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遺言相談ガイド 遺言の方法 |
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遺言書起案のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
遺言の方法遺言のメリット遺言は、自分の意思を相続人に伝えることができる最良の方法です。満15歳以上なら誰でも遺言ができます。ただし、法律で定めた一定の方式が必要になり、有効な遺言書がないと相続人の力関係や利害が対立し、相続争いになりかねません。遺言をするメリットは大きく分けて2つあります。
遺言作成の手順遺言があっても、それが配慮を欠いたものであったら困ってしまいます。遺言を作成するにあたっては、次の手順のように整理しながら正確に記載することが大切です。
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