行政書士とは 尾関保英行政書士事務所

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行政書士とは

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身近な街の法律家

パンフここでは、より多くの方に行政書士を活用していただくために、行政書士がどのような仕事をしているのかについて、簡単にご案内しております。

私たちの暮らしのまわりには、さまざまな許可・認可の申請書や契約書などの権利義務に関する書類が数多くあります。こうした書類は、どのような書式・文章で作成すればよいのか、あるいは揃えるべき書類は何か、よく分からなくて困ってしまうのが普通です。

また、仮に分かるような書類でも仕事が忙しくて作成する暇がない、あるいは提出する暇がないなど、本当にあせってしまいますよね。
行政書士の仕事は、このような方に代わって、日常生活に不可欠な各種書類の作成や申請手続き、アドバイスなども行う専門家です。

行政書士の使命

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理感を持って職務にあたるよう心がけています。

徽章規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。


行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会の調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
  1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会

行政書士倫理綱領 法令集

行政書士の社会貢献

ADR(裁判外紛争解決手続)センターの開設

行政書士会が開設するADRセンターは、裁判のように法律を適用して紛争を解決するのではなく、中立で公正な手続実施者が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、対話から問題点を抽出して要求を明確にし、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。
主な紛争分野
  • 外国人の職場・教育環境に関する紛争
  • 自転車事故に関する紛争
  • 愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
  • 居住用住宅賃貸借物件に関する敷金返還、または原状回復に関する紛争

相談会の実施

行政書士会や支部による無料相談会を開催しています。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの設立

成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方等、判断能力の不十分な方々を保護・支援するための制度です。
「街の法律家」行政書士が地域の福祉行政と積極的に関わりを持ちながら、書類作成の専門家としてお役に立つために、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(全国組織)を設立し、来るべき超高齢社会に向けて、より社会に貢献できる士業を目指しています。

自治体や各種公的な機関に委員として参加

  • 電子政府推進委員
  • 公益認定等委員
  • 民事調停委員・家事調停委員
  • 行政改革推進委員
  • 入札制度監視員等

国家資格の行政書士

行政書士になるには、弁護士・公認会計士等となる資格を有する者を除き、毎年1回(11月第2日曜日)実施される国家試験に合格しなければなりません。
(試験合格後、日本行政書士会連合会の名簿に登録されて初めて行政書士と名乗れます。)

近年の受験者数・合格者数等の状況
年度 申込者数(名) 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率
平成23年 83,543 66,297 5,337 8.05%
平成22年 88,651 70,586 4,662 6.60%
平成21年 83,819 67,348 6,095 9.05%
平成20年 79,590 63,907 4,133 6.47%
平成19年 81,710 65,157 5,631 8.64%
平成18年 88,163 70,713 3,385 4.79%
平成17年 89,276 74,762 1,960 2.62%
平成16年 93,923 78,683 4,196 5.33%
平成15年 96,042 81,242 2,345 2.89%

行政書士の欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有しません。
  1. 未成年者
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
  5. 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  8. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者





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