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遺言相談ガイド 遺言の効力 |
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遺言書起案のご依頼は〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 |
遺言の効力遺言の効力発生時期は、遺言者の死亡時からです。 遺言は、遺言者において何時でも撤回することが自由であり、遺言者の死亡前には確定的に権利義務関係は生じません。 遺言書に何を書こうと自由です。ただし、遺言で法律上の効力を持つ民法の行為は、次のように限られています。自分の半生記であるとか、家訓、教訓、「兄弟仲良く」といったものは、法律的に意味はありませんが、遺言者の気持ちは伝わりますよね。
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