外国人 研修生 技能 実習生  東京都新宿区四谷 国際法務 ムラタ事務所です。外国人 帰化 入管 在留 行政書士 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 日本語学校 研修生 外国会社 日本支店 投資経営 会社設立 パスポート認証 契約書 翻訳 

ビザと在留資格

ビザと在留資格

家族・生活

国際結婚

子供と国籍

国際養子

国際離婚


家族の呼び寄せ
〜外国人就労者・留学生


定住者
〜連れ子・日系人等


帰化・永住

帰化

永住


オーバーステイ
(在留特別許可)

オーバーステイ
   在留特別許可

ビジネス・就労

外国人雇用の基礎知識

■ 人文知識・国際業務
〜 通訳・翻訳 貿易 広報
デザイン 商品開発

■ 技術
〜 IT ソフトウェア開発 
バイオテクノロジー 機械設計

■ 技能
〜 調理師 ソムリエ  
スポーツ指導者  

■ 興行
〜 芸能活動 スポーツ選手


その他の在留資格

■ 外国人研修生

法人向け対日投資支援

外国会社の支店設置

外国会社の日本法人設置

駐在員事務所

投資経営ビザ

企業内転勤ビザ





― 生活

― 就労

入管行政・法令改正情報
 
■ 留学生の起業活動にかかる継続在留について

翻訳通訳・認証サービス

戸籍・行政文書・契約書の翻訳サービス 

ネイティヴによる中国語・
韓国語通訳サービス


― 警察・入管面会
― 法廷


特 集

■ 留学生の就労ビザ変更

■ 外国人の就職・転職活動

 


東京都行政書士会会員 新宿支部 登録番号 第01080939号 入国管理局申請取次資格(東)行02-第153号

 

    国際法務 ムラタ事務所 行政書士 外国人 ビザ 入管 更新 変更 雇用 転職 就職 転勤 留学生 短期滞在 家族 帰化 永住 国際結婚 オーバーステイ ムラタ事務所 離婚 国籍 養子縁組 研修生 外国会社 日本支店 投資経営

TOPに戻る
事務所について 業務のご案内 業務の流れ 料金一覧 遠隔地の皆様へ


東京都新宿区四谷4丁目29番 ロジマン御苑808号室
(当事務所への地図はこちらから)


ご予約・お問い合わせ TEL 03-5367-9270  
中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

メール相談は
こちらから

外国人研修生の受け入れについて

?1 「外国人研修」とはどのような制度でしょうか

 「外国人研修」制度は、わが国の企業や団体が外国人を研修生として受け入れ、わが国の技術、技能、知識を修得させることにより、彼らの母国の産業発展に貢献しようという趣旨で始められました。
 研修期間は原則1年間ですが、研修の成果が一定基準を超えるならば、さらに2年間の技能実習(ただし職種は限られています)に従事することもできます。


?2 外国人研修生になるための要件および研修の内容についての要件があれば教えてください


 ● 外国人だからといって誰でも研修生になれるわけではありません。まず年齢は18歳以上、研修修了後は母国に帰って、日本で修得した技術、技能等を生かせる職種につくことが予定されていることが必要です。

 ● 彼らの母国で修得不可能な技術、技能等の研修であることが要件です。例えば中国人が日本のレストランで中華料理の調理研修を受けることになっても認められません。ただし日本料理の研修であれば認められるということです。

