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中国語・韓国語担当:高TEL 090-9304-7319

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国際間の養子受入れについて

日本の養子縁組制度

 養子縁組とは、本来血統関係のない者の間に、実の親子と同一の関係を創設する法律行為です。養子縁組しますと、日本人である養親の戸籍に、身分事項としてその旨が記載されます。

 【普通養子】

 
制度の趣旨:

養親と養子のお互いの合意により成立する養子制度です。

 成立の方法:

市区町村役場に養子縁組届を提出することにより成立します。
 

 要件:

◎ 養親となる者は、成人であること。 
◎ 養子となる者は、年齢は問われません。しかし、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を要します。ただし、自分あるいは配偶者の実子(実の親子)である場合は裁判所の許可は要しません。
◎ 養子となる者が15歳未満の場合、親権者など法定代理人による承諾が必要です。
◎ 養子となる者が養親の尊属(父母、祖父母など)あるいは年長者でないこと。
など。


 
【特別養子】
 
 
制度の趣旨:

生みの親との親子関係を完全に断絶させることにより、養父母との間に実子(実の親子)同然の関係を成立させる養子制度です。虐待された子供を救わなければならないなど、養子にするべき特別な理由があることが必要です。

 成立の方法:

養父母が家庭裁判所に審判を申し立てることにより成立します。このあと、裁判所の審判書(謄本)を添付し、市区町村役場に届け出ます。

 
 
要件:

◎ 養親となる者は、25歳以上、結婚していること。 
◎ 養子となる者は、審判申し立ての時に6歳未満であること。
◎ 養子となる者の両親の同意を得る必要があります。
など。


未成年者を養子にする場合、配偶者と共同して縁組しなければなりません。ただし、養子となる者が夫や妻の連れ子などの場合は、その必要ありません。

外国人との養子縁組にかかる法律の適用

 
国際間の法律適用のルールを定めた法例20条によれば「養子縁組は縁組当時の養親の本国法による」と規定しております。国籍の異なる配偶者との共同縁組の場合は、養親それぞれの本国法が適用されます。もっとも、どちらか一方の養親の本国法が養子制度を認めていなくとも、もう一方の養親が単独で縁組することはかまいません。
 さらに養子を保護するために、養子の本国法が本人やその実父母の承諾、同意、あるいは裁判所や公的機関の決定、許可等を必要としている場合は、その要件も満たす必要があります。


外国人養子と在留資格

 【普通養子】 日本人、永住者、特別永住者、定住者(ただし1年以上の在留期間のある者に限る)が扶養する外国籍の養子(ただし6歳未満に限る)に対しては「定住者」の資格が与えられます。

 【特別養子】 日本人の親子と同等視されますので「日本人の配偶者等」の資格が与えられます。

以上からお分かりのように、養子となる外国人が成人の場合、養子縁組により在留資格が与えられるわけではありませんので、ご注意ください。


国際間養子については、養親、養子双方の本国法がかかわってきますので、手続きもまちまちです。もし外国から養子を受け入れることを本気でお考えの方は、ここをクリックして当事務所にご相談ください。個々のケースに応じてアドバイスいたします。

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