|
電気工事業登録・届出
|
|
トップページ>電気工事業登録・届出 |
|
|
Contents Menu
生活に関するサポート
許認可手続きサポート
相談・依頼・販売
お問い合わせ先
電気工事業登録・届出のご依頼は 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
愛知県 一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市 岐阜県 岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡 |
電気工事業登録・届出電気工事とは一般用電気工作物または自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。)を設置し、または変更する工事をいいます。ただし、電気工事士法施行令第1条で定める軽微な工事及び、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除かれます。家庭用電機器具を販売した者と異なる者が施工する工事、使用電圧200V以上の配線工事。分岐回路の増設工事、または屋側配線・屋外配線に係る工事は、この家庭用電機器具の販売に付随して行う工事に該当しません。 電気工事業とは他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。電気工事の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請け負った電気工事の施工を全て他の者に下請させて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。電気工事業者の登録制度等電気工事業者は、施行する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、次の4通りの電気工事業者に分類されます。
電気工作物の区分発電、変電、送電若しくは配電または電気の使用のために設置された工作物を電気工作物といいます。
主任電気工事士の設置選任の資格は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し、3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。主任電気工事士等は、他の営業所または他の登録電気工事業者の営業所の主任電気工事士等を兼ねることはできません。また、他の会社へ主任電気工事士として名前を貸すこともできません。 電気工事士等の資格と作業範囲電気工事の作業に従事する者の資格として、「電気工事士」、「特殊電気工事資格者」及び「認定電気工事従事者」の3種類の資格があります。これらの有資格者でなければ、従事することができない電気工事の作業範囲は下図のとおりです。
電気工事業登録・届出を必要とする方電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、国(営業所が2つ以上の県にまたがる場合)や県(営業所が県内のみの場合)へ事業者としての登録申請または開始届出が必要となります。登録申請と開始届出の違い登録申請・・・建設業法による許可を受けていない業者が行います。開始届出・・・建設業法による許可を受けた業者が行います。 ※建設業の許可業種は、電気工事業でなくとも28業種の内、何でも構いません。 また、電気工事業を廃止又は申請・届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。 電気工事業の罰則
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。 関連情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士とは|事務所案内|ご依頼者様の声|プライバシーポリシー|免責事項|業務報酬額表|サイトマップ|相互リンク登録|リンク Copyright (C) 2002 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||