アゼルバイジャン共和国憲法

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目次

bullet第1編 総則
bullet第1章 人民の権力
bullet第2章 国家の基盤
bullet第2編 基本的権利、自由及び義務
bullet第3章 人間及び市民の基本的権利及び自由
bullet第4章 市民の基本的義務
bullet第3編 国家権力
bullet第5章 立法権力
bullet第6章 執行権力
bullet第7章 司法権力
bullet第8章 ナヒチェヴァン自治共和国
bullet第4編 地方自治
bullet第9章 自治体
bullet第5編 法律
bullet第10章 法令システム
bullet第11章 アゼルバイジャン共和国憲法の修正
bullet第12章 アゼルバイジャン共和国憲法への補足

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第1編 総則

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第1章 人民の権力

第1条【権力の源泉】

@ アゼルバイジャン共和国において、国家権力の唯一の源泉は、アゼルバイジャン人民である。

A アゼルバイジャン人民は、アゼルバイジャン国家及び国際法により定められた規定を排除しないその法律に従属するものとみなされるアゼルバイジャン共和国領土及びその国外に居住するアゼルバイジャン共和国市民から成る。

第2条【人民主権】

@ 自国の運命を自由かつ独自に決定し、自国の統治形態を制定することは、アゼルバイジャン人民の主権である。

A アゼルバイジャン人民は、国民投票たる全人民投票により直接、及び普通、平等かつ直接の選挙権に基づき、自由、秘密かつ個人投票により選出された自己の代表者により、自己の主権を行使する。

第3条【国民投票たる全人民投票により解決される問題】

@ アゼルバイジャン人民は、国民投票により、その権利及び利益に係わるいかなる問題も解決することができる。

A 以下に掲げられた問題は、国民投票によってのみ解決され得る。

  1. アゼルバイジャン共和国憲法の採択及びその修正

  2. アゼルバイジャン共和国国境の変更

第4条【人民を代表する権利】

 何人も、人民により選出された全権代表を除き、人民を代表し、人民の名において語り、人民の名において訴える権利を有さない。

第5条【人民の統合】

@ アゼルバイジャン人民は、単一である。

A アゼルバイジャン人民の統合は、アゼルバイジャン国家の基盤を構成する。アゼルバイジャン共和国は、全アゼルバイジャン共和国市民の共通かつ不可分の母国である。

第6条【権力の剽窃の禁止】

@ アゼルバイジャン人民のいかなる一部、いかなる社会集団又は組織、いかなる人物も、権力行使に関する権限を剽窃することができない。

A 権力の剽窃は、人民に対する最も厳重な犯罪である。

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第2章 国家の基盤

第7条【アゼルバイジャン国家】

@ アゼルバイジャン国家は、民主、法治、世俗、単一の共和国である。

A アゼルバイジャン共和国において、国家権力は、国内問題において法によってのみ、対外問題においては、アゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約から発する規定によってのみ制限される。

B アゼルバイジャン共和国における国家権力は、以下の通りに、権力分立の原則に基づき組織される。

  1. 立法権力は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスが行使する。

  2. 執行権力は、アゼルバイジャン共和国大統領に属する。

  3. 司法権力は、アゼルバイジャン共和国裁判所が行使する。

C 本憲法の規定に従い、立法、執行及び司法権力は、その権限の枠内において協力し、独立である。

第8条【アゼルバイジャン国家元首】

@ アゼルバイジャン国家元首は、アゼルバイジャン共和国大統領である。大統領は、国内外関係において、国家を代表する。

A アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン人民の統合を体現し、アゼルバイジャン国家の継承性を保障する。

B アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン国家の独立及び領土保全、アゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約の遵守の保証人である。

C アゼルバイジャン共和国大統領は、司法権力の独立の保証人である。

第9条【軍】

@ アゼルバイジャン共和国は、自国の安全の保障のために、軍その他の軍事部隊を創設する。

A アゼルバイジャン共和国は、他国の独立に対する侵害手段及び国際紛争の解決方法としての戦争を否定する。

B アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国軍最高司令官である。

第10条【国際関係の原則】

 アゼルバイジャン共和国は、国際法の一般に認められた規定において規定された原則に基づき、他国と自国の関係を構築する。

第11条【領土】

@ アゼルバイジャン共和国領土は、単一、不可侵かつ不可分である。

A 内海、アゼルバイジャン共和国に属するカスピ海(湖)水域、アゼルバイジャン共和国上空は、アゼルバイジャン共和国領土の構成部分である。

B アゼルバイジャン共和国領土は、譲渡不能である。アゼルバイジャン共和国は、いかなる部分も、いかなる形態においても、自国領土を何人にも譲渡しない。国境は、アゼルバイジャン人民の意思表明に基づき、アゼルバイジャン全住民中において、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの決定により行われる国民投票によってのみ変更され得る。

第12条【国家の最高目的】

@ 人間及び市民の権利及び自由の保障は、国家の最高目的である。

A 本憲法において列挙された人間及び市民の権利及び自由は、アゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約に従い適用される。

第13条【所有】

@ アゼルバイジャン共和国において、所有は、不可侵であり、国家により保護される。

A 所有は、国有、私有及び公有であり得る。

B 所有は、人間及び市民の権利及び自由、社会及び国家の利益、個人の尊厳の制限のために使用されてはならない。

第14条【自然資源】

 何らかの自然人及び法人の権利及び利益も害することなく、自然資源は、アゼルバイジャン共和国に属する。

第15条【経済発展と国家】

@ アゼルバイジャン共和国において、各種所有に基づく経済の発展は、人民の福利向上に奉仕する。

A アゼルバイジャン国家は、市場関係に基づき、経済発展のための条件を創出し、企業活動の自由を保証し、経済関係における独占及び不公正競争を許さない。

第16条【社会発展と国家】

@ アゼルバイジャン国家は、人民及び各市民の福利向上、その社会的保護及び尊厳ある生活水準に関して配慮する。

A アゼルバイジャン国家は、文化、教育、保健、科学、芸術の発展に協力し、自然、人民の歴史的、物的及び精神的遺産を保護する。

第17条【家族と国家】

@ 家族は、社会の基本細胞として、国家の特別な後見下にある。

A 子供の世話及びその養育は、両親の責務である。国家は、この責務の遂行に対する監督を実施する。

第18条【宗教と国家】

@ アゼルバイジャン共和国において、宗教は、国家から分離される。全ての信仰は、法の前に平等である。

A 個人の尊厳を踏み躙り、人間性の原則に矛盾する宗教の布教及び宣伝は、禁じられる。

B 国家教育システムは、世俗性を帯びる。

第19条【通貨単位】

@ アゼルバイジャン共和国の通貨単位は、マナトである。

A 通貨の発行及び回収の権利は、国家銀行にのみ属する。アゼルバイジャン共和国国家銀行は、国家の排他的所有下にある。

B アゼルバイジャン共和国領土におけるマナト以外の他の通貨単位の決済手段としての使用は、禁じられる。

第20条【国債に課される制限】

 アゼルバイジャン国家に対する反乱又は国家政変の援助のために行われた債務は、義務としてアゼルバイジャン共和国により受け入れられ、アゼルバイジャン共和国により支払われることはない。

第21条【国語】

@ アゼルバイジャン共和国の国語は、アゼルバイジャン語である。アゼルバイジャン共和国は、アゼルバイジャン語の発展を保障する。

A アゼルバイジャン共和国は、住民が話す他の言語の自由な使用及び発展を保障する。

第22条【首都】

 アゼルバイジャン共和国の首都は、バクー市である。

第23条【アゼルバイジャン国家の象徴】

@ アゼルバイジャン共和国の国家象徴は、アゼルバイジャン共和国国旗、アゼルバイジャン共和国国章及びアゼルバイジャン共和国国歌である。

A アゼルバイジャン共和国国旗は、幅の等しい3本の水平の帯から成る。上部の帯は青色、中央の帯は赤色、下部の帯は緑色であり、旗両面の赤帯の中央には、白色の三日月と八角星が描写される。旗の縦と横の比率は、1:2である。

B アゼルバイジャン共和国国旗及びアゼルバイジャン共和国国章の描写、アゼルバイジャン共和国国歌の音符及び歌詞は、アゼルバイジャン共和国憲法法により規定される。

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第2編 基本的権利、自由及び義務

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第3章 人間及び市民の基本的権利及び自由

第24条【人間及び市民の権利及び自由の基本原則】

@ 各人は、出世時から、不可侵、不犯かつ不可分の権利及び自由を有する。

A 権利及び自由は、社会及び他者に対する各人の責任及び義務も包括する。

第25条【平等に対する権利】

@ 全ての者は、法律及び裁判所の前に平等である。

A 男性と女性は、平等な権利及び自由を有する。

B 国家は、人種、民族、宗教、言語、性別、出自、財産上の地位、職務上の地位、信条、政党、労働組合その他の社会団体への所属に拘らず、各人の権利及び自由の平等を保証する。人種、民族、宗教、言語の所属、性別の所属、出自、信条、政治的及び社会的所属に基づき、人間及び市民の権利及び自由を制限することは、禁じられる。

