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遺言書起案のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887


遺言書の保管




遺言書の保管方法

遺言書は、自分の死後、確実に発見されるように、しかも安全な方法で保管することが必要です。
いい加減に遺言書を保管しておくと失くしてしまったり、誰かに見つけられて変造・偽造されてしまうかも知れません。かといってあまり大事にしまい込むと、遺言者が死亡したあと誰にも発見されなくて、遺言書無しなんてことになってしまうかも知れません。遺言書があることを家族等に知らせておくことも必要です。

自ら遺言書を保管する以外に、次の方法などが考えられます。
  • 遺言書を行政書士、弁護士、税理士等の法律家に預けておきます。
    この場合、遺言執行者になってもらうこともできます。
  • 遺言書を銀行の貸金庫に入れておきます。
  • 遺言書を信用できる人に託しておきます。
遺言執行者とは
遺言者に代わって、遺言の内容を確実に実現させる者のことを言います。遺言執行者は、相続人に遺言の中身を十分に説明し、円満に手続きを進めることも重要な役割です。
  • 遺言の執行は相続人全員でするのが原則ですが、遺言執行者を選任して行うこともできます。
  • 遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に執行しても無効になります。
  • 遺言に指定や委託がないときも相続人が家庭裁判所に遺言執行人選任の申立てをすることができます(これは遺言がなく、遺産分割協議で相続手続きをするときも同様です)。

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