風俗営業許可申請(風営許可・風俗許可) 愛知県一宮市 尾関保英行政書士事務所

風俗営業許可申請

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お問い合わせ先

風俗営業許可申請のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887

主要営業地域

愛知県
一宮市・名古屋市・北名古屋市・稲沢市・江南市・岩倉市・丹羽郡・犬山市・津島市・海部郡・愛西市・あま市・清須市・西春日井郡・小牧市・春日井市
岐阜県
岐阜市・羽島市・羽島郡・各務原市・瑞穂市・本巣市・本巣郡・大垣市・安八郡・関市・揖斐郡・養老郡

風俗営業許可申請

風俗営業等の情報
平成22年中における風俗関係事犯の取締り状況等についてPDFファイル
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準についてPDFファイル

風俗営業とは

風俗営業とは、下表(上段)に掲げる1号〜8号営業のいずれかに該当する営業をいいます。
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。

風俗営業 接待飲食等営業 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)
2号営業…料理店・社交飲食店
(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)
3号営業…ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業) 7号営業…マージャン店・パチンコ店等
8号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル)
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
6号営業…出会い系喫茶営業
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス)
(デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ・出張ホスト)
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜における酒類提供飲食店営業(ショットバー・英国風パブ・婚活バー・居酒屋等)

風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。

接待飲食等営業の違いの見分け方

  • 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)
    接待+飲食+ダンス営業
    キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
    客室の床面積は、1室66u以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること。
  • 2号営業…料理店・社交飲食店
    (クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)

    接待+遊興又は飲食+コンパニオン等の招致営業
    待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
    客室が1室のみ場合を除き、客室が2室以上ある場合は、客室1室の面積が16.5u以上(和風の場合、9.5u)とすること。
  • 3号営業…ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
    ダンス+飲食営業
    ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
    客室の床面積は、1室66u以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること。
  • 4号営業…ダンスホール等
    ダンス営業のみ(ダンススクールを除く)
    ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
    営業所のうち、ダンスをさせる部分の床面積が66u以上とすること。
  • 5号営業…低照度飲食店
    10ルクス以下の照度の客席で飲食営業
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
    客室の床面積は、1室の床面積を5u以上とすること。
  • 6号営業…区画席飲食店
    見通しの悪い+床面積5u以下の客室で飲食営業
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの

風俗営業許可を必要とする方

風俗営業を営もうとする方は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、風俗営業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

風俗営業の罰則(平成18年5月1日以降)

無許可営業の禁止 【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】(併科有り)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
未承認変更の禁止 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り)
承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした者
虚偽記載の禁止 【50万円以下の罰金】
許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

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関連情報

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