第26条【人間及び市民の権利及び自由の擁護】

@ 各人は、法律により禁じられていない方法及び手段により、自己の権利及び自由を擁護する権利を有する。

A 国家は、各人の権利及び自由の擁護を保証する。

第27条【生存権】

@ 各人は、生存権を有する。

A 国家に対する武装攻撃時の敵兵の撃滅、確定した裁判所の判決及び法律により規定されたその他の場合における死刑の適用を除き、いかなる者の生存権も、不可侵である。

B 特別措置として、死刑は、その完全な廃止まで、国家、人間の生命及び健康に対する特別厳重犯罪に対してのみ、法律により定められ得る。

C 法律により規定された正当防衛、緊急避難、犯罪者の逮捕及び拘束、拘束場所からの被拘束者の逃走の防止、国家に対する反乱又は国家政変の防止、非常事態及び 戒厳令、国に対する武装攻撃時における権限を与えられた者により下された命令の執行の場合を除き、人間に対する武器の使用は、許されない。

第28条【自由に対する権利】

@ 各人は、自由に対する権利を有する。

A 自由に対する権利は、法律により規定された秩序においてのみ、拘束、勾留又は自由剥奪により制限され得る。

B アゼルバイジャン共和国領土に合法的に存在する各人は、自由に移動し、居住地を選択し、アゼルバイジャン共和国国外に出国することができる。

C アゼルバイジャン共和国市民は、いつでも、自国に無条件で帰国する権利を有する。

第29条【所有権】

@ 各人は、所有権を有する。

A いかなる種類の所有も、優越性を有さない。私有権を含む所有権は、法律により保護される。

B 各人は、動産及び不動産を所有することができる。所有権は、独自又は他者と共同で財産を占有、使用及び処分する所有者の権利を含む。

C 何人も、裁判所の決定なしに、自己の所有を奪われることはない。財産の完全な没収は、許されない。国家又は社会需要のための所有の収用は、その価額の事前の公正な補償の条件の下でのみ許され得る。

D 国家は、相続権を保証する。

第30条【知的所有権】

@ 各人は、知的所有権を有する。

A 著作権、肖像権その他の種類の知的所有権は、法律により保護される。

第31条【安全な居住に対する権利】

@ 各人は、安全な居住に対する権利を有する。

A 法律により規定された場合を除き、人命、その身体的及び精神的健康、所有、住居を侵害し、それに対して暴力を振るうことは、禁じられる。

第32条【個人の不可侵に対する権利】

@ 各人は、個人の不可侵に対する権利を有する。

A 各人は、個人及び家族の秘密を保持する権利を有する。法律により規定された場合を除き、私生活の妨害は、禁じられる。

B その同意なしに、誰かの私生活に関する情報の収集、保管、使用及び流布は、許されない。

C 国家は、信書、電話会話、郵便、電信連絡及びその他の通信手段により伝達される情報の秘密の保全に対する各人の権利を保証する。この権利は、法律により規定された秩序において、犯罪の防止及び刑事事件の捜査取調時における真実の解明のために、制限され得る。

第33条【住居の不可侵に対する権利】

@ 各人は、住居の不可侵に対する権利を有する。

A 法律により定められた場合、又は司法決定を除き、何人も、その居住者の意思に反して、住居に進入することができない。

第34条【結婚に対する権利】

@ 各人は、法律において定められた年齢の到達により、家族形成に対する権利を有する。

A 結婚は、自発的同意に基づき結ばれる。何人も、結婚を強制されることはない。

B 家族及び結婚は、国家の後見下にある。母性、父性、子供は、法律により保護される。国家は、多子家族に援助を提供する。

C 配偶者の権利は、平等である。子供を世話し、養育することは、両親の権利であり、責務である。

D 両親を尊敬し、その世話をすることは、子供の責務である。満18歳以上の労働能力のある子供は、労働能力のない両親を扶養する義務を有する。

第35条【労働の権利】

@ 労働は、個人及び社会福祉の基盤である。

A 各人は、自己の労働能力に基づき、活動の種類、職業、仕事及び職場を自由に自選する権利を有する。

B 何人も、労働を強制されることはない。

C 労働契約は、自由に締結される。何人も、労働契約の締結を強制されることはない。

D 司法決定に基づき、強制労働への参加の事例が許され、その条件及び期間は、法律により規定され、軍務時における権限の与えられた者の命令の執行と関連した労働の強制、非常 事態又は戒厳令時における一定の業務の遂行の市民への強制が許される。

E 各人は、安全かつ健全な条件下で働き、何らかの差別なしに、自己の労働に対して、国家により定められた最低賃金以上の報酬を受け取る権利を有する。

F 失業者には、国家から社会手当を受ける権利が存在する。

G 国家は、失業の解消のために、その全ての能力を使用する。

第36条【ストライキの権利】

@ 各人は、独自又は他者と共にストライキを行う権利を有する。

A 労働契約に基づく労働者のストライキの権利は、法律により規定された場合にのみ制限され得る。アゼルバイジャン共和国軍その他の武装部隊の軍人及び文民、勤務員は、ストライキを行うことができない。

B 個別及び集団労働争議は、法律により定められた秩序において解決される。

第37条【休息の権利】

@ 各人は、休息の権利を有する。

A 労働契約による労働者には、法律により定められた休息が保証される。ただし、毎日8時間を超えない労働日、休日及び祝日、年1回以上の21日以上の有給休暇を提供しなければならない。

第38条【社会保障の権利】

@ 各人は、社会保障の権利を有する。

A 困窮者への援助提供は、先ず第1に、その家族の一員の責務である。

B 各人は、法律により定められた年齢の到達、病気、身体障害、扶養者の喪失、労働能力の喪失、失業その他の法律により規定された場合、社会保障の権利を有する。

C 年金及び社会手当の最低額は、法律により定められる。

D 国家は、慈善活動、自主的社会保険その他の形態の特殊保障の発展のための機会を創出する。

第39条【健全な環境において生活する権利】

@ 各人は、健全な環境の条件下において生活する権利を有する。

A 各人は、環境の真の状態に関する情報を収集し、生態学的法律違反と関連してその健康及び財産に与えられた損害に対する賠償を受ける権利を有する。

第40条【文化に対する権利】

@ 各人は、文化的生活に参加し、文化施設及び文化財を使用する権利を有する。

A 各人は、歴史、文化及び精神的遺産を尊重し、それに配慮し、史跡及び文化財を保護しなければならない。

第41条【保健に対する権利】

@ 各人は、保健及び医療援助を受ける権利を有する。

A 国家は、各種所有形態に基づき行動する全種類の保健に対して必要な措置を採り、衛生・防疫安全を保証し、各種形態の医療保険に対する機会を創出する。

B 人々の生命及び健康に対して危険を創出する事実及び事例を隠蔽する公務員は、法律に基づき、責任を追及される。

第42条【教育の権利】

@ 各市民は、教育を受ける権利を有する。

A 国家は、無償義務的普通中等教育を保証する。

B 教育システムは、国家により監督される。

C 国家は、その物質的状態に拘らず、才能のある者に対して、教育継続を保証する。

D 国家は、最低教育標準を定める。

第43条【居住権】

@ 何人も、自己の住居を不法に奪われることはない。

A 国家は、住宅の建設に協力し、居住権の実現のための特別措置を採る。

第44条【民族所属に対する権利】

@ 各人は、自己の民族所属を保持する権利を有する。

A 何人も、自己の民族所属の変更を強制されることはない。

第45条【母国語の使用権】

@ 各人は、母国語を使用する権利を有する。各人は、自己の希望により、いかなる言語でも、養育、教育を受け、創作に従事する権利を有する。

A 何人も、母国語の使用権を奪われることはない。

第46条【名誉及び尊厳の擁護に対する権利】

@ 各人は、自己の名誉及び尊厳を擁護する権利を有する。

A 個人の尊厳は、国家により保護される。いかなる事情も、個人の尊厳の侮辱に対する事由となることはない。

B 何人も、拷問及び虐待に処せられることはなく、何人も、人間の尊厳を踏み躙る取扱又は刑罰に処せられることはない。何人に対しても、その同意なしに、医療、科学その他の実験が行われることはない。

第47条【思想及び発言の自由】

@ 各人は、思想及び発言の自由を有する。

A 何人も、自己の思想及び信条を公表するか、又は自己の思想及び信条を否定することを強制されない。

B 人種、民族、宗教及び社会的憎悪及び反目を喚起する煽動及び政治宣伝は、許されない。

第48条【信教の自由】

@ 各人は、信教の自由を有する。

A 各人は、自己の宗教関係を自由に決定し、独自又は他者と共に何らかの宗教を信仰するか又はいかなる宗教も信仰せず、宗教関係と関連した自己の信条を表明及び流布する権利を有する。

