作業主任者を選任すべき作業(安衛法施行令6条)
| 1 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る) | 高圧室内作業主任者(免許) | 高圧則 10条 |
| 2 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | ガス溶接作業主任者 (免許) |
安衛則 314条 |
| 3 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業 | 林業架線作業主任者(免許) | 安衛則 513条 |
| 4 | ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業 | ボイラー取扱作業主任者(技能講習) | ボイラー則24条 |
| 5 | 放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という)を使用するものを除く) | エックス線作業主任者(免許) | 電離則 46条 |
| 5-2 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者(免許) | 電離則 52条の2 |
| 6 | 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 | 木材加工用機械作業主任者(技能講習) | 安衛則 129条 |
| 7 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業 | プレス機械作業主任者(技能講習) | 安衛則 133条 |
| 8 | 乾燥設備(火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る) | 乾燥設備作業主任者(技能講習) | 安衛則 297条 |
| 8-2 | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 | コンクリート破砕器作業主任者(技能講習) | 安衛則 321条の3 |
| 9 | 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(第11号に掲げる作業を除く) | 地山の掘削作業主任者(技能講習) | 安衛則 359条 |
| 10 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | 土止め支保工作業主任者(技能講習) | 安衛則 374条 |
| 10-2 | ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(岩石の採取のためのものを除く)をいう)の掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業 | ずい道等の掘削等作業主任者(技能講習) | 安衛則 383条の4 |
| 10-3 | ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう)の作業 | ずい道等の覆工作業主任者(技能講習) | 安衛則 383条の2 |
| 11 | 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 | 採石のための掘削作用主任者(技能講習) | 安衛則 403条 |
| 12 | 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く) | はい作業主任者(技能講習) | 安衛則 428条 |
| 13 | 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数5百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く) | 船内荷役作業主任者(技能講習) | 安衛則 450条 |
| 14 | 型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう)の組立て又は解体の作業 | 型わく支保工組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則 246条 |
| 15 | つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 足場の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則 565条 |
| 15-2 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業 | 鉄骨の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の4 |
| 15-3 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業 | 鋼橋架設等作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の8 |
| 15-4 | 建築基準法施行令に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 | 木造建築物の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の12 |
| 15-5 | コンクリート造りの工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の17 |
| 15-6 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造りのもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設又は変更の作業 | コンクリート橋架設等作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の22 |
| 16 | ボイラー(小型ボイラー及び胴の内径が750ミリメートル以下でかつその長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー、伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下でかつその内容積が0.4立方メートル以下のものに限る)ボイラーを除く)の据付けの作業 | ボイラー据付工事作業主任者(技能講習) | ボイラー則 62条 |
| 17 | 第1種圧力容器(小型圧力容器及び第1条第5号イに掲げる容器で内容積が5立方メートル以下のもの、第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で内容積が1立方メートル以下のものを除く)の取扱いの作業 | 第一種圧力容器取扱作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の8 |
| 18 | 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く) | 特定化学物質等作業主任者(技能講習) | 特化則 27条 |
| 19 | 鉛業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く)に係る作業 | 鉛作業主任者(技能講習) | 鉛則 33条 |
| 20 | 四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除くものとし、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る)に係る作業 | 四アルキル鉛作業主任者(技能講習) | 四鉛則 14条 |
| 21 | 酸素欠乏危険場所における作業 | 第一種、第二種酸素欠乏危険作業主任者(技能講習) | 酸欠則 11条 |
| 22 | 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、労働省令で定めるものに係る作業 | 有機溶剤作業主任者(技能講習) | 安衛則 517条の8 |