 ● わざわざ時間をかける必要のない単純な反復作業(いわゆる単純労働)は研修内容として相応しくありません。


?3 海外から研修生を受け入れる場合、どのような資格要件があるのでしょうか

 海外から研修生を受け入れる場合、大きく分けて3つのルートがあります。

1)海外にある自社の関連企業から受け入れるルート

●現地法人、合弁企業…ただし出資率20%以上
●海外の取引先企業…ただし引き続き1年以上の取引実績または過去10年間に10億円以上の取引実績

2)組合など団体が受け入れ機関となって受け入れるルート

●中小企業3団体=商工会議所、商工会、中小企業組合
●農業協同組合
●社団である職業訓練法人
●財団法人、社団法人ほか

受け入れられない団体もあります ⇒ 例 漁協、NPO法人、法人格を有しない任意団体など 

ただし受け入れ機関として認められるためには以下の要件を満たす必要があります。

・派遣国の国、地方自治体からの推薦を受けていること
 または日本の国、地方自治体から資金等援助を受け、運営の指導を受けていること
・研修対象の事業と同種の事業が組合員、会員の企業で行われていること
・団体が責任をもって研修の指導監督を行うこと
・団体の研修担当役員が受け入れ企業の実施状況について少なくとも3ヶ月に1回地方入国管理局長に報告をすること
など

3)公的機関によって受け入れるルート

国や地方自治体、国際協力事業団(JICA)なども責任をもって受け入れております。


?4 研修生を受け入れるにあたって受け入れ企業、団体が整備すべき条件を教えてください

● 研修指導員(5年以上の実務経験を有する常勤職員)をおくこと
● 生活指導員をおくこと

<技能実習を実施する場合はさらに以下の条件が加わります>

● 研修期間中の傷病、死亡等にそなえ保険(公的保険だけではダメ)に加入すること
● 研修施設、宿泊施設を備えておくこと
● 労働安全、衛生上の措置を講じておくこと

?5 研修生の受け入れ人数には制限があるのでしょうか


技能研修を伴う場合、受け入れ人数の枠に制限があります。

●企業受け入れ型 常勤職員20人に1人の割合
●団体受け入れ型 中小企業3団体、職業訓練法人(社団)については人数枠の緩和措置があります。

受け入れ企業の常勤職員の人数 研修生の人数
201人〜300人 15人以内
101人〜200人 10人以内
 51人〜100人  6人以内
 50人以下  3人以内


?6 在留資格の申請に必要な書類について教えてください

 団体を通じて研修生を受け入れるときの、在留資格認定証明書の申請に必要となる
書類は以下のとおりです。

・在留資格認定証明書交付申請書
研修生本人が用意する書類
(一例)
・写真(4×3cm)2枚
・パスポートの写し(身分事項の欄)

など
商工会議所
など
第一次
受け入れ
機関が
用意する書類
(一例)
・招へい理由書
(受け入れの経緯、研修の目的、日本で研修を受ける必要性等について記します)
・受け入れ団体の概要書
・定款
・会員(組合員)名簿
その他受け入れ機関(企業等)が会員、組合員等であることを証明する文書
・研修実施予定表
(研修の内容、期間、担当研修指導員等について記します)
・研修生処遇概要書
・派遣機関と交わした研修生引き受け契約書の写し
・研修生に対する保険保障措置証明書
・国または地方公共団体から受ける資金その他援助及び指導についての概要書
・研修監査要領
・研修生名簿
・第二次受け入れ機関名簿
など
研修実施企業
など
第二次
受け入れ
機関が
用意する書類
(一例)
・受け入れ機関の概要書
・商業・法人登記簿謄本または受け入れ機関の案内書
・研修実施予定表(研修の内容、期間、担当研修指導員等について記します)
・研修生処遇概要書
・第一次受け入れ機関からの研修生受け入れ保証書の写し
・現在受け入れている研修生、技能実習生がいればその名簿
など
外国の
派遣機関が
用意する書類
(一例)
・派遣機関の登記簿謄本または案内書
・研修生の派遣状または復職予定証明書
・派遣国の国または地方公共団体の推薦状
など

 外国人研修生の受入手続きについて、

● 送出機関の選定
● 受入機関の設立
● 研修計画の作成
など
個別の案件に応じご相談いたしております。
お気軽にご連絡ください 

⇒ 電話(03−5367−9270) またはこちらを
クリックして下さい。

おすすめリンクコーナー

ALA ! 中国

CHINA WORK

Fami.Net

 

総務の森ドットコム
総務ランキング開催!

Copyright (c) 2001 Murata Lawyer Office All Rights Reserved