B 宗教儀式の遂行は、公共秩序を侵害せず、社会道徳に矛盾しない場合、自由である。

C 信仰及び宗教的信条は、法律違反を正当化しない。

第49条【集会の自由】

@ 各人は、集会の自由に対する権利を有する。

A 各人は、しかるべき国家機関に事前通知した後、他者と共に、平和的かつ非武装で集まり、集会、大衆集会、示威行進、街頭行進を行い、ピケットを張る権利を有する。

第50条【情報の自由】

@ 各人は、合法的方法により、情報を検索、獲得、伝達、作成及び流布する自由を有する。

A マスコミュニケーションの自由は、保証される。出版物を含むマスコミュニケーションにおける国家検閲は、禁じられる。

第51条【創作の自由】

@ 各人は、創作の自由を有する。

A 国家は、文学・芸術、科学技術その他の種類の創作の自由な実施を保証する。

第52条【市民権に対する権利】

 アゼルバイジャン共和国と政治及び法的関係、並び員相互権利及び義務を有する者は、アゼルバイジャン共和国市民である。アゼルバイジャン共和国領土において、又はアゼルバイジャン共和国市民から出生した者は、アゼルバイジャン共和国市民である。その両親の1人がアゼルバイジャン共和国市民である者は、アゼルバイジャン共和国市民である。

第53条【市民権に対する権利の保証】

@ アゼルバイジャン共和国市民は、いかなる事情の下でも、アゼルバイジャン共和国市民権を奪われることはない。

A アゼルバイジャン共和国市民は、いかなる事情の下でも、アゼルバイジャン共和国から追放されるか、又は外国国家に引き渡されることはない。

B アゼルバイジャン共和国は、その国外に一時的又は常時居住するアゼルバイジャン共和国市民に法的保護を保証し、庇護する。

第54条【社会及び国家の政治生活への参加に対する権利】

@ アゼルバイジャン共和国市民は、社会及び国家の政治的生活に無条件で参加する権利を有する。

A 国家に対する反乱又は国家政変の試みに独自に抵抗することは、各アゼルバイジャン共和国市民の権利である。

第55条【国家統制への参加に対する権利】

@ アゼルバイジャン共和国市民は、国家統制に参加する権利を有する。この権利は、直接又はその代表者を通して行使することができる。

A アゼルバイジャン共和国市民は、国家機関で勤務する権利を有する。国家機関の公務員は、アゼルバイジャン共和国市民から任命される。外国人及び無国籍者は、法律により定められた秩序において、国家勤務に採用され得る。

第56条【選挙権】

@ アゼルバイジャン共和国市民は、国家機関を選出し、選出され、並びに国民投票に参加する権利を有する。

A その行為無能力が裁判所の決定により定められた者は、選挙に参加し、並びに国民投票に参加する権利を有さない。

B 軍人、裁判官、国家勤務員、宗教活動家、確定した裁判所の判決により自由を剥奪された者、本憲法において掲げられたその他の者の選挙に参加する権利は、法律により制限され得る。

第57条【陳情権】

@ アゼルバイジャン共和国市民は、個人的に陳情し、並びに書面による個別及び集団陳情を国家機関に送付する権利を有する。各陳情には、法律により定められた秩序及び期間において、回答が与えられなければならない。

A アゼルバイジャン共和国市民は、国家機関、その公務員、政党、労働組合、その他の社会団体の活動又は業務、並びに個々の市民の活動又は業務を批判する権利を有する。批判に対する訴追は、禁じられる。侮辱又は中傷は、批判とみなされることはない。

第58条【結社の権利】

@ 各人は、他者と自由に団結する権利を有する。

A 各人は、政党、労働組合その他の社会団体を含むいかなる団体も創設するか、又は既に存在する団体に加入する権利を有する。全ての団体の自由な活動は、保証される。

B 何人も、何らかの団体に加入するか又はその一員として留まることを強制されることはない。

C アゼルバイジャン共和国全土又はその何らかの一部において、合法的権力を暴力的に転覆する目的を追求する団体は、禁じられる。憲法及び法律に違反する団体の活動は、司法秩序においてのみ停止され得る。

第59条【企業活動の自由に対する権利】

 各人は、法律により定められた秩序において、自己の可能性、能力及び財産を自由に利用して、独自又は他者と共同で、企業活動又は法律により禁じられていないその他の種類の経済活動に従事することができる。

第60条【権利及び自由の司法保証】

@ 裁判所における各人の権利及び自由の擁護は、保証される。

A 各人は、国家機関、政党、労働組合、その他の社会団体及び公務員の決定及び行為(不作為)を裁判所に不服申立することができる。

第61条【法的援助を受ける権利】

@ 各人は、資格のある法的援助を受ける権利を有する。

A 法律により規定された場合、法的援助は、国家の負担で、無償で提供される。

B 各人には、拘束、勾留及び犯罪実行の被疑事実の告知時から、管轄国家機関側から、弁護士の援助を享受する権利が存在する。

第62条【司法管轄変更の禁止】

 各人は、法律により定められた裁判所におけるその事件の審理に対する権利を有する。その同意なしに、他の裁判所での当該者の事件の審理は、許されない。

第63条【推定無罪】

@ 各人は、推定無罪の権利を有する。犯罪実行で起訴された各人は、法律により定められた秩序において、その有罪が証明され、これと関連して、確定した裁判所の判決が存在しない限り、無罪と推定される。

A 人に根拠のある有罪性の容疑が存在する場合、その有罪者としての承認は、許されない。

B 犯罪実行で起訴された者は、その無罪を証明する義務を有さない。

C 法律に違反して獲得された証拠は、裁判実施の際に使用されることはない。

D 裁判所の判決なしに、何人も、犯罪実行において有罪とみなされることはない。

第64条【一事不審理】

 何人も、同一犯罪に対して、再度裁かれることはない。

第65条【裁判所への再提訴の権利】

 裁判所により有罪判決を受けた者には、それに下された判決の再審理、並びに特赦及び減刑に関して、法律により定められた秩序において、上級裁判所に提訴する権利が存在する。

第66条【親族に対する証言の強要の禁止】

 何人も、自己、妻(夫)、子供、両親、兄弟、姉妹に不利な証言を強制されることはない。証言が義務的ではない親族の完全なリストは、法律により規定される。

第67条【被拘束者、被勾留者及び犯罪実行の被疑者の権利】

 各被拘束者、被勾留者、犯罪実行の被疑者には、管轄国家機関側から、その権利及びその拘束、並びに刑事責任追及の理由が直ちに説明されなければならない。

第68条【損害賠償請求権】

@ 犯罪、並びに権力濫用により被害を受けた者の権利は、法律により保護される。被害者は、裁判実施に参加し、その受けた損害の賠償を請求する権利を有する。

A 各人は、国家機関又は公務員の不法行為(不作為)の結果受けた損害の国家による賠償に対する権利を有する。

第69条【外国人及び無国籍者の権利】

@ アゼルバイジャン共和国に存在する外国人及び無国籍者は、法律又はアゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約に別段の定めがない限り、アゼルバイジャン共和国市民と等しい全ての権利を享受することができ、全ての義務を遂行しなければならない。

A アゼルバイジャン共和国領土に常住するか又は一時的に存在する外国人及び無国籍者の権利及び自由は、国際法の規定及びアゼルバイジャン共和国法に従ってのみ制限され得る。

第70条【政治的庇護の権利】

@ 国際法の一般に認められた規定に従い、アゼルバイジャン共和国は、外国人及び無国籍者に政治的庇護を提供する。

A 自己の政治的信条、並びにアゼルバイジャン共和国において犯罪とみなされない行為に対して訴追された者の他国への引渡は、許されない。

第71条【人間及び市民の権利及び自由の擁護】

@ 憲法において確定された人間及び市民の権利及び自由を遵守及び擁護することは、立法、執行及び司法権力機関の責務である。

A 何人も、人間及び市民の権利及び自由の行使を制限することはできない。

B 宣戦、戦争及び非常事態、並びに動員布告の際にのみ、人間及び市民の権利及び自由の行使は、アゼルバイジャン共和国の国際義務を考慮して、部分的かつ一時的に制限され得る。その行使が制限される権利及び自由に関しては、事前に住民に布告される。

C 何人も、いかなる事情の下でも、自己の宗教その他の信条、思想の公表を強制され、それに対して訴追されることはない。

D 憲法のいかなる規定も、人間及び市民の権利及び自由の撤廃に向けられた規定として解釈されることはない。

E アゼルバイジャン共和国領土において、人間及び市民の権利及び自由は、直接有効である。

F 人間及び市民の権利及び自由の侵害と関連した紛争は、裁判所により解決される。

G 何人も、その実行の際に法律違反とみなされなかった行為に対して、責任を負うことはない。法律違反実行後、新しい法律により当該行為に対して、責任が解除又は軽減された場合、新しい法律が適用される。

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第4章 市民の基本的義務

第72条【市民の義務の基盤】

@ 各人は、国家及び社会に対して、その権利及び自由から直接生じる義務を負う。

A 各人は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律を遵守し、他者の権利及び自由を尊重し、法律により定められたその他の義務を遂行しなければならない。

