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〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887



遺言書作成が必要なケース





下記のようなケースにあてはまる場合は、遺言書を作成して紛争の予防をしておく必要があります。
  • 自分の死後、遺言によって認知をしたい。
  • 相続人以外の人に財産を与えたい 。
    • 内縁関係の妻に財産を与えたい。
    • 面倒をみてくれた息子の嫁に財産を与えたい。
    • 会社、学校、慈善団体などの法人に、財産を与えたい(寄付したい)。
  • 障害をもつ子供がいる。
  • 借金が多く、相続人に不利益を与える恐れがある。
  • 子供たちの生前贈与に差があるので、自分の考えを明確にしたい。
  • 親不幸な子供に遺産を相続させたくない。
  • 相続人の一人に遺産の全部、または大部分を相続させたい。
    • 住居だけは妻に残したい。
  • 事業の後継者を指定しておきたい。
    • 事業の後継ぎを孫にしたい。
認知とは
婚姻届を出していない男女間に生まれた子供(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。

内縁関係とは
男女が結婚の意思を有していて同居し、事実上の婚姻関係にありながら、法律上の婚姻届をしていない場合をいいます。

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