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お問い合わせ先
風俗営業許可申請のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887
主要営業地域
愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡
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風俗営業許可と対象
風俗営業とは
風俗営業とは、下表(上段)に掲げる1号〜8号営業のいずれかに該当する営業をいいます。
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。
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接待飲食等営業 |
1号営業…キャバレー(ショウパブ等)
2号営業…料理店・社交飲食店
(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)
3号営業…ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店 |
| その他(遊技場営業) |
7号営業…マージャン店・パチンコ店等
8号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等 |
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店舗型性風俗特殊営業 |
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル)
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ |
| 無店舗型性風俗特殊営業 |
1号営業…派遣型ファッションヘルス
(デリバリーヘルス(デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ))
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業 |
| 映像送信型性風俗特殊営業 |
インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
| 店舗型電話異性紹介営業 |
テレホンクラブ(入店型) |
| 無店舗型電話異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル |
| 深夜における酒類提供飲食店営業 |
| 注 |
風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。 |
接待飲食等営業の違いの見分け方
- 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)
接待+飲食+ダンス営業
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
客室の床面積は、1室66u以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること。
- 2号営業…料理店・社交飲食店(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)
接待+遊興又は飲食+コンパニオン等の招致営業
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
客室が1室のみ場合を除き、客室が2室以上ある場合は、客室1室の面積が16.5u以上(和風の場合、9.5u)とすること。
- 3号営業…ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
ダンス+飲食営業
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
客室の床面積は、1室66u以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること。
- 4号営業…ダンスホール等
ダンス営業のみ(ダンススクールを除く)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
営業所のうち、ダンスをさせる部分の床面積が66u以上とすること。
- 5号営業…低照度飲食店
10ルクス以下の照度の客席で飲食営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
客室の床面積は、1室の床面積を5u以上とすること。
- 6号営業…区画席飲食店
見通しの悪い+床面積5u以下の客室で飲食営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの
風俗営業の営業時間
業種及び営業場所により、次のとおり営業時間の制限を受けます。
| 7号営業 |
パチンコ店等
ぱちんこ店・スロット専門店 |
午前9時から午後11時 |
| 上記以外の風俗営業 |
午前9時から翌午前零時
(12月16日から1月10日の間は、午前1時) |
第五種地域
+
| 名古屋市の区域のうち |
| 千種区 |
今池 |
一丁目6・7・14〜17・28番 |
|
内山 |
三丁目31番 |
| 中区 |
栄 |
三丁目1〜4・14・19〜21番
四丁目6番
五丁目1・3〜7番 |
|
新栄 |
一丁目2〜6・9・10・13・14・25〜27番 |
|
新栄町 |
三丁目 |
|
錦 |
三丁目1〜4・6〜11・15・16・20〜24番 |
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東桜 |
二丁目18・19・21〜23番 |
| 東区 |
東桜 |
二丁目18・20〜23番 |
|
東新町 |
|
|
左の区域に営業所がある
接待飲食等営業
(1号営業〜6号営業)
午前9時から翌午前1時 |
風俗営業許可を必要とする者
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
ここでは、風俗営業許可申請について解説しています。
風俗営業許可の基準
許可の要件
許可を受けるには次の要件を満たす必要があります。
風俗営業は、欠格要件の他にも営業場所の制限があり、許可されない場所、許可されない地域、許可される地域であっても一定の距離内に保護対象施設(学校、収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)があると営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。
まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。
1 風俗営業許可されない場所
風営適正化法施行条例で定める地域
| 条例で定める地域 |
条例で定める地域に該当する地域 |
| 第一種地域 |
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第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域 |
| 第二種地域 |
準住居地域 |
| 第三種地域 |
その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。) |
| 第四種地域 |
商業地域 |
| 第五種地域 |
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| 千種区 |
今池 |
一丁目8〜13・29・30番
三丁目4番
四丁目7・9〜11番
五丁目1〜3・8〜13・18〜27番 |
|
内山 |
三丁目32・33番 |
| 中区 |
栄 |
三丁目8〜13番
四丁目2〜5・7〜18・20・21番 |
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新栄 |
一丁目1・11・12番 |
|
錦 |
三丁目12〜14・17〜19番 |
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2 風俗営業許可されない地域
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第一種地域 |
第二種地域 |
第三種地域 |
第四種地域 |
第五種地域 |
| 1号営業 |
×
|
×
|
○
|
○
|
○
|
| 2号営業 |
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
| 3号営業 |
×
|
×
|
○
|
○
|
○
|
| 4号営業 |
×
|
×
|
○
|
○
|
○
|
| 5号営業 |
