|
Contents Menu
- トップページ
生活に関するサポート
- 交通事故相談ガイド
- 交通事故被害者支援ネット
- 離婚問題相談ガイド
- 離婚協議書作成ネット
- 遺言相談ガイド
- 遺言の方法
- 遺言書作成が必要なケース
- 遺言の種類
- 遺言の効力
- 遺言書の保管
- 遺言書の検認手続き
- 遺言をめぐるトラブル
- 遺贈と死因贈与
- 遺留分
- 相続相談ガイド
- 内容証明郵便相談ガイド
- 電子内容証明作成ネット
- 告訴状・告発状相談ガイド
相談・依頼・販売
- ネットで相談・依頼
- 面談&電話相談
- 文例・様式販売
お問い合わせ
- お問い合わせ
遺言書起案のご依頼は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887
|
遺言書作成が必要なケース
下記のようなケースにあてはまる場合は、遺言書を作成して紛争の予防をしておく必要があります。
- 自分の死後、遺言によって認知をしたい。
- 相続人以外の人に財産を与えたい 。
- 内縁関係の妻に財産を与えたい。
- 面倒をみてくれた息子の嫁に財産を与えたい。
- 会社、学校、慈善団体などの法人に、財産を与えたい(寄付したい)。
- 障害をもつ子供がいる。
- 借金が多く、相続人に不利益を与える恐れがある。
- 子供たちの生前贈与に差があるので、自分の考えを明確にしたい。
- 親不幸な子供に遺産を相続させたくない。
- 相続人の一人に遺産の全部、または大部分を相続させたい。
認知とは
婚姻届を出していない男女間に生まれた子供(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。 |
内縁関係とは
男女が結婚の意思を有していて同居し、事実上の婚姻関係にありながら、法律上の婚姻届をしていない場合をいいます。 |
遺言書起案のご依頼は
尾関保英行政書士事務所
〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 案内図
TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887
営業日/平日(9:00〜18:00) 定休日/土・日・祝日
|
|