JR1UTI D-STAR DV メイン 告示 179 バンドプラン 使用区分
ご注意ください!

DVモード(電波形式 F7W)は、呼出周波数(メインチャンネル)は使用できないことになっています。
根拠は、下記の通りです。
 無線局運用規則 第258条の2 運用規則へ→
  アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

 総務省告示 第179号(平成21年03月25日) 告示へ→
  「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」

   無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務
  に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め・・・以下、注21まで省略

  注22 この表及び注1から注20の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により
     連絡設定を行う通信に限り、使用することができる
      51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz

  ※A1A(CW)も、注21で運用できない周波数がありますのでご注意ください。

 使用区分のエッジについて
  周波数の「以下/未満,以上/超える,含む/含まない」に関することです。
  「総務省告示 第179号、注20」に規定されてました。

  注20 周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限(数値の大きい方)の周波数は当該範囲に含むが、
     下限(数値の小さい方)の周波数は当該範囲に含まないものとする。

  例:DV,FMの場合
    ・下限144.70MHzは「違法」,上限145.65MHzは「合法」
    ・下限431.40MHzは「違法」,上限431.90MHzは「合法」、下限432.10MHzは「違法」,上限434.00MHzは「合法」
  ※使用区分の境目(上限)は違法ではありませんが、なるべく使用しないほうが良いかもしれません。


         DVモードが使用できる周波数帯【参考】

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