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風俗営業許可申請 風俗営業許可後にすべきこと |
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風俗営業許可申請のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
愛知県 一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市 岐阜県 岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡 |
風俗営業許可後にすべきこと許可証(認定証)の掲示許可証(特例風俗営業者の認定を受けられた方は認定証)を営業所の見やすい場所に掲示します。従業者の名簿の備え付け営業所に従業者名簿を備え、従業者の所定事項を記載します。なお、記載事項に異動が生じた場合は、補正をしてください。 また、従業者が退職されたときは、3年間、その従業者の名簿を備えておかなければなりません。 パソコン等でも直ちに表示できれば、従業者名簿に代えることができます。 従業者名簿の記載事項
接客従業者の在留資格等の確認接待飲食等営業を営む方は、接客従業者について所定事項を確認し、確認に係る記録を作成の上、保存します。
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