B 法律の不周知は、責任を免除しない。

第73条【税その他の国家手数料】

@ 法律により定められた税その他の国家手数料を完全かつ適時に支払うことは、各人の責務である。

A 何人も、法律により規定された事由の欠如の際、及び法律において掲げられた額を超えて、税その他の国家手数料の支払を強制されることはない。

第74条【祖国への忠誠】

@ 祖国への忠誠は、神聖である。

A 選出又は任命により立法、執行又は司法権力機関で働く者は、その義務の正確かつ誠実な遂行に対して責任を負い、法律により定められた場合、宣誓を行う。

B 選出又は任命により立法、執行又は司法権力機関で働き、アゼルバイジャン共和国憲法への忠誠に対する宣誓を行った者は、国家に対する反乱又は国家政変を含む国家犯罪で起訴され、この起訴に基づき有罪判決を受けた場合、解職されたものとみなされ、事後、この職務を占めることができない。

第75条【国家象徴の尊重】

 各人は、アゼルバイジャン共和国の国家象徴たるその国旗、国章及び国歌を尊重しなければならない。

第76条【祖国防衛】

@ 祖国防衛は、各市民の責務である。市民は、法律により定められた秩序において、軍務を行う。

A 市民の信条が現役軍務実施に矛盾する場合、法令により定められた場合において、選択軍務への現役軍務への代替が許される。

第77条【史跡及び文化財の保護】

 史跡及び文化財を保護することは、各人の責務である。

第78条【環境保護】

 環境保護は、各人の責務である。

第79条【法律に抵触する義務の執行の禁止】

 何人も、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律に抵触する義務の執行を強制されることはない。

第80条【責任】

 権利及び自由の濫用並びにアゼルバイジャン共和国憲法及び法律により規定された義務の不履行を含む本憲法及びアゼルバイジャン共和国法の違反は、法律により定められた責任を招来する。

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第3編 国家権力

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第5章 立法権力

第81条【立法権力の行使】

 アゼルバイジャン共和国における立法権力は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスが行使する。

第82条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの員数構成】

 アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、125名から成る。

第83条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員選挙の基盤】

 アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、多数決及び比例選挙制度並びに自由、個人かつ秘密の投票による普通、平等かつ直接の選挙に基づき選出される。

第84条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの任期】

@ 各期アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの任期は、5年である。

A 各期アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス選挙は、5年毎に、11月の第1日曜日に行われる。

B アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の任期は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの任期に限定される。

C 離職したアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の補選が行われた場合、新たに選出された代議員の任期は、離職した代議員の残りの任期に限定される。

第85条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員候補者への要求】

@ 満25歳以上の各アゼルバイジャン共和国市民は、法律により定められた秩序において、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員に選出され得る。

A 二重国籍を有し、他国に対する義務を有し、執行又は司法権力機関システムで働いている者、科学、教育及び創作活動を除き、他の有償活動に従事している者、宗教活動家、その行為無能力が裁判所により承認され、厳重犯罪に対して有罪判決を受け、確定した裁判所の判決により自由剥奪地において服役している者は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員に選出されることはない。

第86条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員選挙の結果の検査及び承認】

 選挙結果の正当性は、法律により定められた秩序において、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所により検査及び承認される。

第87条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の任期終了】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の任期は、新期アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの第1回会議日に終了する。

A アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの任期終了まで、120日未満しか残っていない場合、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスから離職した代議員の補選は行われない。

B アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、その代議員83名の権限承認の際に成立する。

第88条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの会期】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、毎年2会期、召集される。春期会期は、2月1日から始まり、5月31日まで継続する。秋期会期は、9月30日から始まり、12月30日まで継続する。2月1日及び9月30日が休日の場合、会期は、これに引き続く最初の労働日に。その業務を開始する。アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員83名の権限承認後、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの第1回会議は、同日から1週間以内に召集される。アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス選挙後、2月1日までに、その代議員83名の権限が承認されない場合、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの第1回会議の実施は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所が決定する。

A アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの臨時会期は、アゼルバイジャン共和国大統領又はアゼルバイジャン共和国代議員42名の要求により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス議長により召集される。

B 臨時会期の議事日程は、その召集要求者が各々規定する。議事日程の問題審議後、臨時会期の業務は、終了する。

第89条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の委任状の喪失及びアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の権限喪失】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、以下の場合、その委任状を剥奪される。

  1. 選挙時における投票の不正確な集計の発見

  2. アゼルバイジャン共和国市民権からの離脱又は他国の市民権の受入

  3. 犯罪実行及び確定した裁判所の判決の存在

  4. 国家機関における職務就任、宗教活動家への転身、企業、商業又はその他の有償活動への従事(科学、教育及び創作活動を除く。)

  5. 依願による辞職

  6. その所属する政党の廃止

 アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の委任状剥奪に関する決定は、法律により定められた秩序において採択される。

A アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員がその権限を執行できない際、及び法律により規定されたその他の場合、その権限は、喪失したものとみなされる。しかるべき決定の採択秩序は、法律により定められる。

第90条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の不逮捕特権】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の身分は、その任期中、不可侵である。現行犯逮捕の場合を除き、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、その任期中、検事責任を追及され、拘束されることはなく、司法秩序において、行政罰措置が適用されることはなく、捜索、身体検査に処せられることはない。アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、現行犯逮捕の場合、拘束され得る。この場合、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員を拘束した機関は、このことに関して、アゼルバイジャン共和国検事総長に直ちに連絡する義務を有する。

A アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の不逮捕特権は、アゼルバイジャン共和国検事総長の提示に基づき、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの決定によってのみ停止され得る。

第91条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の責任追及の禁止】

 アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにおける活動、アゼルバイジャン共和国における投票及びアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにおいて表明された見解に対して、責任を追及されることはない。その同意なしに、この場合と関連して、代議員には、説明及び証言が要求されることはない。

第92条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの業務の組織】

 アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、その議長及びその副議長を選出することを含めて、その業務秩序を定め、常設その他の委員会を組織し、会計院を設置する。

第93条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの法令】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、その管轄に属する問題に関して、憲法法、法律及び決定を採択する。

A 憲法法、法律及び決定は、本憲法により規定された秩序において、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにおいて採択される。

B アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、投票権を個人的に行使する。

C 法律及びアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス決定においては、執行権力及び裁判所への具体的な依頼が規定されることはない。

第94条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより定められる一般規則】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、以下の問題に関する一般規則を定める。

  1. 憲法により確定された人間及び市民の権利及び自由の享受、この権利及び自由の国家保証

  2. アゼルバイジャン共和国大統領選挙

  3. アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス選挙及びアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員の地位

  4. 国民投票

  5. 司法機構及び裁判官の地位。検察庁。弁護士及び公証人

  6. 訴訟手続、司法決定の執行

  7. 自治体選挙及び自治体の地位

  8. 非常事態体制。戒厳令体制

  9. 国家勲章

  10. 自然人及び法人の地位

  11. 民法の客体

  12. 取引、民事契約、代理行為及び相続

  13. 国有、私有及び公有の法体制を含む所有権、知的所有権。その他の財産権。債権法

  14. 後見及び補佐を含む家族関係

  15. 財政活動の基盤、税、関税及び手数料

  16. 労働関係及び社会保障

  17. 犯罪その他の法律違反の規定。その実行に対する責任の制定

  18. 国防及び軍務

  19. 国家勤務

  20. 安全の基盤

  21. 領域機構。国境体制

  22. 国際条約の批准及び廃棄

  23. 通信及び輸送業務

  24. 統計、度量衡及び標準

  25. 関税業務

  26. 貿易業務及び取引活動

  27. 銀行業務、簿記、保険

A 本条第2号、第3号、第4号において掲げられた問題に関しては、83票の多数により、その他の問題に関しては、63票の多数により法律が採択される。

B 本条第1項は、憲法法により補足され得る。

第95条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより解決される問題】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの管轄には、以下の問題の解決が属する。

  1. アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの業務の組織

  2. アゼルバイジャン共和国大統領の提示によるアゼルバイジャン共和国外交代表部の設立

  3. 地域行政区分

  4. 国際条約の批准及び廃棄

  5. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国国家予算の承認及びその執行に対する監督

  6. 大赦

  7. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国の軍事ドクトリンの承認

  8. 本憲法により規定された場合、アゼルバイジャン共和国大統領令の承認

  9. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国首相の任命への同意

  10. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国憲法裁判所、アゼルバイジャン共和国最高裁判所及びアゼルバイジャン共和国経済裁判所の裁判官の任命

  11. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国検事総長の任命及び解任への同意

  12. アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の提示に基づくアゼルバイジャン共和国大統領の弾劾秩序における罷免

  13. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づく裁判官の罷免

  14. アゼルバイジャン共和国閣僚会議の信任に関する問題の解決

  15. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくアゼルバイジャン共和国国家銀行理事の任命及び解任

  16. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づくその使命と無関係な任務の遂行へのアゼルバイジャン共和国軍の参加への同意

