|
東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号
第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

TOPに戻る
東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)
ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319
メール相談はこちらから |
?1 私は日本で為替ディーラーをしている外国人ですが、このほど更新手続きを行い3年の在留期間を得ました。すると別の会社から同じ為替ディーラー職として誘いがあり、待遇もよいので転職しようかなと思っています。タイミング的にどのような手続きが必要でしょうか?
今回のように転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前のと同じであれば、※「就労資格証明書」の交付を申請することにより、スムーズな転職を行うことが出来る場合があります。
転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前のと同じであれば、「在留期間更新」の申請を行ったほうがよいでしょう。
一方、転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前とは違う場合は、「在留資格変更」の申請を行うことになります。
※ 「就労資格証明書」には、その外国人がわが国で問題なく就労することを認められていること、そしてその外国人が就労できる職域がどのようなものか、その転職先でも有効に就労可能なのかを証明してあります。転職しようとする外国人や雇い入れる雇用主の利便性を考えて導入された制度です。また転職したあと在留期間を更新する際も、これがあれば有利な資料となります。
なおこの証明書は外国人から申請するものですが、転職前の職場が発行した「退職証明書」や「源泉徴収票」の提出を求められますので、前の職場をトラブル沙汰で退職した場合は申請が難しくなる場合があります。それでもやむをえない事情であれば、その経緯を説明した理由書を提出することにより申請が認められることもあります。
?2 現在働いている会社の雇用契約が2ヵ月後に切れようとしています。転職を考えているのですが、契約の終了時期と在留期限が接近しているため非常に不安です。どうしたらいいでしょうか ?
もし退職して転職先を探しているうちに在留期限が到来してしまうようならば、とりあえず3ヶ月の「短期滞在」を申請し、転職先が見つかるまでの”つなぎ”とすることは出来ますが、仮に同じ職種に転職できても今までの在留資格の更新は出来なくなります(永住希望者は特に注意してください)。
早めに契約更新の可能性について会社に確認を行ってください。契約が事実上終了するということならば、会社に転職のことを告げて再就職先探しに時間を割いたほうがよいでしょう。
?3 派遣社員のコンピューター技師ですが、まもなく派遣期間が終了し、別の派遣先で働くことが決まりました。もうすぐ在留期限が切れるころと重なるのですが、どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?
すでに次の派遣先が決まっているのであれば、派遣期間が切れる2ヶ月くらい前に在留期間の更新をされたらよいでしょう。更新されるためのポイントは、あなたの専門分野と派遣先の職種に一貫性が保たれていることです。その際、派遣先および派遣元の経営状態、派遣先の派遣期間や従事する職種が契約書により明確なこと、常勤社員として雇われていること-などの条件をクリアすることが大切です。
外国人の方の就職、転職について、個別の案件に応じご相談いたしております。お気軽にご連絡ください ⇒ 電話(03−5367−9270) またはこちらをクリックして下さい。
|
|
|
Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved
|
|
|