゆる日系2世及び3世
○ 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
○ いわゆる中国残留邦人等とその親族
○ インドシナ難民のうち一定範囲の者
上記告示に適合していなくても、人道上その他特別な事情があれば、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に当たり、この在留資格が付与される場合があります。この種の「定住者」資格を許可されるためには、申請人が日本で生活していくため人道上の必要性があることを入管に説得することがポイントです。
「定住者」資格のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することができる点にありますが、永住者と違い在留期限の更新は行わなければなりません。
これまで以下のようなケースが「定住者」資格で在留を認められています。
1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親
この場合の日本人親による「認知」は、自発的な任意認知、裁判による強制認知、死亡後の死後認知のいずれでもよいとされています。
一方、外国人親による子供の養育・監護については、単に親権を持ち、扶養義務を負担しているというだけでは認められず、同居して自分の手で育てているという事実が立証されなければなりません。
2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚したため在留期間の更新が難しい外国人
日本で一定期間以上の婚姻関係を継続してきた外国人に対しては、日本に生活の基盤があるとして「定住者」への変更が認められるケースがあります。日本人との間に日本国籍の子供が生まれ、日本で扶養しなければならない事情があれば、認められやすいでしょう。
「一定期間」とはどのくらいの期間なのか明確な基準はありませんが、過去に結婚3年目で認められたケースがあります。もっとも偽装結婚や別居状態は論外です。夫婦として同居生活を送ってきたという実体がなければなりません。
3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人
本来ならば難民認定申請として扱われるケースですが、これに対する日本の入管の態度は非常に厳しく、よほど難民性が明白でなければ認めないのが現状です。しかし一旦本国に強制送還されると人道上取り返しのつかない問題が生じることを申し出れば、「定住者」の在留資格が与えられる場合があります。
4.いわゆる「連れ子」「連れ親」
■ 連れ子
日本人と再婚している外国人配偶者が、本国に残してきた前夫、前妻の子供と一緒に生活をしたい場合、この在留資格で呼び寄せることになります。対象となるのは未成年かつ未婚の子供ですが、年齢が14歳以上になると審査が厳しくなります。
■ 連れ親
「日本人配偶者等」「定住者」等の長期滞在予定者が本国にいる高齢の親を呼び寄せて同居する場合も、「定住者」の在留資格となります。この場合、親の年齢が70歳以上で本国で監護が期待できないという事情がないとなかなか認められません。
| 「定住者」の在留資格は、入管法、戸籍法、申請人の本国法がかかわってきますので、手続きも一様ではありません。もし上記に該当するケースでお困りの方は、当事務所にご相談ください。個々のケースに応じてアドバイスいたします。 |