|
交通事故相談ガイド 自賠責保険
|
|
Contents Menu
生活に関するサポート
許認可手続きサポート
相談・依頼・販売
お問い合わせ先
交通事故に関するご相談なら 〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 尾関保英行政書士事務所 TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887 ![]() |
自賠責保険自賠責保険とは自動車保険は、大きく分けて強制保険(自賠責保険)と任意保険の2つがあります。自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法(略して自賠責法)に基づいて決められた強制の保険で、自動車を所有する全ての者に加入が義務づけられています(自衛隊・在日アメリカ軍・国連軍を除く)。しかしながら、現実にはこの自賠責保険すら加入していない悪質ドライバーが結構います。 自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の補償を確保する保険で、被保険者以外の他人に対して支払う保険で、示談代行のサービスはありません。 1度の交通事故で複数の人に被害を与えた場合でも、被害者の人数に制限はないので、一人ひとりに限度額まで補償してくれますが、支払いの対象になるのは、あくまでも交通事故で被害を受けた他人です。例えその交通事故でドライバー自身がケガをしたとしても、自分の自動車にかかっている自賠責保険は使えません。 この自賠責保険に未加入で自動車を運行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(プラス無保険運行 違反点数6点) また、自賠責保険証明書を積まずに自動車を運転してしまうと30万円以下の罰金です。250cc以下のバイクや原付は、車検がないので、自賠責保険が切れていないか注意してください。 なお、自賠責保険は対人賠償に限られ、物損事故の補償はしません。ただし、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等の身体機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。 この場合、壊れたメガネの写真と新たに購入した際の領収書を添付して請求します。身体機能を補完しないサングラスなどは対象外です。 ■自賠責保険でいう被害者とは 自賠責保険では、ケガをした人が被害者、ケガをしていない人を加害者といいます。 例えば、自動車対バイクの交通事故で、自動車の過失が40%、バイクの過失が60%とします。バイクの過失の方が大きくても、自動車のドライバーが無傷で、バイクのドライバーがケガをしている場合、被害者はバイクのドライバー、加害者は自動車のドライバーということになります。 つまり、自賠責保険では、過失割合に関係なく、ケガがあるかないかで被害者、加害者の区別をします。 双方にケガがある場合は、双方ともに被害者でもあり、加害者でもあるということです。 自賠責保険で請求できる損害の範囲被害者1人当たりの支払限度額と請求できる損害の範囲は次のとおりです。注意しなくてはならないのは、例えば死亡事故の場合、3,000万円の範囲内で自賠責保険が支払われるということであって、死亡した被害者に対して自動的に3,000万円が支払われる訳ではないということです。(交通事故発生日が平成14年4月1日以降の場合)
後遺障害の等級・支払限度額は、神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著 しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害とそれ以外の後遺障害ごとに定められています。
初期費用等として、第1級500万円、第2級205万円を加算します。 被害者に被扶養者がいるときは、第1級1,800万円、第2級1,333万円とします。ただし、総額が増えるのではありません。
後遺障害等級別の自賠責保険金額表 (単位:万円)
上段=慰謝料+逸失利益の支払限度 下段=慰謝料の支払限度 被害者に被扶養者がいるときは、第1級1,300万円、第2級1,128万円、第3級973万円とします。ただし、総額が増えるのではありません。 ■自賠責保険の重過失減額 任意保険および政府保障事業の場合は、被害者に70%の過失があれば70%を、80%の過失があれば80%を差引きます。 自賠責保険の場合は、被害者救済という目的にそって、その割合がかなり緩やかになっています。
