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遺言の効力





遺言の効力発生時期は、遺言者の死亡時からです。
遺言は、遺言者において何時でも撤回することが自由であり、遺言者の死亡前には確定的に権利義務関係は生じません。

遺言書に何を書こうと自由です。ただし、遺言で法律上の効力を持つ民法の行為は、次のように限られています。自分の半生記であるとか、家訓、教訓、「兄弟仲良く」といったものは、法律的に意味はありませんが、遺言者の気持ちは伝わりますよね。
  1. 認知(婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設する行為)
  2. 遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
  3. 未成年者の後見人、後見監督人の指定(残された子供が未成年者であるとき、自分が信頼できる人を未成年後見人等として指定)
  4. 相続人の廃除とその取り消し
  5. 相続分の指定とその委託(民法に規定された法定相続分を変更する行為)
  6. 遺産分割方法の指定とその委託(遺産分割についての争いを防ぐために、あらかじめ分割の方法を指定しておく行為)
  7. 遺産分割の禁止(一定期間、遺産の分割を禁止する行為)
  8. 共同相続人の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定とその委託
  10. 遺贈の減殺方法の指定(遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定する行為)
  11. 先祖の祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)の指定
上記のうち、1.2.4.11の4項目は生前でもできますが、その他の事項は遺言でなければできません。

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