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遺言相談ガイド 遺贈と死因贈与 |
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遺言書起案のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
遺贈と死因贈与遺贈とは遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償(むしょう=ただ)であげることです。遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈は受遺者の承諾を必要としませんので、「あげます」「はい、もらいます」という契約である贈与とは区別されています。受遺者は遺贈を放棄することもできます。受遺者は相続人でない人でもよいし、会社などの法人でも構いません。 遺贈の方法には、包括遺贈、特定遺贈の2種類があります。
死因贈与とは死因贈与とは、贈与者(贈与をする人)の生前に贈与契約を締結し、その効力の発生時期を贈与者の死亡時とするもので、遺贈の規定が準用されます。この死因贈与契約は遺言の方式による必要はありません。例えば、Aさんが生前にBさんに対して、「僕が死んだら、この土地をBさんにあげます」といい、Bさんが「はい、もらいます」と承諾すれば、その合意に基づき権利義務が発生します。しかし、土地の名義をBさんに所有権移転登記するのは、Aさんが死亡した以後になります(死因贈与は、贈与者が死亡した時に効力が発生するからです)。 なお、Bさんは贈与を受ける権利を保全するために、Aさんの生前において始期付き所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈は、贈与者が生きている間は所有権移転の仮登記はできませんので、この点が最も異なります。 遺贈と死因贈与の違い遺贈も死因贈与も、贈与者が死亡した時に贈与の効力が確定的に発生することについては類似します。しかし、遺贈と死因贈与とでは次のような違いがあります。
被相続人が財産を処分するのですから、その意思が明確になっていることが必要です。意思の明確性ということでは、贈与を受ける人の承諾を必要とする死因贈与が遺贈よりすぐれていることになります。 しかし、このような理由だけで処理できないのが相続です。死因贈与という形で契約することにより、被相続人の財産処分が明らかになって、子供たちの間で感情的な対立が生ずることもあります。このため、現在は、財産処分を自分が死ぬまで明らかにしたくないという被相続人が多く、死因贈与という形よりも遺贈という形が多く利用されています。 なお、死因贈与は、贈与者の相続人と受贈者との間で紛争が予想されますので、公正証書で作成することをお勧めします。 相続人各人の感情があることも考慮に入れ、最善の方法を選択してください。
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