  17. アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づく宣戦布告及び和平締結への同意

  18. 国民投票の公示

  19. 会計検査院の設置

A 本条第1号〜第5号において掲げられた問題に関しては、63票の多数により法律が採択され、その他の問題に関しては、本憲法に別段の定めがない限り、同秩序において決定が採択される。

B 決定は、本憲法によりアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの管轄に属せられたその他の問題に関しても採択される。

C 本条第1項は、憲法法により補足され得る。

第96条【立法発議権】

@ アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにおける立法発議権(法案その他の問題をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの審議に付する権利)は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員、アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国最高裁判所及びナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスに属する。

A アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国最高裁判所又はナヒヴァン自治共和国による立法発議秩序において、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの審議に付された法案又は決定草案は、提示形態において、審議に付され、表決に提起される。

B 上記法案又は決定草案への修正は、立法発議権を使用した機関の同意により行われる。

C アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国最高裁判所又はナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスによる立法発議秩序により提示された法案又は決定草案は、2ヶ月以内に、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの表決に提起される。

D .アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国最高裁判所又はナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスによる法案又は決定草案の緊急布告の際、この期間は、20日となる。

第97条【署名への提出期間】

@ 法律は、その採択日から14日以内に、署名のためにアゼルバイジャン共和国大統領に提出される。

A 緊急に布告された法案は、その採択日から24時間以内に、署名のために、アゼルバイジャン共和国大統領に提出される。

第98条【アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの法令の施行】

 法律及びアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス決定自体に別の秩序が規定されていない限り、法律及び決定は、公布日から施行する。

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第6章 執行権力

第99条【執行権力の所属】

 アゼルバイジャン共和国において、執行権力は、アゼルバイジャン共和国大統領に属する。

第100条【アゼルバイジャン共和国大統領候補者への要求】

 アゼルバイジャン共和国大統領には、アゼルバイジャン共和国領土に10年を超えて常住し、厳重犯罪に対する前科を有していないことを含めて、選挙権を有し、他国に対する義務を有さず、高等教育を有し、二重国籍を有さない35歳以上のアゼルバイジャン共和国市民が選出され得る。

第101条【アゼルバイジャン共和国大統領選挙の基盤】

@ アゼルバイジャン共和国大統領は、5年の任期で、自由、個人かつ秘密投票の下、普通、直接かつ平等の選挙により選出される。

A アゼルバイジャン共和国大統領は、投票参加者の3分の2以上の多数により選出される。

B 第1次投票において当該多数が得票されなかった場合、第1次投票後の第2日曜日に、第2次投票が行われる。第2次投票には、第1次において最大の票数を得票した2人の候補者、又は最大の票数を得票したが、その立候補を取り下げた候補者に次ぐ2人の候補者のみが参加する。

C 第2次投票において票数の単純多数を得票した候補者は、アゼルバイジャン共和国大統領に選出されたものとみなされる。

D 何人も、2期を越えて、アゼルバイジャン共和国大統領に選出されることはない。

E 本条の適用秩序は、法律により定められる。

第102条【アゼルバイジャン共和国大統領選挙の結果】

 アゼルバイジャン共和国大統領選挙の結果は、投票後7日以内に、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所により公式に布告される。

第103条【アゼルバイジャン共和国大統領選出者の宣誓】

@ アゼルバイジャン共和国大統領に選出された者は、アゼルバイジャン共和国大統領選挙結果の布告日から3日以内に、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の裁判官の参加の下、以下の宣誓を行う。

「アゼルバイジャン共和国大統領の権限を行使するに当たり、アゼルバイジャン共和国憲法を遵守し、国家の主権及び領土保全を擁護し、人民にしかるべく奉仕することを誓う。」

A アゼルバイジャン共和国大統領は、宣誓実施日からその権限遂行に着手したものとみなされる。

第104条【アゼルバイジャン共和国大統領のその権限の常時執行の不可能】

@ アゼルバイジャン共和国大統領は、本憲法により規定された場合及び秩序において、辞職、健康状態によるその権限を執行する能力の完全な喪失の際、期限前に退任したものとみなされる。

A アゼルバイジャン共和国大統領の辞職の際、その辞職表明は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所に提出される。アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、アゼルバイジャン共和国大統領が辞職表明を自ら提出したことを確認した後、アゼルバイジャン共和国大統領の辞職受理に関する決定を採択する。このときから、大統領は、辞職と関連して、退任したものとみなされる。

B アゼルバイジャン共和国が健康状態によりその権限を執行する能力を完全に喪失したとの連絡が提供された際、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、この事実の解明をアゼルバイジャン共和国憲法裁判所に要請する。アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、6票の多数により、この問題に関する決定を採択する。アゼルバイジャン共和国憲法裁判所がこの事実を確認しなかった場合、問題は、解決したものとみなされる。

第105条【その退任の際のアゼルバイジャン共和国大統領の代行】

@ アゼルバイジャン共和国大統領の期限前退任の際、3ヶ月以内に、臨時アゼルバイジャン共和国大統領選挙が行われる。この場合、新期アゼルバイジャン共和国大統領の選出まで、アゼルバイジャン共和国大統領の権限は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス議長が遂行する。

A この期間中、アゼルバイジャン共和国大統領代行たるアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス議長が辞職し、健康状態によりその権限を執行する能力を喪失した場合、アゼルバイジャン共和国大統領の権限は、アゼルバイジャン共和国首相により執行される。

B 本条第2項において掲げられた原因により、アゼルバイジャン共和国大統領の権限のアゼルバイジャン共和国首相による執行が不可能な際、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、その他の公務員によるアゼルバイジャン共和国大統領の権限執行に関する決定を採択する。

第106条【アゼルバイジャン共和国大統領の不逮捕特権】

 アゼルバイジャン共和国大統領は、不逮捕特権を有する。アゼルバイジャン共和国大統領の名誉及び尊厳は、法律により保護される。

第107条【アゼルバイジャン共和国大統領の罷免】

@ アゼルバイジャン共和国大統領による厳重犯罪の実行の際のアゼルバイジャン共和国大統領の罷免に関する問題は、30日以内に提示されるアゼルバイジャン共和国最高裁判所の結論に基づき、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の発議により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提起され得る。

A アゼルバイジャン共和国大統領は、代議員95名の多数により採択されたアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス決定により、罷免され得る。この決定は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所所長により署名される。1週間以内に、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所がこの決定の署名に賛成しなかった場合、決定は、効力を失う。

B アゼルバイジャン共和国大統領の罷免に関する決定は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所のアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスへの要請日から2ヶ月以内に採択されなければならない。この期間中に、当該決定が採択されなかった場合、アゼルバイジャン共和国に対する弾劾は、否決されたものとみなされる。

第108条【アゼルバイジャン共和国大統領の保障】

 アゼルバイジャン共和国大統領及びその家族は、国家の負担で保障される。アゼルバイジャン共和国大統領及びその家族の安全は、特殊警護勤務により保障される。

第109条【アゼルバイジャン共和国大統領の権限】

 アゼルバイジャン共和国大統領は、以下のことを行う。

  1. アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス選挙を公示する。

  2. アゼルバイジャン共和国国家予算をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの承認に付する。

  3. 国家経済及び特別プログラムを承認する。

  4. アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意により、アゼルバイジャン共和国首相を任命する。アゼルバイジャン共和国首相を解任する。

  5. アゼルバイジャン共和国閣僚会議閣僚を任命及び解任する。必要な場合、アゼルバイジャン共和国閣僚会議において議長を務める。

  6. アゼルバイジャン共和国閣僚会議の総辞職に関する決定を採択する。

  7. アゼルバイジャン共和国国家予算により執行権力に対して規定された支出内において、中央及び地域執行権力機関を創設する。

  8. アゼルバイジャン共和国閣僚会議及びナヒチェヴァン自治共和国の決定及び指令、中央及び地域執行権力機関の法令を廃止する。

  9. アゼルバイジャン共和国憲法裁判所、アゼルバイジャン共和国最高裁判所及びアゼルバイジャン共和国経済裁判所の裁判官の任命に関する提示をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提出する。アゼルバイジャン共和国のその他の裁判所の裁判官を任命する。アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意により、アゼルバイジャン共和国検事総長を任命及び解任する。

  10. アゼルバイジャン共和国国家銀行理事の任命及び解任に関する提示をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提出する。

  11. アゼルバイジャン共和国の軍事ドクトリンをアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの承認に付する。

  12. アゼルバイジャン共和国軍の最高指揮要員を任命及び解任する。

  13. アゼルバイジャン共和国大統領執行府を編成し、その長官を任命する。

  14. アゼルバイジャン共和国大統領全権代表を任命及び解任する。

  15. 駐外国国家及び駐国際組織アゼルバイジャン共和国外交代表部の設立に関する提示をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提出し、駐外国国家及び駐国際組織アゼルバイジャン共和国外交代表を任命及び召還する。