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
| 6号営業 |
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
| 7号営業 |
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
| 8号営業 |
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
×…許可されない地域 ○…許可される地域
3 風俗営業許可されない区域
風俗営業許可される地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると風俗営業許可されません。
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第二種地域
第三種地域
|
第四種地域
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第五種地域
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大学以外
の
学校
|
保育所
病院
有床診療所
|
大学以外
の
学校
|
保育所
病院
有床診療所
|
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1号営業
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100m
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50m
|
70m
|
30m
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距離規制なし
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2号営業
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3号営業
|
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4号営業
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5号営業
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6号営業
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7号営業
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8号営業
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70m
|
30m
|
50m
|
7号又は8号
営業で3か月
以内の期間
営業 |
30m
|
30m
|
30m
|
30m
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| 注 1 |
学校とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。 |
|
2
|
保育所とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。 |
| 3 |
病院とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。 |
| 4 |
有床診療所とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。 |
4 風俗営業許可されない設備
| 1 |
仕切り、つい立、カーテン、観葉植物等の高さが1mを超え、営業所の見通しを妨げる場合 |
| 2 |
客室の出入口(ドア)に内鍵がついている場合。(営業所の出入口を除く) |
| 3 |
スライダックス(照度調節スイッチ)がついている場合
(愛知県の場合、回転式は不可。上下式は固定することで可。) |
| 4 |
年少者立入禁止表示板がない場合
例:「18歳未満の方の入店はお断りします。」 |
| 5 |
営業所の最も暗いところで、新聞が読めないほど照度を下げている場合 |
| 6 |
メニュー(料金)表がない場合 |
| 注 |
上記以外に、食品営業許可(飲食店の場合)を要するときは、設備について注意しなければなりません。 |
5 管理者
風俗営業を営もうとするときは、営業所に必ず管理者を選任しなければなりません。
一般的には、業務について統括的な責任を負う立場の店長や支配人が該当します。営業者(申請者)自らが直接統括管理する場合は、管理者の兼任が可能です。
未成年者や風俗営業の許可を受けることが出来ない者は管理者になれません。
管理者の業務は、営業者(申請者)、従業員に対し法令を守り必要な助言・指導を行うと規定され、基本的な法律知識の習得、業務実態の把握、従業員の管理等、業務について統括的な管理をするものです。
管理者の業務
| 1 |
従業者の指導計画の作成、実地指導、記録作成 |
| 2 |
営業所の構造及び設備の点検の実施・点検記録の作成 |
| 3 |
遊技機の点検、点検記録の作成(パチンコ店等のみ) |
| 4 |
未成年者発見時の立ち退きの勧告及びその他の必要な措置を講じること |
| 5 |
従業者名簿の記載及び管理 |
| 6 |
在留資格等の確認に係る記録の管理(接待飲食等営業のみ) |
| 7 |
業務に関する苦情の処理 |
| 8 |
業務の一部委託に係る契約内容、業務の履行状況等の点検の実施及び記録の記載について管理 |
管理者は業務を適正に行うため、講習が義務付けられています。営業者(申請者)は講習通知を受けた場合、管理者に講習を受けさせなければなりません。
| 1 |
定期講習の第1回目は、許可を受けた2〜3ヶ月後になります。(3年ごとの講習)
ただし、コンピューターの都合上、5〜7ヶ月後になる場合もあります。 |
| 2 |
講習は、許可の種別毎に県下3会場(名古屋・岡崎・豊橋)で平日に実施され、時間は午後1時から4時間です。 |
| 3 |
講習の案内ハガキは、風俗環境浄化協会から、講習指定日の1ヶ月前に営業者(申請者)の自宅へ、法人許可の場合は本店事務所に郵送されます。 |
| 4 |
講習の受付は、講習会場にて行われます。
携行品:講習通知書(ハガキ)・手数料(県証紙)・管理者証(写真付)・筆記具 |
| 5 |
管理者が指定日・指定場所で受講後、講習済シールの交付が受けられます。 |
| 6 |
管理者が欠けたときは、その日から14日以内に新しい管理者を選任し、変更の日から10日以内に所轄署に変更届書を提出します。新管理者のための講習が変更後2〜3ヶ月後に3と同様の方法でなされます。 |
| 注 1 |
管理者講習は、法律に定められた、風俗営業の健全化に資するための講習で必ず受講しなければなりません。正当な理由が無く管理者講習を受講しないと行政処分の対象となります。 |
|
2
|
県証紙(2,600円分)は、当日講習会場では販売しておりません。事前に警察署・証紙売りさばき所で用意しておく必要があります。 |
6 欠格要件(風俗営業許可を受けられない者)
| 1 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 2 |
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
| 3 |
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 |
| 4 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 |
| 5 |
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
| 6 |
法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき |
| 7 |
法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき |
風俗営業の罰則(平成18年5月1日以降)
| 無許可営業の禁止 |
【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】(併科有り)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 |
| 未承認変更の禁止 |
【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り)
承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした者 |
| 虚偽記載の禁止 |
【50万円以下の罰金】
