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風俗営業許可申請 風俗営業許可の申請手続 |
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風俗営業許可申請のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 主要営業地域
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風俗営業許可の申請手続風俗営業許可までの流れ店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。事前準備警察署へ事前相談営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します。 地方自治体等への事前相談都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。保護対象施設の確認許可される地域であっても一定の距離内に保護対象施設(学校、収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)があると営業を行うことはできませんので、事前調査をします。物件の選定新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。手続の流れ
風俗営業許可申請に必要な書類提出部数 2部
許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。 定款は、法人として風俗営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「風俗営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。 申請者が風俗営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。 平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。 許可申請時に添付する必要はありませんが、許可証の交付前に食品営業許可証(飲食店の場合)を求められます。 当行政書士事務所は、上記書類以外に用途地域証明書、メニュー表などを必要に応じて添付します。 風俗営業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
風俗営業許可申請の窓口営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。 当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。 風俗営業許可申請後の検査風俗営業許可申請が受理されてからおよそ2週間〜1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます(当行政書士事務所が立会いをします)。許可・不許可の結果には、おおむね1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。 関連情報
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