  16. 外国国家の外交代表の信任状及び召還状を受理する。

  17. 国家間及び政府間条約を締結し、国家間条約の批准及び廃棄のために、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提出する。国際条約の批准に関する命令に署名する。

  18. 国民投票を公示する。

  19. 法律に署名し、公布する。

  20. 市民権問題を解決する。

  21. 政治的庇護の提供に関する問題を解決する。

  22. 特赦を実施する。

  23. 国家勲章を授与する。

  24. 将官の階級及び高等階級を授与する。

  25. 総動員又は部分動員、並びに動員解除を布告する。

  26. 義務年限内軍務へのアゼルバイジャン共和国市民の召集及び義務年限内軍人の予備役編入に関する決定を採択する。

  27. アゼルバイジャン共和国安全保障会議を設置する。

  28. その使命と無関係な義務の遂行へのアゼルバイジャン共和国軍の参加への同意に関する提示をアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに提出する。

  29. 非常事態及び戒厳令を布告する。

  30. アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意により、宣戦布告し、和平を締結する。

  31. アゼルバイジャン共和国国家予算によりこのために規定された支出内において、特殊警護勤務を創設する。

  32. 執行秩序において、本憲法によりアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス及びアゼルバイジャン共和国の司法機関の管轄に属せられていないその他の問題を解決する。

第110条【法律の署名】

@ アゼルバイジャン共和国大統領は、その提出日から56日以内に、法律に署名する。法律がアゼルバイジャン共和国大統領の異議をもたらした場合、大統領は、法律に署名した後、当該期間に、自己の表明と共に、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにそれを差し戻すことができる。

A アゼルバイジャン共和国大統領が憲法法に署名しない場合、憲法法は、効力を失う。アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスが以前に83票の多数で採択された法律を95票の多数で、以前に63票の多数で採択された法律を83票の多数で再採択した場合、この法律は、第2次表決後施行する。

第111条【戒厳令の布告】

 アゼルバイジャン共和国領土の一定部分の事実上の占領、外国国家によるアゼルバイジャン共和国共和国への宣戦布告、アゼルバイジャン共和国に対する武装攻撃の現実的な危険の発生、アゼルバイジャン共和国領土の封鎖、並びに当該封鎖の現実的な脅威の存在の際、アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国全土又はその個々の地域に 戒厳令を布告し、24時間以内に、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの承認のために、その採択したしかるべき命令を提出する。

第112条【非常事態の適用】

 自然災害、流行病、伝染病、大規模な生態学的その他の大惨事、並びにアゼルバイジャン共和国の領土保全の侵害、国家に対する反乱又は国家政変に向けられた行動の実行、暴力を伴う大規模騒擾、市民の生命及び安全に脅威を創出するその他の紛争の発生の際、又は国家機関の正常な活動のために、アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国の個々の地域に非常事態を布告し、24時間以内に、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの承認のために、その採択した命令を提出する。

第113条【アゼルバイジャン共和国大統領の法令】

@ 一般規則制定の際、アゼルバイジャン共和国大統領は、命令を、その他の問題に関しては、指令を採択する。

A アゼルバイジャン共和国大統領の命令及び指令に別の秩序が規定されていない限り、命令及び指令は、その公布日から施行する。

第114条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の地位】

@ 執行権限の行使の組織のために、アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国閣僚会議を組閣する。

A アゼルバイジャン共和国閣僚会議は、アゼルバイジャン共和国大統領の最高執行権力機関である。

B アゼルバイジャン共和国閣僚会議は、アゼルバイジャン共和国大統領に従属し、それに報告義務を有する。

C アゼルバイジャン共和国閣僚会議の活動秩序は、アゼルバイジャン共和国大統領により規定される。

第115条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の構成】

 アゼルバイジャン共和国閣僚会議の構成には、アゼルバイジャン共和国首相、その副首相、相及びその他の中央執行権力機関の指導者が含まれる。

第116条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の総辞職】

 新たに選出されたアゼルバイジャン共和国大統領の就任及びその権限執行の開始日、アゼルバイジャン共和国閣僚会議は、総辞職する。

第117条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の閣議】

 アゼルバイジャン共和国閣僚会議の閣議においては、通常、アゼルバイジャン共和国首相が議長を務める。

第118条【アゼルバイジャン共和国首相の任命秩序】

@ アゼルバイジャン共和国首相は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意により、アゼルバイジャン共和国大統領により任命される。

A アゼルバイジャン共和国首相の推薦に関する動議は、その義務執行開始日から1ヶ月以内又はアゼルバイジャン共和国閣僚会議の総辞職日から2週間以内に、アゼルバイジャン共和国大統領により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの審議に付される。

B アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスは、この推薦の提示日から1週間以内に、アゼルバイジャン共和国首相の推薦に関する決定を採択する。当該秩序が違反されたか、又はアゼルバイジャン共和国大統領により提示されたアゼルバイジャン共和国首相候補者の任命に3回同意しなかった場合、アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意なしに、アゼルバイジャン共和国首相を任命することができる。

第119条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の権限】

 アゼルバイジャン共和国閣僚会議は、以下のことを行う。

  1. アゼルバイジャン共和国国家予算案を編成し、それをアゼルバイジャン共和国大統領に提出する。

  2. アゼルバイジャン共和国国家予算の執行を保障する。

  3. 財政・金融及び通貨政策の実施を保障する。

  4. 国家経済プログラムの実施を保障する。

  5. 国家社会プログラムの実施を保障する。

  6. 省その他の中央執行権力機関を指導し、その法令を廃止する。

  7. アゼルバイジャン共和国大統領によりその管轄に属せられたその他の問題を解決する。

第120条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議の法令】

@ 一般規則制定の際、アゼルバイジャン共和国閣僚会議は、決定を、その他の問題に関しては、指令を採択する。

A アゼルバイジャン共和国の決定及び指令に別の秩序が規定されていない限り、決定及び指令は、公布日から施行する。

第121条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議閣僚候補者への要求】

@ アゼルバイジャン共和国首相には、選挙権を有し、高等教育を有し、他国に対する義務を有さない30歳以上のアゼルバイジャン共和国市民が任命される。

A アゼルバイジャン共和国副首相、相、その他の中央執行権力の指導者には、選挙権を有し、高等教育を有し、他国に対する義務を有さない25歳以上のアゼルバイジャン共和国市民が任命される。

第122条【アゼルバイジャン共和国閣僚会議閣僚への要求】

 アゼルバイジャン共和国首相、その副首相、相、その他の中央執行権力機関の指導者は、他のいかなる選挙又は任命職務も占めることはできず、科学、教育及び創作活動を除き、企業、商業その他の有償活動に従事することができず、職務俸給並びに科学、教育及び創作活動から得られた資金を除き、他の報酬を受けることはできない。

第123条【アゼルバイジャン共和国首相の不逮捕特権】

@ 任期中、アゼルバイジャン共和国首相の身分は、不可侵である。

A アゼルバイジャン共和国首相は、現行犯逮捕の場合を除き、拘束され、刑事責任を追及されることはなく、司法秩序において、行政罰措置が適用されることはなく、捜索、身体検査に処せられることはない。

B アゼルバイジャン共和国首相は、現行犯逮捕の場合、拘束され得る。この場合、その拘束機関は、このことに関して、アゼルバイジャン共和国検事総長に直ちに通知しなければならない。

C アゼルバイジャン共和国首相の不逮捕特権は、アゼルバイジャン共和国検事総長の提示に基づいてのみ、アゼルバイジャン共和国大統領により停止され得る。

第124条【地域における執行権力】

@ 地域における執行権力は、執行権力の首長が行使する。

A 執行権力の首長は、アゼルバイジャン共和国大統領により任命及び解任される。

B 地域における執行権力の権限は、アゼルバイジャン共和国大統領により規定される。

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第7章 司法権力

第125条【司法権力の行使】

@ アゼルバイジャン共和国共和国意における司法権力は、裁判所のみが裁判により行使する。

A 司法権力は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所、アゼルバイジャン共和国最高裁判所、アゼルバイジャン共和国経済裁判所、アゼルバイジャン共和国の一般及び専門裁判所が行使する。

B 司法権力は、憲法、民事及び刑事訴訟手続その他の法律意により規定された形態により実施される。

C 裁判の実施には、憲法訴訟手続を除き、アゼルバイジャン共和国検察庁及び弁護団が参加する。

D アゼルバイジャン共和国における裁判所の構成及び訴訟手続は、法律により規定される。

E 裁判所の権限変更及び特別裁判所の設置のための法律により規定されていない法的手段の適用は、禁じられる。

第126条【裁判官候補者に提示される要求】

@ 裁判官には、選挙権を有し、高等法学教育及び5年以上の法務職業に関する労働歴を有する30歳以上のアゼルバイジャン共和国市民がなり得る。

A 裁判官は、他のいかなる選挙又は任命職務も占めることができず、科学、教育及び創作活動を除き、企業、商業その他の有償活動に従事することができず、政治活動に従事し、政党に加入することができず、職務俸給並びに科学、教育及び創作活動から得られた資金を除き、他の報酬を受けることはできない。

