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遺贈と死因贈与



遺贈とは

遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償(むしょう=ただ)であげることです。遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈は受遺者の承諾を必要としませんので、「あげます」「はい、もらいます」という契約である贈与とは区別されています。
受遺者は遺贈を放棄することもできます。受遺者は相続人でない人でもよいし、会社などの法人でも構いません。

遺贈の方法には、包括遺贈、特定遺贈の2種類があります。
  • 包括遺贈
    「財産の2分の1を長男に」というように割合で定める方法
  • 特定遺贈
    「○○の不動産をすべて長男に」というように特定の財産の種類を定める方法
どのような内容の遺贈をするかは、遺言をする人の自由です。ただし、相続人の遺留分を侵害していると、遺留分を侵害された相続人からの遺留分減殺請求によって制約を受けることがあります。

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者(贈与をする人)の生前に贈与契約を締結し、その効力の発生時期を贈与者の死亡時とするもので、遺贈の規定が準用されます。この死因贈与契約は遺言の方式による必要はありません。

例えば、Aさんが生前にBさんに対して、「僕が死んだら、この土地をBさんにあげます」といい、Bさんが「はい、もらいます」と承諾すれば、その合意に基づき権利義務が発生します。しかし、土地の名義をBさんに所有権移転登記するのは、Aさんが死亡した以後になります(死因贈与は、贈与者が死亡した時に効力が発生するからです)。

なお、Bさんは贈与を受ける権利を保全するために、Aさんの生前において始期付き所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈は、贈与者が生きている間は所有権移転の仮登記はできませんので、この点が最も異なります。

遺贈と死因贈与の違い

遺贈も死因贈与も、贈与者が死亡した時に贈与の効力が確定的に発生することについては類似します。しかし、遺贈と死因贈与とでは次のような違いがあります。

遺贈 死因贈与
承諾の有無 贈与を受ける人の承諾は不要 贈与を受ける人の承諾が必要(贈与契約)
有償・無償 無償で財産権を譲渡 無償で財産権を譲渡
効力の発生時期 贈与者の死亡のとき 契約とともに権利義務が発生
効力の確定的な発生は贈与者の死亡のとき
単独行為・双方行為 単独行為
贈与者の一方的な意思表示
契約ではない
双方行為
一方的な意思表示ではない
贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)の契約
行為の方法 必ず遺言書で行う 遺言書の方式によらず、贈与者の生前に行う
撤回 効力が生じるまでは、贈与者がいつでも撤回できる 遺贈の規定が準用され、原則として撤回できる
(負担付き死因贈与契約の場合で、受贈者がすでに負担を履行した場合は、撤回できない)
放棄 特定遺贈
いつでも放棄可能
包括遺贈
相続開始を知った時から3ヶ月以内
契約につき、一方的な放棄は不可
遺留分減殺請求 遺留分減殺請求権の行使を受ける 遺留分減殺請求権の行使を受ける
登記
  1. 贈与者が生きている間は、所有権移転の仮登記は不可
  2. 相続開始後に所有権移転登記が可能
  1. 贈与者が生きている間に、始期付き所有権移転の仮登記が可能
  2. 相続開始後に所有権移転本登記が可能
税金 相続税が課税される 相続税が課税される
(生前贈与の場合は、贈与税が課税される)

被相続人が財産を処分するのですから、その意思が明確になっていることが必要です。意思の明確性ということでは、贈与を受ける人の承諾を必要とする死因贈与が遺贈よりすぐれていることになります。

しかし、このような理由だけで処理できないのが相続です。死因贈与という形で契約することにより、被相続人の財産処分が明らかになって、子供たちの間で感情的な対立が生ずることもあります。このため、現在は、財産処分を自分が死ぬまで明らかにしたくないという被相続人が多く、死因贈与という形よりも遺贈という形が多く利用されています。

なお、死因贈与は、贈与者の相続人と受贈者との間で紛争が予想されますので、公正証書で作成することをお勧めします。
相続人各人の感情があることも考慮に入れ、最善の方法を選択してください。

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