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電気工事業登録・届出 登録電気工事業者 |
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電気工事業登録・届出のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
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登録電気工事業者一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。 この制度により登録を受けた方を登録電気工事業者といいます。 この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後、引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受けなければなりません。(登録電気工事業者登録更新の手数料 12,000円) なお、登録更新時に現登録の登録事項等と相違する場合は、変更届を提出した後でないと登録の更新ができません。 登録に必要となる要件営業所ごとに主任電気工事士を設置していること主任電気工事士の要件は、第一種電気工事士免状取得者または第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者電気工事に必要となる器具類があること
登録に必要な書類
営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。 登録電気工事業者登録申請の手数料(愛知県収入証紙)下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
登録電気工事業者登録申請の窓口
関連情報
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