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東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号
第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

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外国人が出資して日本で会社を経営しようとする場合、「投資経営ビザ」が必要となります。具体的には
@ 日本において相当額の投資を行い、事業の経営を開始して、その経営に従事する活動
※ ここにおける「事業」とは、貿易を目的とするものに限りませんが、適正に行われ、かつ安定性、継続性の認められるものでなければなりません。
A 日本における事業に相当額の投資を行い、その経営に参加する活動
(本邦企業への資本参加や合弁企業など)
※ 事業の運営を動かすことが出来る程度に相当の投資を行う必要があります。
B 日本において事業の経営を開始した外国人に代わって、その経営に従事する活動
(設立者の死後に経営を引き継ぐ場合など)
C 日本における事業に投資している外国人に代わって、その経営に従事する活動
(海外にいる設立者に代わって経営者を日本に派遣する場合など)
D 以上の事業の管理に従事する活動
(支店長や部長などの管理職を派遣する場合)
したがって以下のような者に対して「投資経営ビザ」が与えられることになります。
- 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員 (取締役、監査役、執行役員など)
- 部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員 (部長、支店長、事務所長、工場長など)
- 専門的知識をもって経営または管理に従事する者 (企業の雇用弁護士、公認会計士を含む)
□ 注意すべき点
1 日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格を持っている外国人は、このビザを取得しなくとも投資、経営や管理の活動に自由に従事することが出来ます。
2 日本人あるいは日本法人が出資設立した会社に、外国人が経営者あるいは管理者として参加しても、このビザは取得できません。
@ 事業の適正性、安定性、継続性
・・・・・ これまでの会社の実績を表す損益計算書あるいは新規事業に対する事業計画書、損益試算表の中で、経営の適正性、安定性、継続性を証明する必要があります。
A その事業を営むための施設及び設備が日本に存在すること
・・・・・ 住居と事業所が同一の場所にあることは望ましくありません。しかし当事務所が扱ったケースでは、明確に区分けされていることを立証することにより、この要件がクリアされたことがあります。
B 経営者または管理者以外に、2人以上の日本に居住している(日本人、永住者、日本人あるいは永住者の配偶者等、定住者など)常勤の職員を現に雇用し、また雇用する予定であること
・・・・・ この要件をクリアする代わりに「事業を開始するために実際に投下した資金が500万円以上」あれば、入管の審査に通る場合があります。
※ この「投資資金500万円以上」の額には
1) 事務所の賃料、物品の購入経費、設備のリース料
2) 行政書士、司法書士、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家に支払う報酬
3) 社員(パートやアルバイトも含む)に支払う給料
4) 留保されている準備金
などが含まれます。
※ この「500万円以上」の投資額がその後も継続して維持されることが必要です。
C 管理的業務に従事する職員(部長、支店長、事務所長、工場長など)については、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
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外国企業から経営または管理の職に従事する者として転勤してきた場合
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通常 「投資経営」のビザが必要となります。
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外国人経営者の在留資格審査基準について入国管理局が公表しております。
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留学生の起業活動にかかる在留継続について入国管理局が公表しております。
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