【Q】平成21年度の税制改正における相続税制の改正は、どうですか。
【A】相続税制においては、事業承継税制の根本改革として非上場株式等に係る相続税、および贈与税の納税猶予制度が創設されました。また、農地に係る相続税の納税猶予制度の見直しも行われました。
相続税の抜本的改正として事業承継税制と並んで検討が進められていた「遺産取得課税方式」への転換は、平成21年度の税制改正では見送られることになりました。したがって、相続税については、現行の法定相続分を勘案して税額を計算する方法である、いわゆる「法定相続分課税方式」が継続されることになります。