第127条【裁判官の独立、裁判実施の基本原則及び条件】

@ 裁判官は、独立であり、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律にのみ従属し、その任期中、解任されない。

A 裁判官は、両者の法的同権を遵守し、事実に基づき、法律に従い、公平、公正に事件を審理する。

B 何れか一方側から、及び何らかの理由による訴訟手続の直接的又は間接的制限、不法作用、脅迫及び妨害は、許されない。

C 裁判は、法律及び裁判所の前の市民の平等に基づき実施される。

D 訴訟手続は、全ての裁判所において、公開で行われる。閉鎖法廷における事件の審理は、裁判所が、公開手続が国家、職業若しくは商業秘密の暴露の原因となり得るとみなすか、又は個人若しくは家族生活の秘密を保持する必要性を確認した場合にのみ許可される。

E 法律により規定された場合を除き、刑事事件の欠席訴訟手続は、許可されない。

F 訴訟手続は、当事者主義の原則に基づき実施される。

G 訴訟手続のいかなる段階においても、各人の弁護権は保証される。

H 裁判は、推定無罪に基づく。

I アゼルバイジャン共和国において、訴訟手続は、アゼルバイジャン共和国の国語又はしかるべき地域において多数を構成する住民の言語で実施される。訴訟手続が実施される言語を知らない法定審理参加者には、事件資料の完全な周知、通訳の助けによる裁判所への出廷、母国語での裁判所における発言の権利が保証される。

第128条【裁判官の不逮捕特権】

@ 裁判官は、不可侵である。

A 裁判官は、法律により規定された秩序においてのみ、刑事責任を追及され得る。

B 裁判官の権限は、法律において規定された事由及び規則に従ってのみ停止され得る。

C 裁判官が犯罪を実行した際、アゼルバイジャン共和国大統領は、アゼルバイジャン共和国最高裁判所の結論に基づき、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスに裁判官の罷免を発議することができる。アゼルバイジャン共和国最高裁判所のしかるべき結論は、要求提出後30日以内に、その要求により、アゼルバイジャン共和国大統領に提出されなければならない。

D アゼルバイジャン共和国憲法裁判所、アゼルバイジャン共和国最高裁判所及びアゼルバイジャン共和国経済裁判所の裁判官の罷免に関する決定は、83票の多数により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより採択される。その他の裁判所の裁判官の罷免に関する決定は、63票の多数により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより採択される。

第129条【裁判所の決定及びその執行】

 裁判所は、国家の名において決定を下し、この決定の執行は、義務的である。

第130条【アゼルバイジャン共和国憲法裁判所】

@ アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、9名の裁判官から成る。

A アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の裁判官は、アゼルバイジャン共和国大統領の提示により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより任命される。

B アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス、アゼルバイジャン共和国閣僚会議、アゼルバイジャン共和国最高裁判所、アゼルバイジャン共和国検察庁、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスの要求に基づき、以下の問題を解決する。

  1. アゼルバイジャン共和国法、アゼルバイジャン共和国大統領の命令及び指令、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス決定、アゼルバイジャン共和国閣僚会議の決定及び指令、中央執行権力機関の規範法令のアゼルバイジャン共和国憲法への一致

  2. アゼルバイジャン共和国大統領令、アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定、中央執行権力機関の規範法令のアゼルバイジャン共和国法への一致

  3. アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定及び中央執行権力機関の規範法令のアゼルバイジャン共和国大統領令への一致

  4. 法律において規定された場合、アゼルバイジャン共和国最高裁判所の決定のアゼルバイジャン共和国憲法及び法律への一致

  5. 自治体の法令のアゼルバイジャン共和国憲法、アゼルバイジャン共和国法、アゼルバイジャン共和国大統領令、アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定(ナヒチェヴァン自治共和国においては、ナヒチェヴァン自治共和国憲法及び法律並びにアゼルバイジャン共和国閣僚会議決定も)への一致

  6. 未施行のアゼルバイジャン共和国の国際条約のアゼルバイジャン共和国憲法への一致。アゼルバイジャン共和国の政府間条約のアゼルバイジャン共和国憲法及び法律への一致

  7. 政党又はその他の社会団体の禁止

  8. ナヒチェヴァン自治共和国憲法及び法律、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス決定、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議決定のアゼルバイジャン共和国憲法への一致、ナヒチェヴァン自治共和国法、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議決定のアゼルバイジャン共和国法への一致、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議決定のアゼルバイジャン共和国大統領令及びアゼルバイジャン共和国閣僚会議決定への一致

  9. 立法、執行及び司法権力間の権限区分と関連した紛争の解決

C アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、アゼルバイジャン共和国大統領、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス、アゼルバイジャン共和国閣僚会議、アゼルバイジャン共和国最高裁判所、アゼルバイジャン共和国検察庁及びナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスの要求に基づき、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律の解釈を行う。

D アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、本憲法により規定されたその他の権限も行使する。

E アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、その権限に属する問題に関する決定を採択する。アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の決定は、アゼルバイジャン共和国全土において強制力を有する。

F アゼルバイジャン共和国の法律その他の法令、又はその個々の規定、政府間条約は、アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の決定において定められた期日に効力を失い、アゼルバイジャン共和国の国家間条約は、施行しない。

第131条【アゼルバイジャン共和国最高裁判所】

@ アゼルバイジャン共和国最高裁判所は、一般及び専門裁判所の手続に属する民事、刑事、行政その他の事件に関する最高司法機関である。最高裁判所は、法律により定められた秩序において、一般及び専門裁判所の業務に対する監督を実施し、裁判所の実務に係わる問題に関して説明を行う。

A アゼルバイジャン共和国最高裁判所の裁判官は、アゼルバイジャン共和国大統領の提示により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより任命される。

第132条【アゼルバイジャン共和国経済裁判所】

@ アゼルバイジャン共和国経済裁判所は、経済紛争の審理に関する最高司法機関である。経済裁判所は、法律により定められた秩序において、しかるべき専門裁判所の業務に対する監督を実施する。

A アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の裁判官は、アゼルバイジャン共和国大統領の提示により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにより任命される。

第133条【アゼルバイジャン共和国検察庁】

@ アゼルバイジャン共和国検察庁は、法律により定められた秩序において、法律の正確かつ画一的な執行及び適用に対する監督を実施し、法律により定められた場合、刑事事件を告発し、取調べを行い、裁判所において告訴を維持し、裁判所において訴訟を起こし、裁判所の決定を上訴する。

A アゼルバイジャン共和国検察庁は、アゼルバイジャン共和国検事総長への地域及び専門検察官の従属に基づく統一中央集権化機関である。

B アゼルバイジャン共和国検事総長は、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの同意により、アゼルバイジャン共和国大統領により任命及び解任される。

C アゼルバイジャン共和国検事次長、専門共和国検察庁の指導を実施する検察官、ナヒチェヴァン自治共和国検事は、アゼルバイジャン共和国検事総長の提示により、アゼルバイジャン共和国大統領により任命及び解任される。

D 地域及び専門検察官は、アゼルバイジャン共和国大統領の同意により、アゼルバイジャン共和国検事総長により任命及び解任される。

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第8章 ナヒチェヴァン自治共和国

第134条【ナヒチェヴァン自治共和国の地位】

@ ナヒチェヴァン自治共和国は、アゼルバイジャン共和国の構成下における自治国家である。

A ナヒチェヴァン自治共和国の地位は、本憲法により定められる。

B ナヒチェヴァン自治共和国は、アゼルバイジャン共和国の不可分の構成部分である。

C アゼルバイジャン共和国憲法、アゼルバイジャン共和国法、アゼルバイジャン共和国大統領令及びアゼルバイジャン共和国閣僚会議決定は、ナヒチェヴァン自治共和国領土において強制力を有する。

D ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスにより採択されたナヒチェヴァン自治共和国憲法及び法律は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律に、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議により採択された決定は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律、アゼルバイジャン共和国大統領令及びアゼルバイジャン共和国閣僚会議決定に各々抵触してはならない。

第135条【ナヒチェヴァン自治共和国における権力分立】

@ ナヒチェヴァン自治共和国における立法権力は、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスが、執行権力は、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議が、司法権力は、ナヒチェヴァン自治共和国裁判所が行使する。

A ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律によりその権限に属せられた問題の解決において独立である。ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律、アゼルバイジャン共和国大統領令によりその権限に属せられた問題の解決において独立である。ナヒチェヴァン自治共和国裁判所は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律によりその権限に属せられた問題の解決において独立である。

第136条【ナヒチェヴァン自治共和国の最高公務員】

 ナヒチェヴァン自治共和国の最高公務員は、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス議長である。

第137条【ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス】

@ ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、45名の議員から成る。

A ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスの任期は、5年である。

B ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス議長及びその副議長を選出し、常任その他の委員会を組織する。