なお、損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。 後遺障害や死亡の原因が交通事故によるものかどうかはっきりしない場合は、因果関係が不明という理由で50%が減額されます。 保険金等の請求方法保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。加害者請求(この場合は保険金の請求といいます。)加害者が被害者に損害賠償金を支払った場合、自分の加入している自賠責保険会社に対して保険金の支払請求(加害者請求)をすることができます。 加害者が請求をする場合は、すでに被害者に対して損害賠償金を支払っていることが条件ですので、被害者に支払うために前払いを求めることはできません。この場合、被害者が確かに損害賠償金を受け取ったという領収証が必要になります。 ただし、加害者に任意保険の対人賠償責任保険の契約がある場合は、加害者本人が損害賠償金を立替えて支払うというケースはほとんどありません。加害者側の任意保険会社が一括払いという方法で被害者に損害賠償金を払い、任意保険会社が加害者に代わって自賠責保険分を回収するという方法が一般的です。 被害者の直接請求(この場合は損害賠償金の請求といいます。)加害者が損害賠償金の支払いをしない場合、または示談ができない場合には、被害者は加害者の加入している自賠責保険会社に対し、損害賠償金の支払を加害者の承諾を得ることなく、直接請求することができます。損害賠償金支払いの方法は、被害者側で指定した銀行などの口座に振込入金するという形で行われています。 加害者が任意保険に未加入、または被害者側の過失が大きいときは、被害者請求を行うのが一般的です。 自賠責保険から支払われないケース
仮渡金と内払金仮渡金(かりわたしきん)被害者が死亡したり、11日以上の治療を要する傷害を受けた場合(治療期間が10日以下の場合は対象外)、当座の治療費、生活費、入院雑費および葬儀費などに充てるため、被害者は、総損害額の確定前であっても仮渡金を加害者の加入している自賠責保険会社に請求することができます。この場合、自賠責保険会社は、遅滞なくこの仮渡金を支払わなければならないことになっています。 仮渡金請求にあたっての注意点
平成3年4月1日〜
内払金(うちばらいきん)これは自賠法が制定したものではなく、自賠責保険会社が自発的に定めたものです。 傷害事故の損害につき、ケガの治療が長引いている場合に、治癒して全損害額が確定するまで、既に経過した期間の治療費、休業損害および慰謝料等が請求できないとすると、被害者、加害者ともに困ってしまいます。これを救済するために設けられた制度が内払金です。 内払金は、請求時点で、被害者の損害額が10万円以上に達したとき、内払回数ごとに、その10万円以上の認定額が支払われます。 内払金請求にあたっての注意点
無過失責任と運行供用者責任民法709条は、交通事故に限らず民事上の不法行為一般の損害賠償責任について規定しています。民法の不法行為責任は、故意または過失により他人の権利を侵害したものは、損害を賠償する責任があると定めています。しかし、この規定では、加害者に故意・過失があったなどの証明は被害者の方がしなくてはなりません。また、加害者および使用者以外の責任を追及することはできません。 自動車損害賠償保障法(自賠法)は、交通事故による人身事故の被害者の保護を目的に特に設けられた法律です。人身事故の場合、ほとんどが自賠法によって損害賠償請求が行われています。 自賠法の最大の特徴は、無過失責任主義と運行供用者責任の2つです。 無過失責任主義自賠法の最大の特徴は、民法709条では被害者に負わせていた故意・過失の立証責任を、加害者が無過失を立証しなければならないとしたことです。加害者が無過失を立証することは不可能に近く、被害者が損害賠償金を取り易いようになっています。運行供用者責任運行供用者については、自賠法3条に次のように規定されています。「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」 つまり、運行供用者というのは、自動車を自分の思い通りに使うことができる状況にあって、自動車を運行することが自分の利益となる人のことです。 このように自賠法では、損害賠償責任を直接の加害者だけでなく、その自動車を支配している者にも負わせることによって、被害者が損害賠償請求をし易くなっています。 ただし、自賠法が適用されるのは、傷害、死亡などの人身事故に限られ、物損事故の場合は、民法の不法行為責任で請求することになります。
■運行供用者の主な例
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士とは|事務所のご案内|ご依頼者様の声|プライバシーポリシー|免責事項|業務報酬額表|サイトマップ|相互リンク登録|リンク Copyright (C) 2002-2010 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||