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電気工事業登録・届出 通知電気工事業者 |
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電気工事業登録・届出のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
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通知電気工事業者500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。 この制度により通知した方を通知電気工事業者といいます。 通知に必要となる要件営業所ごとに工事責任者(第一種電気工事士免状取得者)を設置していること電気工事に必要となる器具類があること@絶縁抵抗計 A接地抵抗計 B回路計 C高圧検電器 D低圧検電器 E継電器試験装置 F絶縁耐力試験装置通知に必要な書類
営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。 通知電気工事業者開始通知の手数料
通知電気工事業者開始通知の窓口
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