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電気工事業登録・届出 みなし登録電気工事業者(建設業者) |
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電気工事業登録・届出のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
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みなし登録電気工事業者(建設業者)建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。 ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。 この制度により届出をした方をみなし登録電気工事業者といいます。 開始届出に有効期間はありませんが、5年毎に行われる建設業法による許可の更新後には、電気工事業に係る変更届出書により、建設業法による許可の更新を行い、新たに許可番号を取得したことを届出しなければなりません。 届出に必要となる要件建設業の許可を取得していること営業所ごとに主任電気工事士を設置していること主任電気工事士の要件は、第一種電気工事士免状取得者、または第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者電気工事に必要となる器具類があること
届出に必要な書類
営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。 みなし登録電気工事業者開始届出の手数料
みなし登録電気工事業者開始届出の窓口
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