許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
| 注 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。 |
風俗営業許可の申請手続
風俗営業許可までの流れ
店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。
事前準備
(1) 警察署へ事前相談
営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。
営業内容・方法、場所、設備などを相談します。
(2) 物件の選定
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。
(3) 地方自治体等への事前相談
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。
(4) 保護対象施設の確認
許可される地域であっても一定の距離内に保護対象施設(学校、収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)があると営業を行うことはできませんので、事前調査をします。 |
| 1 |
風俗営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。 |
|
 |
|
|
 |
| 3 |
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に風俗営業許可申請書類を提出します。 |
|
 |
| 4 |
風俗営業許可申請が受理されてからおよそ2週間後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。 |
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 |
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風俗営業許可申請に必要な書類
○提出部数
2部
| 1 |
風俗営業許可申請書 |
| 2 |
営業の方法を記載した書類 |
| 3 |
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
- 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
|
| 4 |
営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・防音設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図 |
| 5 |
本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し |
| 6 |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
| 7 |
法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書(登記事項証明書) |
| 8 |
市区町村長の発行する身分証明書
成年被後見人とみなされる者若しくは被保佐人とみなされる者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (※本籍地の役場で取得します) |
| 9 |
法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記5から8までに掲げる書類
|
| 10 |
管理者を選任する場合の追加書類等
- 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 選任する管理者に係る前記5から8までに掲げる書類
- 写真(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真)
|
| 11 |
7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等 |
| 注 1 |
許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。 |
|
2
|
申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。 |
| 3 |
申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。 |
| 4 |
平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。 |
| 5 |
許可申請時に添付する必要はありませんが、許可証の交付前に食品営業許可証(飲食店の場合)を求められます。 |
| 6 |
当行政書士事務所は、上記書類以外に用途地域証明書、メニュー表などを必要に応じて添付します。 |
風俗営業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
| パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む。) |
27,000円+20円×遊技機台数 |
| 上記以外の風俗営業 |
27,000円 |
| 注 1 |
同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。 |
|
2
|
3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。 |
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)
風俗営業許可申請の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。
当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。
風俗営業許可申請後の検査
風俗営業許可申請が受理されてからおよそ2週間後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます(当行政書士事務所が立会いをします)。
許可・不許可の結果には、おおむね1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
風俗営業許可後にすべきこと
1 許可証(認定証)の掲示
許可証(特例風俗営業者の認定を受けられた方は認定証)を営業所の見やすい場所に掲示します。
2 従業者の名簿の備え付け
営業所に従業者名簿を備え、従業者の所定事項を記載します。
なお、記載事項に異動が生じた場合は、補正をしてください。
また、従業者が退職されたときは、3年間、その従業者の名簿を備えておかなければなりません。
パソコン等でも直ちに表示できれば、従業者名簿に代えることができます。
従業者名簿の記載事項
| 氏名 |
生年月日 |
性別 |
住所 |
| 本籍 |
採用年月日 |
退職年月日 |
従事する業務の内容 |
3 接客従業者の在留資格等の確認
接待飲食等営業を営む方は、接客従業者について所定事項を確認し、確認に係る記録を作成の上、保存します。
| ア |
確認事項 |
○生年月日
○国籍
○外国人の場合はいずれかの事項
・在留資格、在留期間、就労許可の有無及び就労許可の内容
・特別永住資格 |
| イ |
確認方法 |
○日本国籍の者
・住民票の写し(生年月日記載のもの)
・住民基本台帳カード(生年月日記載のもの)
・戸籍謄本・抄本
・旅券
・官公庁から発行された書類(本籍・生年月日記載のもの)
○外国人
・外国人登録証明書又は旅券
・資格活動許可書又は就労資格証明書 |
| ウ |
確認記録及び保存 |
○確認事項及び確認年月日を従業者名簿に記載し、かつ、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付する方法
○確認事項及び確認年月日をパソコン等の従業者名簿に記載し、かつ、確認に用いた書類の写し、または同書類の電磁的記録をパソコン等の従業者名簿と対照できるよう保存する方法 |
| エ |
退職後の保存期間 |
3年間 |
風俗営業許可申請のご依頼は
尾関保英行政書士事務所
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 案内図
TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887
営業日/平日(9:00〜18:00) 定休日/土・日・祝日
(事前にご予約をいただいた場合に限り、面談・電話相談は20:00開始の21:15迄相談可)
インターネットでのご予約は 面談&電話相談予約フォーム
Eメールによるご相談・ご依頼は Eメール相談・書類作成依頼フォーム |
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