第138条【ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスにより定められる一般規則】

@ ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、以下の問題に関する一般規則を定める。

  1. ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス選挙

  2. ナヒチェヴァン自治共和国の経済発展の方針

  3. 社会保障

  4. 環境保護

  5. 観光

  6. 保健、科学、文化

A 本条において掲げられた問題に関して、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、法律を採択する。

第139条【ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスにより解決される問題】

@ ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、以下の問題を解決する。

  1. ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスの業務の組織

  2. ナヒチェヴァン自治共和国予算の承認

  3. ナヒチェヴァン自治共和国の経済及び社会プログラムの承認

  4. ナヒチェヴァン自治共和国首相の任命及び解任

  5. ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議の構成の承認

  6. ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議の信任

A 本条において掲げられた問題に関して、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスは、決定を採択する。

第140条【ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議】

@ ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議の構成は、ナヒチェヴァン自治共和国首相の提示により、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスにより承認される。

A ナヒチェヴァン自治共和国首相は、アゼルバイジャン共和国大統領の提示に基づき、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスにより任命される。

B ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議は、以下のことを行う。

  1. 自治共和国予算案を編成し、それをナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリスに提出する。

  2. 自治共和国の予算を執行する。

  3. 自治共和国の経済プログラムの実施を保障する。

  4. 自治共和国の社会プログラムの実施を保障する。

  5. アゼルバイジャン共和国大統領によりその管轄に属せられたその他の問題を解決する。

C ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議は、決定及び指令を採択する。

第141条【ナヒチェヴァン自治共和国における地域執行権力】

 ナヒチェヴァン自治共和国において、地域執行権力の首長は、ナヒチェヴァン自治共和国アリ・メジリス議長の提示により、アゼルバイジャン共和国大統領により任命される。

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第4編 地方自治

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第9章 自治体

第142条【地域における自治の組織】

@ 地方自治は、自治体により実施される。

A 自治体は、選挙に基づき形成される。

B 自治体選挙秩序及び自治体の地位は、法律により定められる。

第143条【自治体の業務の組織】

@ 自治体は、会議、常設その他の委員会により、その活動を実施する。

A 自治体会議は、自治体議長により召集される。

第144条【自治体の権限】

@ 自治体会議においては、以下の問題が解決される。

  1. 法律により定められた場合、自治体議員の権限の承認、その権限の喪失及びその権限の停止

  2. 自治体議事規則の承認

  3. 自治体議長及びその副議長、常設その他の委員会の選出

  4. 地方税及び手数料の制定

  5. 地域予算及びその執行に関する報告の承認

  6. 公有の占有、この所有の使用及びその処分

  7. 地域社会的保護及び社会発展プログラムの採択及び執行

  8. 地域経済発展プログラムの採択及び執行

  9. 地域経済プログラムの採択及び執行

A 自治体には、立法及び執行権力により、補足権限が委譲され得る。この権限の行使のために、自治体には、しかるべき財政資金が割り当てられなければならない。当該権限の行使は、立法及び執行権力により各々監督される。

第145条【自治体の決定】

@ 自治体会議において審議される問題に関しては、決定が採択される。

A 自治体の決定は、自治体議員の単純多数により採択される。

B 地方税及び手数料と関連した決定は、自治体議員の3分の2以上の多数により採択される。

第146条【自治体の独立の保証】

 自治体の法定弁護、国家機関の決定の結果生じた追加支出の補償は、保証される。

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第5編 法律

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第10章 法令システム

第147条【アゼルバイジャン共和国憲法の法的効力】

@ アゼルバイジャン共和国憲法は、最高の法的効力を有する。

A アゼルバイジャン共和国憲法は、直接の法的効力を有する。

B アゼルバイジャン共和国憲法は、アゼルバイジャン共和国の法令システムの基盤である。

第148条【アゼルバイジャン共和国の法令システムに含まれる法令】

@ 法令システムは、以下の規範法令から成る。

  1. 憲法

  2. 国民投票により採択された法令

  3. 法律

  4. 命令

  5. アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定

  6. 中央執行権力機関の規範法令

A アゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約は、アゼルバイジャン共和国の法令システムの不可分の構成部分である。

B ナヒチェヴァン自治共和国においては、ナヒチェヴァン自治共和国憲法及び法律、ナヒチェヴァン共和国閣僚会議決定も、法的効力を有する。

C ナヒチェヴァン自治共和国の法令システムは、アゼルバイジャン共和国の法令システム員一致しなければならない。

D その権限内において、地域執行権力機関は、法令システムに含まれる法令に抵触しない規範性法令を採択することができる。

第149条【規範法令】

@ 規範法令は、権利及び公正さ(平等な利益への平等な関係)に基づく。

A 国民投票により採択された法令の適用及び執行は、その公表の下でのみ、市民、立法、執行及び司法権力、法人及び自治体に対して義務的である。

B 法律は、憲法に抵触してはならない。公表された法律のみが、全ての市民、立法、執行及び司法権力、法人及び自治体に対して、その適用及び執行が義務的である。

C アゼルバイジャン共和国大統領令は、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律に抵触してはならない。公表された命令のみが、全ての市民、執行権力機関、法人に対して、その適用及び執行が義務的である。

D アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定は、アゼルバイジャン共和国憲法、法律及びアゼルバイジャン共和国大統領令に抵触してはならない。公表された閣僚会議決定のみが、市民、中央及び地域執行権力機関、法人に対してその適用及び執行が義務的である。

E 中央執行権力機関の法令は、アゼルバイジャン共和国憲法、法律、アゼルバイジャン共和国大統領令、アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定に抵触してはならない。

F 自然人及び法人の法的地位を改善し、その法的責任を解除又は軽減する規範法令は、遡及力を有する。その他の規範法令は、遡及力を有さない。

第150条【自治体の法令】

@ 自治体により採択された法令は、権利及び公正さ(平等な利益への平等な関係)に基づかなければならず、アゼルバイジャン共和国憲法及び法律、アゼルバイジャン共和国大統領令、アゼルバイジャン共和国閣僚会議決定(ナヒチェヴァン自治共和国においては、ナヒチェヴァン自治共和国憲法及び法律、ナヒチェヴァン自治共和国閣僚会議決定にも)に抵触してはならない。

A 自治体により採択された法令の執行は、この領域に居住する市民及びこの領域に位置する法人に対して義務的である。

第151条【国際法令の法的効力】

 アゼルバイジャン共和国の法令システムに含まれる規範法令(アゼルバイジャン共和国憲法及び国民投票により採択された法令を除く。)と、アゼルバイジャン共和国がその加盟国である国際条約の間に矛盾が生じた際、国際条約が適用される。

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第11章 アゼルバイジャン共和国憲法の修正

第152条【アゼルバイジャン共和国憲法の修正採択秩序】

 アゼルバイジャン共和国憲法本文の修正は、国民投票によってのみ採択される。

第153条【アゼルバイジャン共和国憲法本文の修正に関する動議提出秩序】

 アゼルバイジャン共和国憲法本文の修正がアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス又はアゼルバイジャン共和国大統領により提案された場合、提案される修正に関しては、事前にアゼルバイジャン共和国憲法裁判所の結論が得られなければならない。

第154条【アゼルバイジャン共和国憲法裁判所の権限の制限】

 アゼルバイジャン共和国憲法裁判所は、国民投票により採択されたアゼルバイジャン共和国憲法本文の修正に関する決定を採択することができない。

第155条【アゼルバイジャン共和国憲法の修正提案発議の制限】

 本憲法第1条第2条第6条第7条第8条及び第21条への修正、第3章において規定された規定の制限に関する動議は、国民投票に付されることはない。

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第12章 アゼルバイジャン共和国憲法への補足

第156条【アゼルバイジャン共和国憲法への補足採択秩序】

@ アゼルバイジャン共和国憲法への補足は、95票の多数により、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスにおいて、憲法法として採択される。

A アゼルバイジャン共和国憲法への補足に関する憲法法は、2回、アゼルバイジャン共和国ミリ・メジリスの表決に提起される。第2次表決は、第1次表決の6ヵ月後に行われる。

B アゼルバイジャン共和国憲法への補足に関する憲法法は、第1次、第2次表決後を問わず、本憲法により規定された秩序において、アゼルバイジャン共和国大統領の署名に付される。

C アゼルバイジャン共和国憲法への補足に関する憲法法は、第2次表決後、アゼルバイジャン共和国大統領によるその署名により施行する。

D 憲法法は、アゼルバイジャン共和国憲法の不可分の一部であり、アゼルバイジャン共和国憲法の基本本文に抵触してはならない。

第157条【アゼルバイジャン共和国憲法への補足提案発議】

 アゼルバイジャン共和国憲法への補足は、アゼルバイジャン共和国大統領又はアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員63名以上により提案され得る。

第158条【アゼルバイジャン共和国憲法への補足提案発議の制限】

 アゼルバイジャン共和国大統領又はアゼルバイジャン共和国ミリ・メジリス代議員は、本憲法第6章及び第5章に各々反映された規定と関連して、アゼルバイジャン共和国憲法への補足に関する動議を提出することができない。

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最終更新日:2004/11/28