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遺言相談ガイド
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遺言書起案のご依頼は 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
遺言相談ガイド問題解決の第一歩はご相談から・・・相続のトラブルを未然に防止するには公正証書遺言がベストです!誰もが望んでいないことですが、相続財産をめぐる争いは現実に増加傾向にあります。幼い頃、仲の良かった兄弟が憎しみ合っている姿は決して見たくはないものです。このように相続が「争族」あるいは「争続」とならないために対策を立てておくことは、財産を残す者の義務とも言えるでしょう。そこで、紛争を未然に防ぐために遺言書を作成しておくことをおすすめします。 遺言と聞くと「縁起でもない、人を殺す気か!」と考える方がいますが、遺書と勘違いされているようです。遺書は自殺をする人が書き残すもので、死んで行くためのものですが、遺言は相続する者が無駄な争いをしないようにする対策であり、これからの人生を安心して過ごすためのいわば、生きていくためのものです。 また、痴呆(ちほう)が始まってからでは遺言を残すことは難しくなります。つまり「意識がはっきりしているときにしか遺言は書けない」と考えれば、少なくとも縁起が悪いものではないはずです。 相続のトラブルを未然に防止するには公正証書遺言がベストです。自筆証書遺言を作成するにしても決まりがあり、せっかく書いた遺言も記載内容によっては無効になる場合があります。一度は専門家にご相談されることをおすすめします。
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